創る平和

2018年10月 6日 (土)

ノーベル平和賞

 平和&スポーツあれこれ

   こんばんわ!

お元気ですか!?

10月になり初めての更新です。

時間の管理が出来ておらず、残念です。

ただ、

Facebookには2~3日に一度、書いていますので、そちらを見てください。

ブログでは、少し詳し目に書いています。     

ぼくは、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.151

では、

平和学としてのスポーツ法入門民事法研究会 以下入門●p

と関連して

平和&スポーツあれこれ

昨年10月7日にノーベル平和賞のことをブログで書いています。

いわゆる核廃絶運動「I CAN」グループが受賞したからです。

そして、

今年のノーベル平和賞

1.デニ・ムクウェゲ産婦人科医師(63歳 コンゴ民主共和国)

2.ナディア・ムラド・バセ・タハさん(25歳 イラク)

の二人に決まりました。

この二人の功績は、

戦争・紛争下での性暴力根絶への行動です。

即ち、戦争は最大の人権侵害ですが、戦争・紛争の際、必ず性的暴力が蔓延します。

それは、軍隊での男性の性的欲求発散という生理的理由の他、戦争時の戦術として、性的暴力を位置づけることが多いからです。

つまり、強姦など性的な虐待・陵辱行為により、相手方に恐怖を植え付ける、場合によっては夫や子どもの前でそれを見せつける、そのような支配や服従させる操作の手法の一環として、レイプしたり性的奴隷として扱い、抵抗の意思を奪うのです。

 レイプ・強姦が、地域社会を破壊する「兵器」として使われるのです。

 これらの非道な行為に対し、二人は果敢に闘い、国際社会にアピールしたと評価されました。

1.ムクウェゲ医師(63歳)

 ムクウェゲ医師は、内戦状態が続くコンゴで、武装勢力の戦闘員らによるレイプ被害を受けた女性らを救うため、「数万人」の女性らの心と体の症状を治療してきたとされます。

そして、同医師は、自国コンゴ政府をも批判しながら、そのことを国際社会に訴え続けてきました。

同医師は、2016年に来日したこともあり、

講演会で

「性暴力はコストの安い『戦争の武器』として使われている」と強調し、国際社会が現状を知って解決に協力をするように訴えました。

2.ムラドさん

  (被害者 25歳)

 ムラドさんは、イラク北部の出身で、2014年8月、いわゆるISが侵攻してきた際に拉致され、約3ヶ月間「性奴隷」として、繰り返し性的暴力を受けました。

何度かの脱出を試みた結果、脱出に成功し、その後、国連安全保障理事会などで、自身のことを「脱出に失敗して捕まると、殴られ服を脱がされ、私が失神するまで犯し続けた」と証言しました。

そして、話しにくい内容をあえて告白し、過激思想を背景にした憎悪の実態を伝え、誰もが共存できる平和な社会を訴えました。

3.戦争と性的被害

 戦争にはさまざまな被害が発生しますが、性的暴力も大変悲惨で残酷な事態です。

1998年、国際刑事裁判所(ICC)の設立を定めたローマ規定に、

人道に対する罪、戦争犯罪に組織的性暴力が含まれるが含まれることが明文化されました。

また、2008年には、国連の安保理で「紛争下での性暴力防止に関する決議」が採択されました。

 しかし、事件そのものの特殊性、つまり、被害者であるにも拘わらず社会から排除されることもあるなど被害・被害者に対する偏見や被害者としての自身への嫌悪感や罪悪感、また、性的問題を語ることがタブーとされる社会的背景などから、まだまだ実態が明らかになっていないことも多いのが事実です。

 古くは、アジア太平洋戦争時の日本軍による朝鮮半島での慰安婦問題、旧ソ連兵による日本人女性レイプ事件など、戦争や紛争時でのこれらの性的被害の問題は、枚挙にいとまがありません。

 そして、位相は異なりますが、大きな流れとしては、今年になって性的被害者が声を出し始めた「#MeToo運動」なども、ここに位置づけられ、

この運動が今回のノーベル平和賞受賞を後押ししたと考えられます。

4.平和賞の特殊性

 ノーベル賞には「物理学」「化学」「生理学・医学」「文学」「平和」「経済学」の6分野があるとされますが、正確には、経済学は、ノーベルの遺言にはなく、死後70年後の1968年に設立されたものです。

 ノーベル賞は、ダイナマイトを発明したノーベルの莫大な遺産が原資になっています。

実は、ノーベルの兄が先に亡くなり、そのときに、ノーベルが死んだと勘違いしたフランスの新聞が「死の商人、死す」との見出しとともに報道しました。

 自分の死亡記事を読むことになったノーベルは、死後、自分がどのように記憶されるのかを考え、人類のために最大の貢献をした人に分配されるべきとして、経済学以外の賞を遺言に残したとされます。

 したがって、ノーベルは「平和賞」については、特別な思いがあったのではと思います。

だって、死んだ後、「死の商人」だったなどと言われるのは、やはりイヤですからね。

 なお、他は全てスウェーデンが仕切るのですが、平和賞だけはノルウェーが仕切っています。

各賞金は、大体日本円で1億円強です。

受賞者としては、お金よりも、名誉でしょうが・・・。

それでは、

今日の一曲  

じつは、昨日(10/5)、

大阪市石川県人会に「川中美幸さん」が来られ、この歌を歌われました。

川中さんには「金沢の雨」と言う曲もあり、

石川県の「観光大使」に任命されています。

 そして今日聞いてもらうこの「能登はやさしや」は、今年の7月にリリースされた曲で、

久しぶりに紅白を狙いますとのことでした。

ぼくは司会者だったのですが、後で、マネージャーから「川中さんは大阪のおばちゃんなので、もっと介入してもらった方が良かった」と言われました。

能登はやさしや

川中美幸です。

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 入門●p)より

今日は引用はありません。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

2017年 民事法研究会  2800円+税

を読んでください。

筆者としては、

まずコラムを読んでいただきたいです。

また、

スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、

最後に読んでいただくと良いと思います。

2018(平成30)年10月6日  

        (NO.151)

スポーツ弁護士のぶさん こと

弁護士辻口信良

太陽法律事務所

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2018年5月 2日 (水)

朝鮮半島南北首脳会談

 平和&スポーツあれこれ

   こんばんわ!

