悲しいできごと

2018年9月 1日 (土)

9月1日関東大震災

 平和&スポーツあれこれ

   こんばんわ!

お元気ですか!?

今日から9月です。

朝夕、少し秋めいてきました。

虫の音にホッとします。

 

ぼくは、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.147 

時間の管理のまずさなどから、ブログは久しぶりです。

覗いていただいているみなさん、

ごめんなさい。

では、

平和学としてのスポーツ法入門民事法研究会 以下入門●p

と関連して

1.関東大震災

本日は9月1日。

この日に書くとすれば、

やはり1923年(大正12年)の

「関東大震災」に触れざるを得ません。

戦争は最大の人権侵害ですが、

災いを、ある意味、遠慮なく我々にもたらすのが自然災害、天災です。

そして、

◆95年前の今日、正午頃(11時58分)、

◆震度6(当時震度7の階級はなかったとのこと)

◆マグニチュード7.9

の巨大地震が発生し、多数の火災が発生、

◆死者10万5000人(内焼死が9割)

の未曾有の惨害でした。

2.朝鮮人虐殺問題

 平和との関係で是非触れておかなければならないのは、

関東大震災の直後、朝鮮人虐殺が行われた事実です。

 その人数については、はっきりしませんが、死者の1~数パーセントとされています。

従って、少なくとも1000人は殺害されたと考えて良いでしょう。

 なぜ、このような悲劇が起こったのか、

「朝鮮人が暴動を起こしたり放火している」

などの、いわゆる流言蜚語が飛び交ったとされます。

 背景には、当時植民地であった朝鮮半島の人々への差別意識・行動と、

その裏返しとしての仕返しされるかもしれないとの恐怖の感情があったと思われます。

 いずれにしても、虐殺が行われたのは、間違いのない事実です。

3.小池百合子東京都知事

 本日、朝鮮人犠牲者を慰霊する追悼式典が、墨田区の都立横網町公園で行われました。

 この式典は、「日朝協会」などが、虐殺された朝鮮人犠牲者を慰霊する追悼式典で、歴代都知事はごく普通に、小池知事も就任1年目は「追悼文」を送っていたのですが、それ以後今年も送っていません。

 小池知事は、同じ時間帯に行われている都慰霊堂での関東大震災大法要に寄せる追悼文で「全ての方々に追悼の意を表している」と説明しているようですが、

その追悼文の中でも、虐殺への言及はなかったとのことです。

「震災死」と「殺害」は明らかに異なるのですから、小池知事の行動は、解せません。

こんなニュースを聞くと、悲しいですね、レベルが低くて。

残念だけど、

ヘイトスピーチの基、小池百合子!!

それでは、

今日の一曲  

一雨(ひとあめ)欲しいですね。

九月の雨

太田裕美

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 入門●p)より

今日は引用はありません。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

2017年 民事法研究会  2800円+税

を読んでください。

筆者としては、

まずコラムを読んでいただきたいです。

また、

スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、

最後に読んでいただくと良いと思います。

2018(平成30)年9月1日  

        (NO.147)

スポーツ弁護士のぶさん こと

弁護士辻口信良

太陽法律事務所

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

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2018年3月 7日 (水)

アメリカの銃規制

     こんばんわ!

啓蟄です(3/6)。

拝「啓」!といって虫さんが、

外に出ようという時期です。

お元気ですか!?     

ぼくは、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.115

では、

平和学としてのスポーツ法入門民事法研究会 以下入門●p

と関連して

平和&スポーツあれこれ

今回は、

アメリカの銃規制

1.事件の発生

 2月14日、

フロリダ州バークランドのダグラス高校で、その学校に以前通っていた19歳の少年が、半自動ライフル銃「AR-15」で17人の高校生たちを射殺しました。

 容疑者(日本の法律用語では被疑者)に対しては、銃の所有、異常行動、学校への銃撃を示唆する投稿などの情報がFBI(連邦捜査局)に通報されていましたが、具体的な捜査は行われなかったと報道されています。

