アジア大会ジャカルタ閉幕
平和&スポーツあれこれ
こんばんわ!
台風21号が接近中!!
事務所は明日は臨時休業です!
お元気ですか!?
ぼくは、
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
NO.148
では、
平和学としてのスポーツ法入門(民事法研究会)
と関連して
平和&スポーツあれこれ
今日は、
アジア大会の話
Facebookで、
昨日終わったインドネシアのジャカルタとパレンバンでの
アジア大会の事を書きました。
1.Facebook20180903
池江さんのMVP、珍しいものを含むいろんな競技、日本の金メダル75も良く、楽しかったです。
勿論、もっと良かったのは、アジア45の国、地域から1万1000人の若者が集い、スポーツを通じて仲良くなれた、そのことです。
「スポーツの平和創造機能」が実践できたことをよろこびたいと思います。
次回は、2020東京オリ・パラ後の2022中国杭州市。今よりもっと争いの少ない世界であるよう、みんなでガンバりましょう!!
ぼくの思いは、人間みんなチョボチョボ!!
なお、10月6日からは、
パラリンピックもあるので
よろしくお願いします。
スポーツ弁護士のぶさん
少し補充しておきます。
2.アジア大会の歴史
アジア大会は、第二次世界大戦後、インドの提唱により始まりました。
アジアオリンピック評議会(OAC)が主催し、アジア版オリンピックとも言われます。
源流としては、1913年~1934年まで、日本、中国、フィリピンの3国で行われていた極東選手権競技大会、1934年にインドのニューデリーで開催された西アジア競技大会があげられます。
3.政治とスポーツ
第1回は、予定より1年遅く、1951年ニューデリーで開催されました。
その後、54年マニラ(フィリピン)、58年東京と開催されました。
以後、4年に一度、夏季オリンピックを挟む形で開催されてきました。
日本では、上記東京の後は、1994年、広島で開催されました。 1962年、 今回と同じジャカルタ大会が開催されましたが、インドネシアのスカルノ大統領が、親中国、親イスラム圏の意向により、「台湾」「イスラエル」の参加を拒否しました。 IOCなどは、正式なアジア大会とは認めないとし、逆にオリンピックへのインドネシアの参加資格を停止しました。
それに対し更にインドネシアは、「新興国競技大会」を開催するなどして、政治とスポーツが大いに関係したのです。
その他、
台湾に代わって初参加の中華人民共和国(中国)と北朝鮮が、イスラエルとの対戦を拒否するとか、イスラエルを大会に参加させないなどの問題も生じ、政治とスポーツが大いに関係した時期もあったのです。
3.競技内容
競技内容としては、オリンピック競技と重なるものが多いですが、
例えば2010年広州(中国)大会では、武術太極拳、ダンススポーツ、ドラゴンボート、クリケット、囲碁なども行われ、オリンピック競技と同じではありません。
そしていろいろと変遷はありますが、今回のジャカルタ、パレンバン大会では、40競技465種目が行われました。
また、1986年からは、アジア冬季競技大会も開催されるようになりました。
4.日本人選手
今回、日本人選手は、MVPになった池井璃花子選手の6個をはじめとする
金75、銀56、銅74の合計205個のメダルを獲得しました。
金メダルについては、24年ぶりに中国に次ぐ2位であり、2020年東京への弾みをつけたと、称賛されています。
毎年約100億円の公的資金を投入するなどした強化策が一定の成果を示したと報道されています。
因みに、金メダルの数としては、中国・日本・韓国・インドネシア・ウズベキスタンの順となっています。
日本人選手としては、開幕直後の、バスケットボール選手4人による「買春行為」事件があり、代表認定を取り消されるということがありました。
5.平和問題
ぼくは、スポーツの平和創造機能を力説しています。
その観点からすると、今回は、上記で述べたような政治的なトラブルもありませんでした。
むしろ、平昌オリンピックに続いて、南北朝鮮の統一チームができ、
その中でも、トラディショナルボート(ドラゴンボート)で、合同チームが、国際総合大会で初めて金メダルを獲得したのが特筆されます。
そして、スポーツにおいては、
言い古された言葉ですが、
「勝つことではなく参加することに意義がある」のであり、
ぼくは、45カ国・地域、1万1000人ものアスリートが一堂に会し、ボランティアなども含めて、勝負しながらも楽しい時間を共有できたと思うので、大変良かったと思います。
運営上の不手際など問題点もありましたが、そのようなマイナスを補って余りあるのがスポーツによる国際交流だと、ぼくは確信しています。
人口2億6000万人のインドネシアは、今回の大会成功を自信にして、2032年の夏季五輪に名乗りを上げるようです。
引き続き、スポーツの良さを、アジアに、そして世界に広めていって欲しいですし、ぼくもその応援をしたいと思います。
それでは、
今日の一曲
まだまだ残暑が厳しいですが、
夏の日の忘れ物
ダ・カーポ
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)より
今日は引用はありません。
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗(のぞ)いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
2017年 民事法研究会 2800円+税
を読んでください。
筆者としては、
まずコラムを読んでいただきたいです。
また、
スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、
最後に読んでいただくと良いと思います。
2018(平成30)年9月3日
(NO.148)
スポーツ弁護士のぶさん こと
弁護士辻口信良
太陽法律事務所
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館4階
TEL 06-6361-8888
FAX 06-6361-8889
e-mail
nob@taiyo-law.jp
→友人の辻井一基(つじいかずもと)君のブログで、
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