ゴールデンウィークの真っ最中!

みなさん、楽しんでいますか?

遅い時間、ブログを書きました。

読んで下さい。

ぼくは、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.127

今回は

平和学としてのスポーツ法入門民事法研究会 以下入門●p

と関連して

平和の問題、南北朝鮮首脳会談です。

まずにっこりマークから

平和&スポーツあれこれ

もともと、

ぼくがこのブログを始めた一番の理由は、世界平和のために少しでも役に立つことをしようとの思いからです。

そして、平和な世の中にするためには、いろんな方法や手段があるけれど、

ぼくは、

平和な国際社会を創るためには、スポーツが良い道具だと思いついたのです。

 その、実際の内容や具体例、法的根拠などについては、

上記書籍の中で書いているのですが、

今回、

4月27日、いろいろ思惑はありますが、直接、平和を求めての南北首脳会談が行われたのです。

そうなんです。

スポーツを始めとして、いろんな「創る平和」の道具や仕掛けはありますが、

国の権力を握る者同士が、

理性的に話し合うことほど平和に寄与するものはないでしょう。

だから、この南北首脳会談を書かないわけにはいきません。

伏線ときっかけがありました。

今年1月に、北朝鮮のトップ金正恩朝鮮労働党委員長が、

突如、平昌オリンピックに北朝鮮が参加すると宣言してから

一気に「スポーツと政治」がリンクして、

北のトップと韓国(南朝鮮)トップ文在寅大統領との南北首脳会談が行われたのです。

1.金正恩と文在寅

 この2人は、年齢や服装、髪型、体重(?)など、いろんな意味で対照的です。

しかし、言うまでもなく最大の違いは、

独裁者の子(孫)であり、自身が

圧倒的な独裁者である北の金。

選挙で選ばれ、限られた

任期付き大統領である南の文。

と言う違いです。

2人は、北緯38度線にある南北境界線の板門店の韓国側施設「平和の家」で会談し、

「完全な非核化」を通じて

「核のない朝鮮半島を実現する協同の目標を確認した」

とする「板門店宣言」に署名しました。

2.どちらが役者?

 全人類注目のこの会談は、生中継され、

全世界へ一斉発信(但し、北朝鮮は除く)されました。

マスコミの評価は、

金氏が馬鹿でも狂人でもなく、

むしろ大変な役者であるというのが、大方の見方だったと思います。

曰く、

金氏は、最初の対面からサプライズに出た。板門店で南北軍事境界線を示す縁石越しに握手して韓国側に一歩踏み出した際、文氏が「私はいつ北朝鮮側に行けるのか?」と言うと、即座に「では、今越えましょうか」と手を取って北朝鮮側に入った。 

 また、当日まで知らされていなかった金氏の夫人の晩餐会への出席も、ファーストレディを同伴することで、国際慣例に準拠した「正常な国家」を印象づけた、

などなどです。

3.今後の展開

 ただ、多くの識者の評価は、

今回の南北首脳会談は、今後行われる金氏とアメリカのトランプ大統領との会談の前哨戦・露払いであるとの見方です。

それはその通りだと思います。

北が望むのも、まさしくアメリカとの直接対話だからです。

核のない朝鮮半島と言いますが、その道筋が明らかにされたわけではありません。

これは、トランプ氏との会談の行方を見るしかありません。

 1950~53年に激しく戦われた朝鮮戦争は、まだ終結しておらず、だからこその休戦ラインですが、それについては、年内に終結宣言を目指すともされました。

 そうなれば、それはそれで画期的なことです。

 日本としては、拉致問題、それが置き去りにされそうな気配もありますが、日頃の外交努力の結果が示されるのかもしれません。 

4.ぼくの思い・・平和への道

 一触即発と言われた、ほんの数ヶ月前、

でも楽観主義のぼくは、大丈夫だろうと思っていました。

なぜ、そう思ったかというと、他でも話したこともありますが、ぼくは、亡くなった父弘良と、1962年の「キューバ危機」を、ホントに恐い思いでテレビにかじりついて見ていた、米・ソで核戦争になるのではとドキドキしていた記憶があるからです。

それと比べれば、今回の米・北のやりとりなんかは・・・という感じです。

今、本当に怖がっているのは、金正恩氏だけだとぼくは思います。

叔父をそして実兄を無慈悲に殺害したのも、笑顔で握手するのも同じ金正恩氏だとはっきり認識することが大切です。

それが権力者であるし、冷酷な国際社会なのです。

 それでも、

この南北会談、

スポーツ(オリンピック)が、一つのきっかけになったことについて、ぼくは、

やはり「スポーツの平和創造機能」という風呂敷を広げたくなりました。

それでは、

今日の一曲  

槇原敬之

平和への道は遠いです、本当に遠いです。

でも、絶対に諦(あきら)めずに、

少しずつ、前へ前へ。

遠く遠く

それでは

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会)より

今日は153pを引用します。

スポーツ弁護士のぶさんが代理人として動いたときの話です。

ぼくは、サッカー選手宮本恒靖選手の代理人を努めたことがあります。
 2002年は、日韓でのサッカー・ワールドカップが開催された年として記録され記憶されています。

ぼくは、このワールドカップでの日本代表キャプテンを務めた宮本選手の代理人もさせてもらったのです。
 宮本選手は、大阪の出身ですが、代理人をしていた2000年当時は、まだ不動の日本代表ではありませんでした。

ただ、甘いマスクとクレバーさで、

特に若い女性には大変人気がありました。

2001年、ニュースソースは分かりませんが、

宮本恒靖がイングランドのサッカー・プレミアリーグのウェスト・ハムに移籍するとのニュースが流れました。

実際、英語も得意な彼は、本気で移籍を考えていたのです。

そして、ぼくは、選手としてももちろんですが、彼の今後のキャリアにとって、外国へ行くのは大変意義があると思い、

全面的に応援し、移籍契約締結に向け努力していました。
 当時所属していたガンバ大阪の親会社であるパナソニックの法務部の方や、

ぼくの事務所に来ていた帰国子女で英語が堪能な掛樋美佐保弁護士(当時修習生)の応援も得ながら、

イギリスとの時差を克服しつつ、ようやく双方の実質的な合意が成立したのです。日本の夜中に太陽法律事務所からイギリスに国際電話していました。
 ところが、実質合意が成立したのに、結果的に移籍は実現しませんでした。

イギリスからの労働ビザが下りず、

ウェスト・ハムから契約断念の連絡が入ったのです。

この件では、同僚の黒田悦男弁護士が、宮本選手とイングランドへ赴き、現地スタジアムも見るなど、代理人としても大変気合いも入っていたのですが残念でした。

なぜでしょうか?