アメリカでは、

修正憲法第2条で人民の武器保有が認められていることもあり、銃を規制することがなかなかできず、毎年のようにこの種の悲惨な銃による殺人、特に大量殺人が起こっています。

 そして、

事件が起こっても、上記に述べた憲法上の権利であること、その前提としてのアメリカ合衆国の歴史などを盾に、悪いのは銃ではなくそれを使用する人、管理体制であるなどとかわされて、銃規制に対るる活動は、毎回尻つぼみになってしまっています。

 日本人が関連した事件としては、

1992年、家を間違えて敷地内に入った16歳の日本人留学生が撃ち殺されました。

しかし、殺した男性は刑事事件としては無罪になったバトンルージュ市の事件があります。

2.若者たちの抗議

 ところが今回、

若者たちが抗議の声を上げ始めました。

つまりダグラス高校の生徒を始め、同州の高校生たちが、「銃規制」を求め抗議のデモを行い、さらに全米にこの運動が広がる可能性が出てきたのです。

若者たちは手書きのプラカードなどで「政治家に責任がある」「ダグラスを守れ」「子どもたちを守れ」といったスローガンで、銃社会を訴えています。

実際に事件に遭い恐怖を体験した若者、

何の責任もない友人が、理不尽に具体的にこの世からいなくなった事実など、

若者が疑問を持ち怒るのは当然です。

現在、

アメリカには個人所有の銃が約2億7000万丁あるといわれます。

赤ちゃんなど、自分では使えない人を除くと、一人一丁持っている計算ですね。 

 アメリカでは、銃が原因の死亡事故は、毎年3万人とのことです。

2012年の銃による殺人は8000件以上との報告もあります。

ちなみに、

日本では、殺人事件は、どんどん減ってきており、

犯罪白書によると、2016年の殺人

認知件数は895件で、

これは未遂事件も入っている数字だと思いますので、

実際に殺人で殺される人は、400人以下だと思います。

日米の人口比(おおざっぱに1対3)からいっても、日本がいかに安全かが分かります。

もちろん、

銃器で殺される人数は、暴力団関係の殺人などごくごく一部です。

ぼくは、

これは、日本国憲法の永久平和主義、

つまり、武器を使わずに国際紛争を解決しようとの精神が関係していると思っています。

3.トランプ大統領

銃規制に対しては、

ぼくなどは、どんどん規制すべきだと思うのですが、

トランプ大統領は、

何と今回の高校での銃による大量殺人に対し、それなら、学校で教員なども銃を持って対応すべきだなどと言い、管理方法や銃の取得年齢制限をもう少し高くする位のことをいうだけで、規制については全く考慮の外の態度です。

 それもこれも、トランプ氏の性格もあるでしょうが、

アメリカの全米ライフル協会(NRA)が、共和党そしてトランプ大統領への強力なロビイ団体で、その意向を尊重(忖度)しての意見なので、

ぼくから言わせれば、全く間抜けな本末転倒の議論です。

この高校生たちの動き、

今後の推移も見る必要がありますが、アメリカの中間選挙にも影響が出るのではとの見方もあります。

ガンバれ!!若者たち!!

4.個人の防衛と国の防衛

 この銃規制問題ついては、

ぼくの平和学としてのスポーツ法入門(276p)の

コラム

「本当の意味の国連軍」記事を読んで下さい。

どのようにして、個人をそして国を守るかについて、書いています。

それでは、

今日の一曲  

氷雨

です。

ひさめなんて、随分情緒のある日本語ですね。

また寒くなってきました。熱燗でも行きますか?!

日野美歌

紅白歌合戦、黒柳徹子さんが緊張して紹介しています。

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 入門●p)より

今日は上に書いた入門276pを引用すべきなのですが、

2017年9月21日(NO.67)で引用していますので、参照して下さい。

よろしくお願いします。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

2017年 民事法研究会  2800円+税

を読んでください。

筆者としては、

まずコラムを読んでいただきたいです。

また、

スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、

最後に読んでいただくと良いと思います。

2018(平成30)年3月7日  

        (NO.115)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

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2018年1月16日 (火)

死の商人 戦争でもうける

     こんばんわ!

