憲法と子どもたち・宮本恒靖
おはようございます。
お元気ですか!?
今(午前8時頃)、
横を歩いてきた、大阪駅前のマルビルの気温は12度でした。
かなり、肌寒いのですが、
ぼくは、もう半袖なんです!?
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
NO.129
平和&スポーツあれこれ
5月は、ぼくの中では憲法月間です。
少しは、憲法のことを考えて見ましょう。
憲法は、本当は抽象的なものではなく、
生活にすごく密着したものなんですよ。
1.憲法記念日
日本国憲法は、1947(昭和22年)5月3日に施行され、今年の5月3日で、満71歳になりました。
ホントは、5月3日に記事を書かなければいけないと思いつつ、残念ながら時間の管理ができず、ブログを書くことができませんでした。
憲法記念日は、毎年GW(ゴールデンウィーク)の真ん中にあり、季候も良いので、絶好の行楽、遊び日和です。
皆さんも楽しまれたでしょうか?
さて、
憲法をどう考えるかです。
2.日本国憲法三つの柱・理念
(1)国民主権主義
(2)基本的人権尊重主義
(3)永久平和主義
これは、小学校のときに教わりました。
誰もが、頭の中に入っています。
3.憲法9条改正の是非
問題は、このうちの(3)永久平和主義の
第9条を改正するべきかどうかです。
これは、最近の国内政治のもっとも論争的テーマです。
このブログでも何度か書きました。
ぼくは、9条改正反対論です。
削除・変更はもちろん、
9条に何か(自衛隊明記)を付け加える、いわゆる「加憲」も全く必要ないと考えています。
70年以上も理想を追い続けて頑張ってきた日本国憲法!
むしろ、
世界中に、もっと9条の思想を広めたいと考えています。
9条を改正しようと考えている理論にも一理はあると思いますが、
改正することにより、軍拡が進み東アジアが緊張し、
人類つまり世界の人民の不利益になると考えます。
改正により喜ぶ「死の商人」がいることは否定しませんが。
いずれにしても
みんなで大いに論争すれば良いと思います。
4.本当の意味の国連軍
ところで、
世界平和を維持するためのファイナルアンサーとして、
ぼくの答えは
「本当の意味の国連軍」を創ることです。
それができない現在、本当の意味の国連軍の代わりに、自衛隊に日本にいてもらっていると考えましょう。
自衛隊員は、本当は国際公務員になる人たちなんです。
もちろん、ぼくは
自衛隊の人たちに敬意を払い、感謝していますし、昔一部の人がののしったように、税金泥棒などとは全く思いません。
それは、余りに失礼です。
今日はこれくらいにしておきます。
このぼくのブログ、例えば、
2017年の5月3日分、
同年7月30日から8月13日までの分などを読んで下さい。
それでは、
今日の一曲
明るく行きたいと思います。
ゴダイゴ
ビューティフルネーム
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)より引用
今日はサッカー元日本代表キャプテン宮本恒靖選手の件です。
1.前回の続き
前回の5月2日に引き続き、153p以下を引用します。
<所属チームのガンバ大阪と移籍予定先のイングランドプレミアリーグのウエストハムで、合意の話ができたのに、実際なぜ移籍でき相手方買ったのかの問題です。>
2.イギリスの労働政策
それは、
イングランドの労働政策の関係で、
直前1年間の国際試合において一定割合の出場経験がない選手は、イギリス国内に選手(労働者)として参加させないとの規制があり、
当時、残念ながら宮本選手は、その基準を少しだけクリアできていなかったのです。
宮本選手はもちろん、双方のチームが了解していたのに大変残念でした。
3.後日談 イギリス大使館で
ぼくは、破談に終わった後、
東京のイギリス大使館に赴き、抗議の意味を込め、真意を尋ねたことがあります。
担当者もその間のことを良く知ってくれていて、
それによると、東洋、特に日本からの一人の選手が、プレミアリーグに参加してくれるのは、日英交流、スポンサーの関係などからも、むしろ望ましいともいえるが、
宮本選手で例外を認めると、国際試合でそれほど活躍していない、南米やアフリカの若い選手が、どんどん参入し、
イギリスの若者のプレミアリーグへの帰属・参加が著しく少なくなる可能性があり、公平性の観点から残念ながら例外は認められないとのことでした。
4.その後の宮本恒靖
結果が失敗だったのは残念でしたが、
彼はそれも一つの糧としながら、
国内でセンターバックとして立派な成績を残してリーダーシップを発揮し、
日韓そして2006年のドイツと2回のワールドカップ日本代表でキャプテンを務めました。宮本選手はその後、オーストリアのザルツブルグに移籍し、
現役引退後はFIFAマスターで学び、
現在ガンバ大阪で若手を育成し、現場に関わっています。
将来は日本のいやFIFAをも背負って国際人になってくれる人物だと、
大いに期待しています。
宮本選手が現役引退後、
大阪でのスポーツシンポジウム、
人種差別問題、
日本では、ジャパニーズオンリーで問題となったにも報告者として参加、
スポーツ文化の担い手として大変頼もしい存在です。
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗(のぞ)いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
2017年 民事法研究会 2800円+税
を読んでください。
筆者としては、
まずコラムを読んでいただきたいです。
また、
スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、
最後に読んでいただくと良いと思います。
2018(平成30)年5月10日
(NO.129)
スポーツ弁護士のぶさん こと
弁護士辻口信良
太陽法律事務所
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館4階
TEL 06-6361-8888
FAX 06-6361-8889
e-mail
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→友人の辻井一基(つじいかずもと)君のブログで、
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