その理由については、次回に引用して説明します。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

2017年 民事法研究会  2800円+税

を読んでください。

筆者としては、

まずコラムを読んでいただきたいです。

また、

スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、

最後に読んでいただくと良いと思います。

2018(平成30)年5月2日  

        (NO.127)

スポーツ弁護士のぶさん こと

弁護士辻口信良

太陽法律事務所

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2018年1月 6日 (土)

平昌冬季五輪 平和裏に開催へ

     こんばんわ!

お元気ですか!?

正月も今日はもう6日。

初詣は行かれましたか。

ぼくは、あいにく年末の風邪が、まだ治りきっていません。

良くなりかけた3日に、初詣代わりに、花園の高校ラグビーを観に行き、

生駒颪(おろし)の寒風の下、こじらせてしまったかもしれません。

今日は、

このブログの目的などを、

改めて書かせてもらいます。

さて、

昨年の4月1日から始めているブログ、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

 

スポーツ弁護士のぶさん です。

今回はNO.99

です。

このブログの目的

新年にあたり、改めて、このブログについて説明させていただきます。

ぼく辻口信良は、2017年1月1日、

民事法研究会から

平和学としてのスポーツ法入門

民事法研究会から出版させていただきました。

読んでいただきたいのは、

「平和を愛するすべての人」です。

その中でも、

できれば2020年までに、特に高校生・大学生など若い人に読んで欲しいのです。

おかげさまで、

出版以来、予想外の人にも購入していただき、

最高裁判所や、国立国会図書館の蔵書にもしていただいて感謝しています。

大手の書店(例えば紀伊國屋)では、今も棚に並ばせていただいているはずです。

ただ、

2800円+税と、高額な本で、わざわざ買うのもな、とためらわれる人のために、

2020年までに、

この

平和学としてのスポーツ法入門

を、少しずつ、最低週一回

このブログで引用(引き写し)紹介することにしたのです。

スタートしたのは2017年4月1日で、

今日は99回目なのです。

当然ですが、

本は、出版されたその日から、毎日古くなっていきますから、訂正したりすべき箇所なども出てきますが、できるだけ当時のままの状態で紹介し、スポーツの楽しさ、

現代社会における意義、

特に

スポーツの平和創造機能

を、

皆さんに理解していただこうと思います。

★ 毎回のブログの構成

1.今日のひとことふたこと

 今日の一曲 

2.「平和学としてのスポーツ法入門」の引用

この3部構成です。

少し詳しく説明させていただくと、

1.今日のひとことふたこと  

 ブログ記載時におこっている、

主にスポーツや平和に関するニュースを中心に、ぼくの感想を含め書かせてもらいます。

今日の一曲  

 読んでいただいた方の息抜きに、歌を毎日一曲聴いていただきます。

世代のギャップもあるでしょうが、

それなりに流行った歌です。

リクエストも、お待ちします。

2.「平和学としてのスポーツ法入門」の引用。

 平和学としてのスポーツ法入門(民事法研究会)の引用、引き写しです。

第1回から、できるだけ本のページ順に載せています。

 最後は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックころ終わる予定です。

 本来、この本を購入されない人のために始めたブログですが、

トピックな内容を1.にして、引用(引き写し)と解説は、2.にさせてもらいます。

 なお、ブログ開始からこれまで、1.と2.が逆でした。

※ 今回のブログ記事を含め、意見などがあれば、

直接このブログへのコメントとして、

 また、下記記載の電話・FAX・mailどこからでも構いませんので、ご意見をお願いします。

 特に、批判は大歓迎です。

批判していただくことで、成長ができます。

意見を戦わせ、自身の頭を柔軟にしながら、

より良いものにしていきます。

 

それでは、早速

1.今日のひとことふたこと

(1)平昌オリンピック

 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が、1日の「新年の辞」で、2月の平昌オリンピックへの代表団派遣の用意と、韓国との対話の意思を表明したことを受け、

トランプ米大統領は、韓国の文在寅大統領と協議しました。

そして、北朝鮮が挑発行為をしなければ、

2月9日からのオリンピック期間中に、米韓合同軍事演習は行わないことで合意しました。

 北と米・韓との国際権力政治の、北からの攻勢、きわどいせめぎ合いです。

平昌オリンピックは、

チケットの売り上げなどが低調で、大会自体の盛り上がりに欠けていると言われています。

金正恩が、冬季五輪を何とか成功裏に終わらせたい韓国政府を狙い、できれば米・韓の間に、くさびを打ち込もうとしているのは明らかです。

 北は更に、演習自体の中止を求めてくると思いますが、米・韓は、さすがにそれには答えず、とりあえずの延期でしょう。

 ぼくとしては、古代オリンピックの故事にもあるとおり、オリンピック期間中戦争行為が起こらないことは、大歓迎です。

(2)どうした安倍晋三日本政府!

 問題は、このような中、本当はもっとできることがあるはずなのに、

もっと言えば、本当の平和に向けての

「主体的な」安倍首相の動きが、

全く感じられないことです。

忠実なトランプの僕(しもべ)なので、残念ながら、何もできないのですね。

 さまざまな状況や立場が異なることは十分承知しつつも、

フランスやドイツの大統領や首相であれば、

何かことを起こしてくれるのではとの思うのは、ぼくだけではないでしょう。

本当に残念です。

もちろん、

憲法改正を急げという意味ではありませんよ、安倍さん。

 

では、

今日の一曲  

ちょっと気が早いですが、

1972年の札幌五輪の時の名曲

虹と雪のバラード

トワ・エ・モア

2.平和学としてのスポーツ法入門の引用。

ごめんなさい、

今日は引用はなしです。

もう一度ゆっくり、

トワ・エ・モアの歌を鑑賞して下さい。

それでは

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2018(平成30)年1月6日  

        (NO.99)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

2018年1月 1日 (月)

2018年スタート

    新年明けまして

おめでとうございます!