寒に入り寒い日が続き、

インフルエンザも流行っているようです。

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.101

では、

平和学としてのスポーツ法入門(民事法研究会 以下入門●p

と関連して

平和&スポーツ

ひとことふたこと

1.トランプ特需

 トランプ氏がアメリカ大統領に就任して、

20日で一年。

アメリカの株式市場がダウ工業株平均が、史上最高値を更新しているそうです。

この、トランプ景気の恩恵を最も受けている業界のひとつが「軍需産業」なのです。

大統領は、

北朝鮮やイランの脅威を前面に押し出しつつ、それから身を守るためには

防衛力の増強が必要だとして、どんどん軍備の増強を動機づけているのです。

2.危機を煽るマッチポンプ

 朝日新聞によると(1月14日)、

2017年5月、トランプ大統領は、

初の外遊で訪問した最大の武器輸出国であるサウジアラビアで、

約12兆円の売買契約を結んだようです。

もちろん、

11月に訪問した日本では、

「とても重要なのは、日本が膨大な兵器を追加で買うことだ」と言い、

同じく韓国でも、

「韓国は数十億ドルもの装備を注文すると話した」と話し、

今年に入って1月10日、ノルウェーのソルベルグ首相をホワイトハウスに招き、首脳会談前に、

「F35(戦闘機)などの軍事装備品を購入してくれて、本当にありがとう。ノルウェーは素晴らしい顧客であり良き同盟国、友人です。これで雇用が生まれる」と言い放ったとのことです。

 そして、その影響もあり、

ロッキード社では、

戦闘機の納入が前年比で4割も増え、

工場の人員を2000人近く増やす計画で、

同社の株価は、

トランプ氏が当選してから4割以上値上がりしたとのことです。

3.死の商人、トランプ大統領

 これから以降は、朝日が書いているわけではありませんが、

ぼくは、

こんな下品で理性の感じられないデタラメな大統領を、

アメリカ国民が、そもそも、

よく選んだなということ(入門334p)、

そして、アメリカ国民が任期を全うさせるはずがないと期待しています。

 一方で、

彼はすごい実業家で商売上手だと聞いていますが、

この間、株式などでぼろ儲けしていることはないのでしょうか?

 このような大統領の挑発で、

仮に戦争でも起こされたのでは、

ロッキード社など兵器産業は大もうけするのでしょうが、

殺される人民はたまったものではありません。

しかも

核戦争をも誘発しかねない恐ろしい挑発を行っているのです。

まだ、

実際には、まだアメリカに核弾頭が飛んでこないだろうからと、いわゆる、アメリカ・ファーストで、これも構わないと思っている気配があります。

しかしこれは、

外でも言いましたが、世界平和のためでないことはもちろん

アメリカファーストでもなく、

トランプ・ファーストなんです。

4.安倍首相の態度

 

 もう書かなくても良いでしょう。

安倍さんは、単純に、トランプの言うとおり、いやもっと強烈に、プッシュ、プッシュ、プッシュ宣言で、

トランプに追随、

というより高価な兵器を購入する点では、太鼓持ちにもなって、

より一層、危機感を煽り、軍備増強に拍車をかけ、

それでけではだけでは足らず、

憲法まで改正しようとしているのです。

わたしたちは、

日本国憲法を

普通(ただ)の憲法にしてはいけません。

→この点については、ぜひ

このブログ2017年10月11日(NO.73~)を読んで下さい。

 

それでは、

今日の一曲  

昴(すばる)

谷村新司

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 入門)より

今日は、

入門の147pを引用させていただきます。

 スポーツと弁護士


1.個人的な思い出
 1964(昭和39)年10月10日、東京オリンピックが開催されました。

ぼくは当時、石川県の七尾高校に在学しており、選手の名前も含めオリンピックのことは良く覚えています。

100㍍・ボブヘイズ、体操・遠藤幸雄やチャスラスフスカ、重量挙げ・三宅義信、砲丸投げ・タマラプレス、柔道・へーシンクと負けた神永、マラソン・アベベと円谷、女子バレーと鬼の大松、などなどです。
 一方で、

