憲法を護る

2018年1月27日 (土)

野中広務死す

    こんばんわ!

今年の冬は、久々ホント寒いですね!

きっぱりと冬が来た!

ですね。

風邪を引かずにガンバりましょう!

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.104

では、

平和&スポーツ

ひとことふたこと

そこで、

今日は

1.戦争を知る人

 野中広務さんが、1月26日、亡くなりました。

1925年生まれの92歳でした。

京都での地方議員などを経て、国会議員になったのは57歳の時でした。

権謀術策の渦巻く中央政界での評価は、いろいろあると思いますが、

政界を引退した後は、

「平和、人権、弱者を守ることが、政治家としての私に与えられた、最後の使命」と話すことが多かったようです。

 それは、

平和の関係では、自身徴兵されたこともあり、

戦争の実態について、体で知っていたことと関係するでしょう。

大学の講演などでは学生らに、

「アジアとの連帯を強め、信頼関係を築いて欲しい」と訴え

「口が動き、手足が動く限り、この国が、再び歴史の歯車を狂わせないよう言い続ける。それが、戦争で死ななかった者の使命」

と語っていたとのことです。

2.戦争・原爆を知る人が

  いなくなる

 一昨年亡くなったぼくの父親と、野中さんは同じ年生まれ(大正14年うし年)でした。

そして今や、

戦争や原爆被害を、体験として語れる人が、

年老い、そして亡くなり、どんどんいなくなっています。

あと10年もすれば絶滅でしょう。

残念ながら、

それは仕方のないことです。

一方、

戦争や喧嘩などで殺されても、

リセットしてまたすぐ起き上がり、

再度戦を挑むことができるゲーム機大好き若者がどんどん増えています。

そのような若者に、

戦争の本当の姿や原爆の悲惨さを理解してもらうのは、とてもむつかしいことです。

それでも私たちは、

体験談などの著作物、過去の録音・映像、創作物としての戦争映画などで、

反戦平和を訴え続け、

「再び戦争の惨禍が起こらないように」(憲法前文)

努力しなければならないのですが、

直接の体験に勝るものはないのです。

3.「守る平和」から

  「創る平和へ」

 一般に、

「守る平和」のためには

軍隊を持つ必要があり、

それが平和の礎であるといわれます。

この考えは間違いではありませんが、

日本国憲法の理念ではありません。

日本国憲法の理念・理想は、

平和を守るためには、

「自国の軍隊」ではなく

「本当の意味の国連軍」によるべきだとの考えです。

この結論に至るためには、後記

「平和学としてのスポーツ法入門」を読んでもらうと分かります。

つまり、

「スポーツの現代的意義」

 

「戦争の発生原因」

人間の

「権力欲・闘争本能と競争」

 

「ナショナリズム」

など、

いろいろと説明する必要がありますが、

結論としては、

平和を創るために、

スポーツは大変良い道具である

となります。

 もちろん

「創る平和」には、

たとえば

留学生交換、音楽、文学、映画・演劇、各種NGO、国際姉妹都市、各種世界会議・国際学会、ライオンズクラブ、海外旅行、国際結婚などなど、

いろいろな手段・方法・工夫による国際交流があります。

 そのような

沢山の「創る平和」の道具の中でも、

スポーツは最も有効な道具の一つである、

これがぼくの

「スポーツの平和創造機能」

という考えです。

 そして、このような

「創る平和」の道具で、

「守る平和」の考え、危うさや脆弱さを覆い尽くそうというのが、ぼくの考えです。

詳しくは、

平和学としてのスポーツ法入門34p~を読んで下さい。

それでは、

今日の一曲  

寒い朝

吉永小百合と和田弘&マヒナスターズ

彼女は、

俳優としてだけでなく、

原爆詩の朗読を、大変熱心に継続しガンバっています。

ぼくは、

とても立派だと思い、尊敬しています。

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 入門●p)より

今日は「平和&スポーツ ひとことふたこと」

で書いたので省略です。

★ 書き忘れ

 野中さんのことで、一つ書き忘れました。

2003年9月、

政界引退直前の自民党総務会。

野中さんは、

私の最後の発言と断って

総理大臣に予定されておる麻生総務会長、

あなたは、

グループの大勇会の会合で『野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなあ』とおっしゃった。

そのことを私は3人のメンバーに確認しました・・・

私は絶対に許さん!

と、激しく語ったとのことです。

差別主義者に対する、

正当で厳しい抗議の言葉です。

ご冥福をお祈りします(合掌)。

では

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

筆者としては、まずコラムを読んでいただきたいです。

また、スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、

最後に読んでいただくと良いと思います。

2018(平成30)年1月27日  

        (NO.104)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!