良い正月を迎えられましたか?

そして、お元気ですか!?

今年の決意は何ですか?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.98

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

2020年までは、まだまだ時間がありますし、

今日は、本の解説はお休みで、

年末年始の過ごし方(特にスポーツ番組)についてです。

1.年末年始の休み

 今年は、曜日の配置の関係か、民間では1月8日までお休みのところも多いようです。

太陽法律事務所もそうなんですが、

1日8時間、週40時間、

週休2日の労働時間、

世界での労働事情はどうなんでしょうか。

 それはともかく

最近は正月に実家(石川能登)に帰ることが少なくなったので、

2.スポーツ中継

 ぼくは、日頃、時間の管理が下手で、あまりテレビを観ないのですが、年末年始は、家でダラダラしていることが多く、結構テレビを観るんです。

お笑い番組、長編ドラマ、バラエティなど、観はじめるとそれぞれ楽しいのですが、ぼくはスポーツが中心です。

この時期、結構スポーツの番組も多いんです。

例えば

◆大晦日31日

 大晦日の31日は、ボクシングですね。ダブルやトリプルで世界戦があるんです。テレビではなく実際に大阪府立体育館に観に行ったことも、何回かあります。

最近は総合格闘技などもありますね。

そうはいっても、

古い人間なので、大晦日、紅白もチラチラ観るのです。ところが、残念なことに若い出場者は、ホント全く顔も名前も曲も、全く分からなくて(トホホ・・・)。

昨夜は、このブログでも紹介しましたが、

「津軽海峡冬景色」 石川さゆり

「栄光の架橋」 ゆず

は、観ました。

◆元旦1日

 1日は、午前中からの実業団のニューイヤー駅伝と、

午後の天皇杯全日本サッカー選手権、いわゆる元旦サッカー。今年はセレッソ大阪と、横浜Fマリノスでの頂上決戦。

かなりいただく年賀状のチェックが途中で入ります。

◆新聞休刊日2日

 2日は、箱根駅伝(往路)と大学ラグビーですね。

特に最近、関西勢が関東に歯が立たないのが悔しいですね。

◆3日

 3日は、箱根駅伝(復路)と、

高校サッカーですか。

箱根駅伝は、前にも少し書きましたが、一番人気のある駅伝なのに、

主催は全日本の学生組織ではなく、関東学連で、全日本の大会ではないんですね。

人気の秘密は、始めから終わりまで、テレビ放映があるからです。そのため、全国の高校の男子中長距離の選手が、関東に集結しています。

ただ、この駅伝、もうすぐ全日本になるかもしれないのですが、ご存じですか。

そうなれば、素晴らしいと思います。

 ところで、

ひたすら走り続けるのをずっと応援し、人気を誇っているのは、とても日本的だと聞いたことがあります。

アメリカでは人気は出ないだろうと。

なんとなく分かる気がするんですが、

アメリカのスポーツ事情に詳しい人教えて下さい。

◆年末~年始

 で、花園の高校ラグビーは、年末か年始に、だいたい一度は行くんです。

硬式野球の高校球児が甲子園に憧れるように、高校ラグビー部員にとって花園はあこがれの聖地。今年は、12月27日から一回戦が始まり、決勝は1月8日。

それで、1.2回戦に勝って、

正月を大阪で過ごせるのが高校ラガーマンの最高の思い出になるんだそうです。

 ただ、少子化の問題だけでなく、危険だからと言って、ラグビー部に入ることをなかなか認めてもらえない男子が多く、部員はだいぶん減っているようです。

2019年のラグビーワールドカップがあるのに淋しい話です。

◆その他

 その他、今はテレビのチャンネルが多いですから、スポーツだけ渡り歩いても、十分楽しめるでしょうね。でも有料ですよね。

◆スポーツ王

 もう一つ、ぼくは、あす2日に放映される、とんねるずの「スポーツ王」も好きなんです。

ガチンコ勝負ではありません。

テニス、卓球、ゴルフ、野球、サッカーと人気スポーツの超一流選手にハンデを付け、あるいは元超一流を助っ人に加えたりしながら、石橋貴明と木梨憲武が挑戦するバラエティ番組です。

 ただ、石橋と木梨は、確かもともと帝京高校の野球部とサッカー部に所属していたこともあり、それなりに(失礼!)ポテンシャルがあるので、結構さまになっており、観ている方も楽しいのです。

 あんな邪道!と嫌っている人もいるでしょうが。

ただぼくは、デポルテ=楽しむというスポーツの原点からいって、いいのではないかと結構ハマっていて、面白い企画だと感心し、毎年観ています。

今年の面白さはどうでしょうか。

それでは、今年初めての一曲です。

今日の一曲  

文部省唱歌

星の星座

どんな名前の冬の星座を知っていますか。

やはり、オリオン、昴(すばる)でしょうか。

<おまけのひとことふたこと>

新しい2018年が始まりました。

2月には

平昌(ピョンチャン)冬季オリンピックがあります。

物騒な北朝鮮がすぐ近くなのですが、

ぼく自身は楽観主義なので、平和の祭典として恙なく(つつがなく)終わるし、

そうあって欲しいと思っています。

 新年早々今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2018(平成30)年1月1日  

        (NO.98)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年12月31日 (日)

2017年のスポーツ10大ニュース

    こんにちは!

2017年も今日が最後です。

今年は、どんな年でしたか?

