こんばんわ!
お元気ですか!?
週末の金曜日、
今週、日本海側は大雪、
寒いと言うより冷たーい。
さすがに寒中です。
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
今日は、2018年1月12日
今回はNO.100です。
今日のひとことふたこと
1.パラドーピング事件
ドーピングで、大変「悲しい事件」が起こりました。
カヌー競技で、ライバルの飲み物の中に禁止薬物を混ぜて、ドーピング違反に陥れてしまったという事件です。
自分がドーピングするのとは異なり、パラドーピングと言われます。
カヌースプリント男子の32歳鈴木康大選手が、25歳の小松正治選手に対して行ないました。
小松選手は、競技後に陽性反応が出たため、心配になり、最初に相談したのが尊敬していた鈴木選手だというのですから悲しすぎます。
鈴木選手は、この他にも他の実力ある選手のパドルなど用具を壊したり、物を盗んだこともあるようですから、犯罪行為をしていたことになります。
したがって今後、
競技団体からの除名処分は元より、刑事事件としても処罰される可能性があります。
鈴木選手は、良心の呵責に耐えかねて自白したようで、それがせめてもの唯一の救いです。
確かに、
トップアスリートにとって、特に自国の2020東京オリンピック・パラリンピックを目指すアスリートにとって、そこへの出場は、競技人生での最大の関心事です。
知り合いにもいますが、出場したい気持ちは痛いほど分かりますし、また自分への思いと周囲の期待・・・。
そんな中、後輩が力をつけてきて自分を抜く、その辛さと悔しさと焦り・・・。
しかし、
スポーツにおいて、
いや人生において、犯してはならない掟を破ったのは、本当に残念で、悲しいとしか言えません。
この件に関し、
特に欧米での一流選手は、飲み物などは自己責任できちんと管理している、小松選手の自覚が足りなかったという指摘もあり、事実はその通りでしょう。
でも、
公正(フェア)さを命とするスポーツにとって、重ね重ね本当に悲しい残念な事件と言わざるを得ません。
これは、人生でも同じなのですが、
「フェアに最後まで、自分で精一杯頑張って闘い、結果敗れたときには相手をリスペクトする」、
実際には本当に難しいですが、そんな潔い競技結果、人生でありたいと思います。
2.ドーピングが禁止される理由
ところで、
ドーピング(Doping)とは、
「薬物を使用すること」です。
なぜ、ドーピングが禁止されるのかですが、ぼくは、4つの理由があると考えています。
① 不公正(アンフェア)。
② 副作用による健康被害。
③ 社会的悪影響
特に青少年の教育上の問題。
④ 無感動(観る権利の侵害)。
良い成績が出ても観る側に感動を与えない。
これは、
平和学としてのスポーツ法入門(126p)にも書きました。
日本は、
ドーピング問題については、世界の中では健全な方だと言われていたのですが、思わぬ方向からダメージを与えられました。
改めて、
スポーツの本質・価値、アスリートとして、人としてのあり方をそれぞれ考えて見ましょう。
それでは寒い日の
今日の一曲 

小樽のひとよ
冬の演歌その3
鶴岡雅義と東京ロマンチカ
ボーカルの三条正人さん、
昨年(2017)10月7日に亡くなられました。
2.平和学としてのスポーツ法入門より(51p~)
その他のスポーツ関連法規
として、以下のように記載しています。
その他のスポーツ関連法規としては「スポーツと法」のところに、一部ですが、かなりたくさん例示しました(入門22p)。
スポーツ法とは、スポーツに関係する法のことを言いますが、ある法がスポーツに関係すれば、その関係する限度で、その法はスポーツ法といって良いのです。
特によく例に出される法は以下のとおりです。
①民法
私法の一般法です。スポーツの関係では、債権各論、つまり債権発生原因としての、事故などの不法行為(709条~)や契約法関係、特に労務供給契約(623条~雇用・請負・委任)が問題になります。
また、これまで代理問題(99条~)が話題になったことがあります(149p古田敦也選手)。
民法の特別法としての国家賠償法や製造物責任法(PL法 Product Liability)、労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)なども関係します。
②独立行政法人日本スポーツ振興センター法
スポーツ振興と、学校での事故(災害)の際に利用される災害共済給付制度、医療費と死亡・障害見舞金の給付などについて規定しています。
③スポーツ振興投票の実施等に関する法律(toto法)
いわゆる、サッカーくじの法律です。スポーツの振興のために必要な資金を得るため、勝敗予想のクジを販売します。但し、この法律・制度について、ぼくは批判的で、スポーツ振興は、国や地方自治体の正規の予算として確保するのが筋です(220p参照)。
④私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)
経済憲法といわれ、自由主義経済を維持・発展させるため、私的な独占を禁止する法律です(256p参照)。
⑤不正競争防止法
自由な競争は日本社会での基本ですが、不正な競争は許されず、業者間の公正な競争を確保するための法律です(257p参照)。
⑥知的財産諸法(著作権法・特許法・実用新案法・意匠法・商標法など)
動産、不動産のような有体物ではなく、情報など無体物を客体とする財産権であり、スポーツビジネスの世界で、現在花形的地位にある法律群です。但し、スポーツの振興と背馳する可能性もあり、要注意です(263p参照)。
⑦環境基本法
環境の保全により、現在及び将来の国民の、健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することがこの法律の目的です。
自然に対する畏敬の念を持つべきとの視点は、過去の札幌(1972年)・長野(1998年)の冬季オリンピックでの自然(環境)破壊の反省からも言えます。つまり、スポーツを振興・推進する際にも環境に配慮すべきであり、これは、2020年の東京・オリンピック・パラリンピックでも考えなければなりません。
⑧自然公園法
国立公園、国定公園、都道府県立自然公園などについて定める法律ですが、国民の保健、休養及び教化に資するよう、そして生物の多様性の確保に寄与することを目的としています。⑦と同じく、私たちが自然に生かされていることの自覚が必要です。
⑨刑法
スポーツを行う際の身体接触などは、基本的に正当行為(35条)として違法性が阻却されます。但し、不適切な指導(体罰など)による暴行罪(208条)、傷害罪・傷害致死罪(204条・205条)、業務上過失致死傷罪(211条)などが問題になります。また、セクハラと関連しての強制わいせつ罪や強姦罪(176条・177条)、賭博罪(185条~)なども要注意です。
⑩男女共同参画社会基本法
憲法14条から派生し、スポーツ社会の中でも男女の平等が求められており、今後、人権意識の向上、国際化の中で一層重要性を増すと思われます。
等々があり、スポーツでのそれぞれの具体的事例の中で、その適用や限界などがさまざまに論じられることになります。
スポーツに関係する法規集としては、スポーツ六法(信山社)を参照してください。


今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。
詳しくは、


2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
(2017年 民事法研究会 2800円+税)
を読んでください。
2018(平成30)年1月12日
(NO.100)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
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