具体的な日時は覚えていないのですが同じ頃、同級生だった体操部の清水君が鉄棒から落下して、首の骨を折り死亡しました。

ぼくは、当時たまたま生徒会の会長をしており、葬儀に参列し弔辞を読ませてもらいました。

2.単なる不幸なできごと
 ただ、

その事故が法律的な問題、

つまり施設や用具の不備・欠陥

指導者の監督責任などが問われ

損害賠償請求事件などに発展したとは聞きませんでした。

ぼくは、弁護士になりたいと思っていたのに、

これを法的問題として捉える発想はなく、

色白な彼の顔は今でも覚えていますが、

その事故は不幸な出来事として、そのまま時の中に埋もれていきました。

もし、

その事故が現在起こったらどのように扱われたでしょうか。

学校体育やスポーツが、法律とは無縁と考えられていた

50年以上前の話です。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2018(平成30)年1月16日  

        (NO.101)

スポーツ弁護士のぶさん こと

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2018年1月12日 (金)

パラドーピング事件

     こんばんわ!

お元気ですか!?

週末の金曜日、

今週、日本海側は大雪、

寒いと言うより冷たーい。

さすがに寒中です。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

今日は、2018年1月12日

今回はNO.100です。

今日のひとことふたこと

1.パラドーピング事件

 ドーピングで、大変「悲しい事件」が起こりました。

カヌー競技で、ライバルの飲み物の中に禁止薬物を混ぜて、ドーピング違反に陥れてしまったという事件です。

自分がドーピングするのとは異なり、パラドーピングと言われます。

カヌースプリント男子の32歳鈴木康大選手が、25歳の小松正治選手に対して行ないました。

小松選手は、競技後に陽性反応が出たため、心配になり、最初に相談したのが尊敬していた鈴木選手だというのですから悲しすぎます。

鈴木選手は、この他にも他の実力ある選手のパドルなど用具を壊したり、物を盗んだこともあるようですから、犯罪行為をしていたことになります。

したがって今後、

競技団体からの除名処分は元より、刑事事件としても処罰される可能性があります。

鈴木選手は、良心の呵責に耐えかねて自白したようで、それがせめてもの唯一の救いです。

 確かに、

トップアスリートにとって、特に自国の2020東京オリンピック・パラリンピックを目指すアスリートにとって、そこへの出場は、競技人生での最大の関心事です。

知り合いにもいますが、出場したい気持ちは痛いほど分かりますし、また自分への思いと周囲の期待・・・。

そんな中、後輩が力をつけてきて自分を抜く、その辛さと悔しさと焦り・・・。

 しかし、

スポーツにおいて、

いや人生において、犯してはならない掟を破ったのは、本当に残念で、悲しいとしか言えません。 

 この件に関し

特に欧米での一流選手は、飲み物などは自己責任できちんと管理している、小松選手の自覚が足りなかったという指摘もあり、事実はその通りでしょう。

でも、

公正(フェア)さを命とするスポーツにとって、重ね重ね本当に悲しい残念な事件と言わざるを得ません。

 これは、人生でも同じなのですが、

「フェアに最後まで、自分で精一杯頑張って闘い、結果敗れたときには相手をリスペクトする」、

実際には本当に難しいですが、そんな潔い競技結果、人生でありたいと思います。

2.ドーピングが禁止される理由

 ところで、

ドーピング(Doping)とは、

「薬物を使用すること」です。

なぜ、ドーピングが禁止されるのかですが、ぼくは、4つの理由があると考えています。

① 不公正(アンフェア)。

② 副作用による健康被害。

③ 社会的悪影響 

    特に青少年の教育上の問題。

④ 無感動(観る権利の侵害)。

   良い成績が出ても観る側に感動を与えない。

これは、

平和学としてのスポーツ法入門(126p)にも書きました。

 日本は、

ドーピング問題については、世界の中では健全な方だと言われていたのですが、思わぬ方向からダメージを与えられました。

 改めて、

スポーツの本質・価値、アスリートとして、人としてのあり方をそれぞれ考えて見ましょう。

それでは寒い日の

今日の一曲  

小樽のひとよ

冬の演歌その3

鶴岡雅義と東京ロマンチカ

ボーカルの三条正人さん、

昨年(2017)10月7日に亡くなられました。

2.平和学としてのスポーツ法入門より(51p~)