ぼくは、民事法研究会から

平和学としてのスポーツ法入門

を出版させてもらい、記念すべき年でした。

ありがとうございます。

さて、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.97

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

あまり法律には関係ないのですが、

今日は、1年の最後の日ということで、

印象に残った

主として日本の

2017年

スポーツ10大ニュース

手元のスポーツ新聞が見当たらないので、

ネットを参照しながら、

1.桐生祥秀日本人初の9秒台

一番は、なんと言っても、100㍍9秒98、やはりこれです。

伊藤浩司さんが1998年にバンコクアジア大会で10秒00をマークして以来19年ぶりの快挙。追い風1.8㍍と条件は最高。記録が生まれたのが日本学生対校選手権という学生同士の大会、福井市という地方都市だったのも、なんかいい感じでした。

ぼくは、実は、ずっと本命といわれていた彼(東洋大)が、誰かにサッと横取りされるんではと心配していたんです。おめでとう。

でも、彼自身思っているでしょうが、本当はこれからですよね。特に2020。

2.女子アスリートの引退

浅田真央(フィギュアアスケート 27歳)、

宮里藍(ゴルフ 32歳)、

伊達公子(47歳)

それぞれに、小さい頃から精進を重ね、私たちのスポーツでの「観る権利」、観て感激・感動する権利に奉仕していただき、ありがとうございました。

特に伊達さん、本当にお疲れさまでした。

それぞれに、これからの人生ガンバって下さい。

伊達さんは、結婚しましたが、他の二人はぜひ結婚をなどというと、最近は「セクハラだ」などと非難されるんですね(苦笑)。

3.稀勢の里19年ぶり日本出身横綱

稀勢の里(31歳)が、1月場所(通称初場所)で優勝し、1998年の三代目若乃花以来、これも19年ぶりに日本出身の横綱。

モンゴル勢全盛の中、割って入ってくれたのは良かったのですが、その後、本場所中の怪我の回復が思わしくなく、休場続きで、次の一月場所では進退がかかるという微妙な地位。

横綱には降格が無く、例え31歳でも、そのときは引退。シンドイ地位ですね。

4.村田諒太、

  日本人初の金メダリスト王者

ロンドンオリンピックでの金メダリストの村田諒太(31歳)が、WBA世界ミドル級王者のアッサン・エンダム(仏)を、7回終了時にTKOで勝利。

その前のエンダム戦が、ぼくもテレビで観ていたのだけれど???の敗戦。

でもそのときも、村田は潔かった(この点、大相撲の白鵬が土俵下から抗議し続けたのとは対照的)。

また、ぼくは、彼がどこかで話していた、闘う前、ホントはとても恐いんですと言っていた率直な気持ちに引かれます。

ぼくの言うスポーツ戦争の違いを体現してくれているので。

5.ハリルホジッチJAPAN

  ロシアW杯決定

ハリル(65歳)、日本の6大会連続出場の2018年6月のモスクワのWCで、どんな結果を出してくれるでしょうか。

これまで、日本代表の常連だった本田、岡崎、香川などが、代表に選ばれるかも含め興味深いですね。

他のチーム競技でもそうですが、サッカーでは監督が出場選手を決めることについて極めて大きな権限を持っているので、

そのあたりのフェアさも焦点ですね。

6.日馬富士暴行問題で引退

四横綱の一人というべきか、モンゴル勢の一人というべきか、横綱日馬富士(33歳)が引退。

理由は、10月25日、巡業先の鳥取市内のカラオケボックス内で平幕貴ノ岩(27歳 モンゴル出身)に暴行・傷害行為。

行為の内容、発覚までの経緯、発覚後の当事者(特に貴乃花親方)や相撲協会の不可解な行動や対応が気になりました。

日馬富士の刑事処分としては、略式起訴(罰金)とのこと。

今後さらに紛糾するのは明らかな感じですね。

この点については、別の機会に書きますね。

7.松山英樹、全米オープン2位

男子ゴルフの松山英樹(25歳)が、日本男子の悲願であるメジャー制覇にあと一歩まで迫る2位。8月の全米プロ選手権だったか、最終日の後半まで首位で、結局優勝できなかった試合、泣いていましたね。

でも世界ランキングも2位ですから、そう焦らなくても優勝は近いとも言えるんですが・・・。

このことで思い出すのは、テニスの錦織圭(28歳)です。四大大会の全米で準優勝。これからどんどん四大大会優勝でもおかしくないと思われたその後の大会、どうしても勝てないまま、現在に至っていますよね。

ホント、なかなかむずかしいです。

でもガンバって。

8.東京五輪へニッポン旋風 

2020年東京に向け、各競技で日本人選手が、良い成績を出していて頼もしいとのニュースがあります。

例えば女子体操床運動の村上茉愛 男子体操の白井健三、卓球の石川佳純・吉村真晴のペア、安倍一二三など柔道陣などなど。

もっとも、本番はまだ2年以上先ですから、ぬか喜びにならないように、また、今まだつぼみでもこれから頑張れる人もいるはずですよね。

頑張れニッポン。

とはいうものの、本当は、それほど日本のメダルにはこだわっていないんです、ぼくは。

9.大谷翔平選手、メジャー二刀流へ

ぼくは、このニュースがすごいと思いますね。

なにせ、これまでメジャーリーグで、同一人が10勝以上かつ10ホームラン以上は、あのベーブルースだけなんですから。

そうはいっても、メジャーが甘くないのは大谷翔平(23歳)も承知の上。

そんな中かで、どこまでやってくれるのか楽しみですし、そもそも、ほとんどのメジャー球団が関心を持ってくれるなんて、ビッグニュースですよね(入門151p参照 野茂英雄とメジャーリーグ)。

10.藤井聡太四段が29連勝

ぼくのスポーツの定義では、将棋も囲碁もスポーツなので、当然これもスポーツでの10大ニュースです(入門9p このブログNO.11回 2017年5月1日)。

それまでの最年少のプロ棋士(四段)だった加藤一二三との対局を皮切りに、29連勝。

ぼくなど、小さい頃、天才加藤一二三と聞いていたので、その天才加藤を破り(結局加藤さんは引退)、15歳で、すごすぎると思うのですが、彼自身、割と普通っぽいのがまた、すごいですね。

 それと、加藤さんが、世代の交代について、割り切って考えておられる雰囲気、そして、ひふみんなどとゆるキャラ的評価にもタンタンとされているのもすごいです(本当の気持ちは分かりませんが・・・)。

さらに言うと、

将棋の羽生善治永世7冠(47歳)、

囲碁の井山裕太7冠(28歳)もすごい。

世の中には、すごい人がいるんですね。

さて、

今日の一曲  

NHK紅白、しろ組男性のトリは、この曲だそうです。

いちど、このブログでも載せましたが、

努力・不安・悔しさなど、スポーツ選手の気持ちが良く現れていて、とても良い歌ですよね。

栄光の架け橋

ゆずです。

平昌(ピョンチャン)でも、参加するみんな、

もちろん日本人に限らず、

ベストでガンバって欲しいですね。

<おまけのひとことふたこと>

 12月31日

 1.大晦日とNHK紅白歌合戦

 大晦日といえば、

ぼくなどは、テレビが入った小学校(6年?)当時、ずっとコタツにあったたまりながら、ミカンの皮をむきながら、家族全員でNHK紅白、ただし、カラーではなく白黒のテレビを観ていたものです。

