スポーツ基本法

2017年11月23日 (木)

勤労感謝の日

   今日は勤労感謝の日でした。

こんばんわ!

寒さがつのってきました。

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

スポーツ基本法の前文

前回、

スポーツ振興法について記載したので、

順番からすればスポーツ基本法です。

そして、

前記入門での「スポーツ基本法のコンメンタール」は、コンメンタールとしては、初めてではないかと自負しています。

ただ、

なにせ分量が多いこともあり、ここは、まず前文だけ書かせてもらい、

もっと後で(具体的には2019年頃?)書かせてもらいます。

今回は、

スポーツ基本法の前文だけそのまま引用させていただきます。

日本国憲法始め、

法の前文には、

なぜこの法律を作るのか、

どのような目的があるのかなど、

大変重要なエッセンスが詰まっています。

スポーツ基本法前文は、

8段落に分かれています。

難しい文章ではありません。

まずは、

ゆっくり読んでみて下さい。

・スポーツ基本法前文

(第1段落) 

スポーツは、世界共通の人類の文化である。

(第2段落) 

スポーツは、

心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、

今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。
 スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、

全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適正等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、またはスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。

(第3段落)

 スポーツは、

次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等、人格の形成に大きな影響を及ぼすものである。

(第4段落) 

また、スポーツは、

人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。

(第5段落)

スポーツ選手の不断の努力は、

人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。
 これらを通じて、スポーツは、わが国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与するものである。
 また、スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、わが国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすのものである。

(第6段落) 

そして、

地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が生まれ、そのスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係る多様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を支える好循環をもたらすものである。

(第7段落) 

このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ立国を実現することは、21世紀の我が国の発展のために不可欠な重要課題である。

(第8段落)

ここに、スポーツ立国の実現を目指し、

国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

ここまで書くと、早く各条文の説明が聞きたくなりますね。

でも、待って下さい。

2020年まで、

まだだいぶん時間があります。

お急ぎの方は、

いつも言っている、

平和学としてのスポーツ法入門を手にとってご覧下さい。

では、

今日の一曲  

秋、冬が来る前にこの歌はくちずさみたいですね。

冬が来る前に

紙ふうせん

です。

でも、暦の上では、

昨日がもう24節気の「小雪」でした。

<おまけのひとことふたこと>

アメリカのトランプ大統領が、

北朝鮮を「テロ支援国」に再指定しました。

「国際的なテロ活動を繰り返し支援している」との認定です。

指定されている国は、他に「イラン」・「シリア」・「スーダン」です。

北朝鮮は1987年の大韓航空機爆破事件後の翌年指定されましたが、2008年に解除されていました。

指定の効果としては、武器の輸出・販売の禁止、経済援助禁止、金融規制などがありますが、既にこれらは実施されており、宣言的意味が強いと思います。

安倍さんは早速「北朝鮮への圧力を強化するものとして歓迎し、指示する」と表明しましたが、水面下で、独自の政策を検討し、動いてくれていれば良いのですが、全くのベッタリ気配で心配です。

なにせ、本当はアメリカこそ

最強の核武装国家」なので。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年11月23日  

        (NO,89)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

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