 その他のスポーツ関連法規

として、以下のように記載しています。

 その他のスポーツ関連法規としては「スポーツと法」のところに、一部ですが、かなりたくさん例示しました(入門22p)。

 スポーツ法とは、スポーツに関係する法のことを言いますが、ある法がスポーツに関係すれば、その関係する限度で、その法はスポーツ法といって良いのです。

特によく例に出される法は以下のとおりです。

①民法
 私法の一般法です。スポーツの関係では、債権各論、つまり債権発生原因としての、事故などの不法行為(709条~)や契約法関係、特に労務供給契約(623条~雇用・請負・委任)が問題になります。

また、これまで代理問題(99条~)が話題になったことがあります(149p古田敦也選手)。
 民法の特別法としての国家賠償法や製造物責任法(PL法 Product Liability)、労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)なども関係します。

②独立行政法人日本スポーツ振興センター法
 スポーツ振興と、学校での事故(災害)の際に利用される災害共済給付制度、医療費と死亡・障害見舞金の給付などについて規定しています。

③スポーツ振興投票の実施等に関する法律(toto法)
 いわゆる、サッカーくじの法律です。スポーツの振興のために必要な資金を得るため、勝敗予想のクジを販売します。但し、この法律・制度について、ぼくは批判的で、スポーツ振興は、国や地方自治体の正規の予算として確保するのが筋です(220p参照)。

④私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)
 経済憲法といわれ、自由主義経済を維持・発展させるため、私的な独占を禁止する法律です(256p参照)。

⑤不正競争防止法
 自由な競争は日本社会での基本ですが、不正な競争は許されず、業者間の公正な競争を確保するための法律です(257p参照)。

⑥知的財産諸法(著作権法・特許法・実用新案法・意匠法・商標法など)
 動産、不動産のような有体物ではなく、情報など無体物を客体とする財産権であり、スポーツビジネスの世界で、現在花形的地位にある法律群です。但し、スポーツの振興と背馳する可能性もあり、要注意です(263p参照)。

⑦環境基本法
 環境の保全により、現在及び将来の国民の、健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することがこの法律の目的です。
 自然に対する畏敬の念を持つべきとの視点は、過去の札幌(1972年)・長野(1998年)の冬季オリンピックでの自然(環境)破壊の反省からも言えます。つまり、スポーツを振興・推進する際にも環境に配慮すべきであり、これは、2020年の東京・オリンピック・パラリンピックでも考えなければなりません。

⑧自然公園法
 国立公園、国定公園、都道府県立自然公園などについて定める法律ですが、国民の保健、休養及び教化に資するよう、そして生物の多様性の確保に寄与することを目的としています。⑦と同じく、私たちが自然に生かされていることの自覚が必要です。

⑨刑法
 スポーツを行う際の身体接触などは、基本的に正当行為(35条)として違法性が阻却されます。但し、不適切な指導(体罰など)による暴行罪(208条)、傷害罪・傷害致死罪(204条・205条)、業務上過失致死傷罪(211条)などが問題になります。また、セクハラと関連しての強制わいせつ罪や強姦罪(176条・177条)、賭博罪(185条~)なども要注意です。

⑩男女共同参画社会基本法
 憲法14条から派生し、スポーツ社会の中でも男女の平等が求められており、今後、人権意識の向上、国際化の中で一層重要性を増すと思われます。
等々があり、スポーツでのそれぞれの具体的事例の中で、その適用や限界などがさまざまに論じられることになります。
 スポーツに関係する法規集としては、スポーツ六法(信山社)を参照してください。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2018(平成30)年1月12日  

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