球春
こんばんわ!
大体、ブログ作成は遅い時間です。
2月になりました。
大寒の最中、
寒いのは当然ですが、
2月4日は立春です。
風邪(インフル)など引かずに
がんばりましょうね!
ぼくは、
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
NO.105
では、
平和学としてのスポーツ法入門(民事法研究会 以下入門●p)
と関連して
平和&スポーツ
ひとことふたこと
今回は
1.球春
みなさん、
球春と聞くと、何をイメージされますか?
一定の年代(40代?)以上の人は、野球でしょうね。
2月になると、
プロ野球のキャンプが始まり、
高校野球での甲子園選抜大会も開催されます。
ただ、
それより若い人は、サッカーをイメージする人もいるでしょう。
1993年、
10チームでJリーグが発足し、
子どもたちの間での人気が、今ではだんだん野球に肉薄してきているからです。
で
2.キャンプイン
プロ野球は、今日がキャンプインです。
ところで、これまで、
「自主トレ」という言葉をよく聞きましたよね。
例えば、
新人の清宮幸太郎選手が、○日から、○○で
自主トレ開始とか、
セリーグ首位打者の宮崎敏郎選手(横浜)が、正月明け○日から、○○で自主トレ始動などと報道されます。
この自主トレとは、どんな意味でしょうか。
ハイ、そのとおり、
選手が自分で、
時間や場所や練習方法などを決めて練習する自主トレーニングのことを自主トレといいます。
でも、
自主トレには、法律的な意味もあるんです。
それは、契約期間との関係です。
プロ野球の選手と球団との統一契約書には、
第3条で、
球団は選手にたいし、
2月1日から11月30日までの間の稼働
にたいする参稼報酬(年俸)として、金○○円を支払うと規定されています。
そうです、
選手の契約期間は、2月から11月までの
10ヶ月間なんです。
つまり、
今日から11月30日までは、契約として球団の指示に従い練習や試合に参加しなければならないのですが、
12月と1月、選手は自由なんです。
ですから、
その自由な期間において、
選手が時間や場所、練習方法などを、自主的・主体的に決めて行う、
それが自主トレーニング=自主トレなんです。
その意味では、
よく、新人の合同自主トレとか、
ほぼ全員が参加しての自主トレといった、
球団や指導者が管理したり目を光らせるような形の自主トレというのは、
ぼくがいつも言っているように、
選手の自主性・主体性の観点からはかなり疑問な練習スタイルだと思います。
それはともかく
3.あなたもスポーツを
春になると、体がむずむずしてきませんか。
私たちは動物=動く物(うごくもの)なのです。
春になると、
自然と外に出て体を動かしたくなる生き物だと思います。
少し暖かくなったら、
観るだけでなく、
無理せず自分でスポーツしてみませんか?
楽しいですよ!
それでは、
今日の一曲
まだ冬なので、
冬の演歌で好きな越冬つばめ
森昌子
彼女すごい歌唱力ですよね。
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)より
今日は149pを引用します。
ぼくが、
スポーツと平和の関連について気づいたときのことを書いています。
スポーツの「平和創造機能」
の着想について
1985年頃の、
大阪でのスポーツシンポジウムで、
その時のテーマは忘れましたが、
参加者の
オリンピアンの田中(竹宇治)聡子さん(東京五輪水泳)、
アメフトの猿木唯資さん(元関西学院 税理士)、
ABC朝日放送道上洋三アナウンサー(大の虎ファン)
らの話を聞き、
スポーツには平和の力があると思うようになりました。
ぼくは、
それまで大阪弁護士会で、
亡くなられた戸田勝・坂井尚美先生らが中心の
平和問題懇話会に参加させていただいており、
弁護士として平和に関心を持ってはいたのですが、
法律や政治という真正面からの取組とは別に、
スポーツという側面から、平和を考えることが出来ると思いました。
いまでも、
理論的に正確には説明は出来ないのですが、
スポーツと戦争が、
生物としての「闘争本能・権力」の観点で、
有機性・関連性を持っている、通底しているのは間違いないと思っています。
そして、
1991年、仲間と作ったのが
「スポーツ問題研究会」でした(入門1p 設立趣旨参照)。
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗(のぞ)いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
2017年 民事法研究会 2800円+税
を読んでください。
筆者としては、
まずコラムを読んでいただきたいです。
また、
スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、
最後に読んでいただくと良いと思います。
2018(平成30)年2月1日
(NO.105)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館4階
TEL 06-6361-8888
FAX 06-6361-8889
e-mail
nob@taiyo-law.jp
→友人の辻井一基(つじいかずもと)君のブログで、
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