北陸能登の冬は寒かったです。

でも、わいわいとなごやかに、

今は死語になりつつある

一家団欒(だんらん)と言う言葉がピッタリでしたね。

当時は大家族制、

じいちゃん、ばあちゃん、とうちゃん、かあちゃん、妹と弟とぼく、

そして、都会に出かけている叔父・叔母なども帰ってきていました。

他にあまり娯楽もなく、

みな当たり前のように、ひとつのこたつ、ひとつのテレビの前に集まっていました。

 今は、

そもそも家族の人数が少なく、

テレビも選べる番組が多く、

しかも、

それぞれの部屋にテレビがあったりして、

個々バラバラになっている気がします。

個ではなく孤になっていないでしょうか・・・。

2.時事通信社が選ぶ

  2017年10大ニュース

<国内>

①平成天皇退位、2019年4月末に。

②衆院選で自民大勝、民進が分裂へ。

③森友・加計・日報、政権揺るがす。

④「ものづくり」信頼揺らぐ。

⑤アパートに9遺体、男を逮捕。

⑥桐生祥秀、ついに9秒台。

⑦「共謀罪」法成立。

⑧九州北部豪雨で死者・不明41人。

⑨将棋の藤井四段が29連勝。

⑩電通に有罪、働き方改革へ機運。

となっています。

<海外>

①北朝鮮、核・ミサイル開発加速。

②トランプ政権発足、混乱続く。

③中国、習近平「1強」確立。

④IS(イスラム国)拠点陥落で事実上崩壊。

⑤韓国朴大統領罷免、文在寅政権発足。

⑥欧州テロ、選挙で右派が伸張。

⑦マレーシア空港で、金正男暗殺。

⑧ミャンマーからロヒンギャ難民。

⑨NYダウ、2万4000ドル突破。

⑩国連、核禁止条約採択。

残念ながら、時事通信には、スポーツ関係のニュースは10位に入っていないですね。

日本が、平和な国際社会に向けて、主体的に世界政治に関われていないのが、とても残念。

 今日も、いや今年、

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

来年もまた、時々は覗(のぞ)いてください。

 

そして来年は、

 

良いことの多い1年でありますように。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年12月31日  

        (NO.97)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年12月30日 (土)

教育基本法と慰安婦問題

     おはようございます!

12月29日から1月8日まで、

事務所は年末年始の休みなのですが、

お元気ですか!?

昨日も書きましたが、残念ながら、

ぼくは風邪を引いてしまいました。

皆さんも体調管理よろしく。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.96

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

憲法上の権利としての

スポーツ権

1.スポーツ権と

  「スポーツの体育化」

スポーツが憲法上の新しい人権であることは、本の中で説明し(入門35p)、

下位規範である教育関係法規においても根拠づけられている点については、

11月4日のNO.84以下などでも詳しく紹介しています。

その後、

ある学生から、教育とスポーツの関係について講義での説明がわかりにくかったとの疑問(批判)をもらったので、少し弁解しておきます。

じつは、この点が理解しにくいのは、

スポーツの歴史でも説明しているのですが、

「楽しい」「面白い」「ひまつぶし」「非日常的」といった

エンターテインメント性が強調される本来のスポーツが、

日本では

学校体育を中心に発展してきたことが、十分理解されていないからです。

つまり、楽しいこと、面白いことが、そのまま野に放たれるのではなく、教育という枠組みの中で育まれてきた経緯が十分理解されていないように思うのです。

これについては、その君に、入門の14p以下を読むように指示しました。
ぼくはこれを、

日本における「スポーツの体育化」

と説明しているのです。

この点は、日本における教育の特殊性や、教育とスポーツの関連性、また私たち日本人の個人としての自覚や主体性の確立の問題とも関連する大切な事柄なので、

改めて項目だけ整理して記載しておきます。

2.教育関係法規

教育関係法規としては、憲法26条・25条のその根拠を持つ

(1)教育基本法(1947年制定)、

(2)学校教育法(1947年制定)、

(3)社会教育法(1949年制定)

の三つの大切な法律があります。

3.教育基本法

上記三つの法律の内、特に教育基本法は、

いわば教育界の憲法とも言うべき大切な法律です。

ところが、

戦後レジームからの脱却を目指そうとして、第一次安倍晋三内閣の2006年に、

特に教育基本法が全面的に改正されました。

その際、その復古的かつドメスティック(内向き、国内向き、ややもすると排外的)な改正については、大きな政治的論争のがあったのですが、結局現在の改正になりました。

そして、この改正教育基本法は、ぼく自身としては反対でしたが、それでも改正後も法律の三カ所で「平和」文言が残されており、改正そのものが致命的に悪かったとは思っていない点、前記解説の時に説明しました(入門46p~ 本ブログのNO.84)

ぼくが言うまでもなく、教育にとって、平和は極めて大切な理念です。

そして、それをスポーツにもつなげて考えようとする点に、

平和学としてのスポーツ法入門の特徴があると考えています。

4.社会教育法と

  スポーツ基本法

 ここでは、もう一つの視点、

つまり、社会教育法の一つとして、1961年にスポーツ振興法ができたことを指摘しておきます。

この、はじめてスポーツを冠にした法律は、前回の東京オリンピック(1964年)準備のための法律だったと言って良いでしょう。

そして、

そのスポーツ振興法が、丁度半世紀後の2011年に全面改正され、

スポーツが基本的人権であることをきちんと確認したスポーツ基本法ができたことを、明らかにしておきます。

この2011年が、

世界史に残る東日本大震災・福島原発事故の年であるとともに、

日本のスポーツ史にとっては「スポーツ基本法」ができた意義ある年でもあると記憶して下さいと、いつも学生たちにお願いしているところです。

この経緯を踏まえ、教育関係法とスポーツ基本法が、

教育→体育→スポーツ→文化の流れで説明できるのです。

 

それでは、

今日の一曲  

ホント、寒くなってきました。

レミオロメン

粉雪(こなゆき)

<おまけのひとことふたこと>

1.慰安婦問題 

産経新聞2017年12月29日朝刊より

慰安婦問題に関する日韓両国の合意とは、

慰安婦問題の最終的かつ不可逆的解決を合意した2015年12月28日の合意です。

日本は、韓国が設立する元慰安婦支援の財団に、10億円程度を拠出、韓国はソウルの日本大使館前の慰安婦像について「適切に解決するよう努力する」としました。

 ところが、

この合意があるにも関わらす、韓国の大統領文在寅(ムンジェイン)は、丁度2年後の、この12月28日、合意に至った政府間交渉について「手続き、内容にも重大な欠陥があることが確認された」と表明しました。

この文大統領の発言に、日本政府や日本国民が反発するのは必至です。

ぼくも、

合意があった直後の大学での講義で、

「最終的かつ不可逆的解決」というのはすごい表現で、韓国がよくこのような内容に納得したね、10億円というのも安すぎる、外交的には、珍しく日本の大きなポイントだと話した記憶があります。

 国家間の正式な合意があったとの意味で、この問題についての「理」は、日本にあり、韓国大統領の発言には無理があります。

だから、日本の対韓国ヘイトスピーチ派は、勢いづくでしょうね(苦笑)。

ただ、冷静に考えると、

より俯瞰して考えると、本質的には、戦争の悲劇や憎しみが、いかに長く続くかということ、

戦争の発生原因には、

外的要因だけでなく内的要因があること、

また、その関連での

戦争的ナショナリズム

=排外主義克服の難しさです(入門38p)。

そしてこれは、

理性だけでなく、必ず過剰に感情が入り込む、国際政治の難しさでもあります。

それぞれの国の為政者・権力者は、

特に自分の保身のため、ナショナリズムを煽る方向に進むのですが、

私たち市民=国民は、冷静に対応しなければなりません、大変難しいですが。

2.貴乃花親方理事解任へ 

毎日新聞2017年12月29日朝刊より

元横綱日馬富士(33歳)による、

貴ノ岩(27歳)への傷害事件で、

公益財団法人日本相撲協会は、臨時理事会で、

巡業部長として報告を怠り、危機管理委員会の調査を拒み続けた、

元横綱貴乃花親方の理事解任を最高議決機関の評議委員会に提案することを決めました。

評議委員会は年が明けて1月4日に開催されます。

なお、

元横綱日馬富士は、

上記傷害事件で鳥取簡易裁判所に、「略式起訴」されました。

刑事事件として罰金刑に処せられることになります。

★この問題についてのぼくの見解は、年が明けてから書きたいと思います。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年12月30日  

        (NO.96)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年12月29日 (金)

民族問題その1

    こんにちは!

事務所は、今日(29日)から

8日まで、年末年始の休業!

お元気ですか!?

ぼくは、風邪をひいちゃいました。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.95

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

最近、北朝鮮の漁船(?)や密航・難民船(?)と見られる船が、相次いで日本海側の海岸に漂着しています。

このことの関係で、入門37pに以下のコラムを記載しています。

コラム

 

民族問題その1 

中国・朝鮮本半島と日本

 2016年春~夏

1.最近の東アジア

 最近の東アジアですが、

暴走する北朝鮮、

同胞として複雑な韓国、

きちんとチェックしない中国、

注目はしているロシア、

いらつく日本、

遠くから眺めるアメリカという構造でしょうか。

2.人や文化の流れ

 スポーツによる平和創造機能を主張する本書の立場から言うと、それでも地道にスポーツ交流を続けて行こうとなります。
 ところで、そもそも

中国・朝鮮半島と日本の関係、人の移動や文化の流れですが、どのような位置づけでしょうか。
ぼくは、

 生まれてから高校まで

能登半島で暮らした経験から次の記憶があります。
 毎年のように、

能登半島に漂着する難破船や、ハングル文字の入った漂着物のことが

地元北國新聞のニュースになっていた記憶があるのです。

 ときには密航を企てた人であり、漁船の遭難であり、人が乗っていない船であったりと、いろいろです。

 そしてそれは、対馬暖流に乗って自然に

壱岐や隠岐、能登半島や佐渡島に来ると推測していたので、

東アジアの関係でいうと、古くからわが国には、大陸や朝鮮半島から何でも流れてきて、その象徴が

シルクロードの終着点日本という感覚です。

3.両親、兄姉、弟妹

 その意味で、ぼくには、

東アジアの関係は、

中国が両親、朝鮮半島が兄姉、そして私たち日本人は弟妹の感覚なんです。

その逆はないだろうと。
 そんな意識だったので、何回か韓国に行っていますが、

たまたま慶州(キョンジュ)や扶余(プヨ)に行って寺院を見たとき、

ああ奈良や京都の寺院の姉や兄があるな(いるな)と思いました。
 ぼくは、

基本そのように思っており、どちらが偉いというわけでもなく、

どの国・地域でも気の合う人、気の合わない人はいますし、また気の良い人、狡い人もどこにでもいます。

4.人間みなチョボチョボ

 その意味では、

むかし小田実さんが言っていたように、

人間みなチョボチョボで、

民族なんてナンボのもんじゃい、

人間みな家族・兄弟の感覚なんです。

ですから、

中国とも朝鮮半島とも、ごく普通に仲良くできるという楽観的な感覚でいます。
 そうはいっても、

別の所でも書きましたが、

国家による不正行為が行われた場合、

最終的には、

「正義の観点」から「力」によりきちんと国際的な掣肘を加える

「真の国連軍」は必要だと思いますし、

その意味で国際連合をきちんとした組織にして行く努力は必要です。

5.日本政府の努力

 その点、世界史をきちんと見据えて

行わなければなりません。

そのような平和創造への努力

日本政府は足りないんじゃないですか?

ぼくは、全く足りないと思います。

 

今日の一曲  

冬の演歌その2

津軽海峡・冬景色

今年のNHK紅白歌合戦のトリです。

石川さゆり

なんだか、カラオケに行きたくなってきましたね。

<おまけのひとことふたこと>

本文に書いた東アジアの記事は、

トランプがアメリカ大統領(2016年11月8日に当選)になる前の記載です。

ご存じのように、

トランプになってからのアメリカは、大変挑発的で、危険この上ありません。

もちろん、金正恩の行為を肯定するつもりもありませんが…。

いずれにしても、

今年は、北からの船舶が漂着が特に多いことは、みなさんご存じのとおりです。

悲しいですね。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年12月29日  

        (NO.95)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年11月21日 (火)

田舎の虫の音

    おはようございます!

日付が変わるまでに書き終わるつもりでいましたが、

朝になってしまいました!

お元気ですか!?

一貫して

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

1.少し休憩

前回、

スポーツ振興法(1961年)の話をしました。

そして、今回は

スポーツ基本法

の説明をするつもりだったのですが、

その前に、少し休憩し、

敗戦により、1945年にアジア太平洋戦争が終わって70年以上、

ぼくたちの両親、

読者によっては、あるいはお祖父さん、

あるいは曾お祖父さん(ひいおじいさん=もちろん、ひいおばあさんも)たちが、

本当にすごく頑張り、

平和な日本の現在を築いてくれた、

そのことへの感嘆の思いと、感謝の気持ちを述べておきたいと思います。

2.戦争で殺し、

殺されないことの意義

 そうです、

ぼくたち日本人は、本当に幸いなことに、

この72年間、

72年間も

戦争によって人を殺したり、

戦争で殺されたりしたことは、

全くないのです。

それは、

加害行為も含め、本当に悲惨で残酷な戦争の被害を反省し、

憲法前文に言う

「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないよう決意し」た

ことと関係します。

これは、

憲法9条の永久平和主義のおかげです。

憲法9条に感謝です。

3.朝鮮戦争・ベトナム戦争

 ぼくたちは、戦後奇跡の復興と言われ、

敗戦後20年も経たない1964年

スポーツ平和の祭典、東京オリンピックを開催することができました。

 これは、もちろん、上に述べた、

必死に戦後復興に頑張ってくれた、

1945年以降のぼくたちの先輩たちの働きと努力とのたまものです。

勤勉でまじめな父母・祖父母・曾祖父母がいなければ、

到底この復興はできませんでした。

本当に感謝です。

でも、

他方では、この奇跡の復興が、

朝鮮戦争またベトナム戦争による、

いわゆる「戦争特需」のおかげであったことも否定できないのです。

 ぼくたちは、

自分たちの、これら体験を踏まえ、

人類史の未来を見据え、

世界において戦争のない社会、武器により争わない

平和な社会を目指すべく、

努力すべきでしょう。

みな、

平和を愛しており、

兵器で利益を出す「死の商人」以外、

みな、戦争は大嫌いですから。

4.スポーツの平和創造機能

 そのようなことを念頭に、

ぼくは、やはり、

数ある「平和を創造する」道具の中で、

スポーツは最も優れた物の一つであることを、きっぱり間違いなく主張できます。

 よく、

「平和でなければ、スポーツはできない」

と言われます。

もちろん、

この言葉は、これで正しいのですが、

スポーツが平和を創るというのは、

上記言葉のような受動的意味ではなく、

スポーツが

平和な社会を作るために、極めて有用な道具であるということです。

これが、

スポーツの平和創造機能です(入門276・279p)。

 そのことを念頭に置き、

次回、少し

スポーツ基本法を学びましょう。

 

それでは、ホント秋も深まりました。

田舎の虫の音です。

どこか淋しげですね。

でも、必死にがんばり生き抜きます。

今日の一曲  

<おまけのひとことふたこと>

1.大相撲九州場所、

日馬富士の暴力問題、

どこかすっきりしません。

もう少し事実関係を見極めた上で、コメントしたいと思います。

2.弁護士や裁判官、検事、

ぼくらの法曹界では、

1980年の司法試験合格者を

司法修習35期というのですが、

先週の土曜日(11/18)、

それらの者が二年の修習を終え、

実務家になって35周年の記念大会が、福岡県博多でありました。

かなり長い期間経っているので、ぼくのクラスで5人の物故者、

また病気で苦しんでいる人もいましたが、

それでも

みな「法の正義」を目指し、

必死で頑張っている様子で、

いっぱい元気をもらい帰ってきました。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年11月21日  

        (NO,88)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年11月13日 (月)

スポーツ振興法と第18回東京オリンピック

     こんばんわ!

秋も深まり、と思いましたが、

立冬が11月7日なので

ホントはもう冬なんですね?!

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

2020年までかけ、ゆっくり

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年民事法研究会 以下「入門」)の解説をしています。

今日は

初めてスポーツと言う文字が冠された法律

「スポーツ振興法」の説明をしておきます。

スポーツ振興法

1.社会教育法の特別法

  =東京五輪の準備

 スポーツ振興法は、1961年に、当時の「スポーツ振興国会議員懇談会」が中心になって法案が作成・制定されました。

第1条1項では、

「この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。」

と規定されています。

スポーツ振興法は、

前回説明した社会教育法の一環で、スポーツ振興のための特別法の意味がありました。

しかも、

制定の時期から理解できるとおり、1964年の第18回夏季

東京オリンピック大会を成功させようとの位置づけでした。

2.スポーツ振興法の構成

この法律は、

第1章 総則

第2章 スポーツの振興のための措置

第3章 スポーツ振興審議会等及び体育指導委員

第4章 国の補助等

からなり、

全文で23条でした。

3.スポーツ振興法への不満・批判

この法律については、訓示的規定や綱領的規定が多く、具体性や強制力に欠けるとの非難や不満がありました。

ただ、基本法は、後で述べる「スポーツ基本法」も含め、多くがそのような欠点を有しています。

ぼくは、このスポーツ振興法の第1条2項での

この法律の適用に当たっては、

スポーツをすることを国民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあってはならない。

という、きっぱり、スポーツを「自由権」として認めている規定が好きでした。

4.スポーツ振興法から

  スポーツ基本法へ

スポーツ振興法は、東日本大震災のあった2011年に、

スポーツ基本法に全面的に改正されました。

この点については、後でゆっくり説明します。

では深まる秋

今日の一曲  

秋の一日

下成佐登子

<おまけのひとことふたこと>

1960年12月、ぼくは、テレビコマーシャルの、かわいいお姉さんを忘れません。

にっこり微笑みながら、

「来年はどちらに転んでも良い年です!○○○○をよろしく!!」と言いながら、

1961の文字をゆっくり回転させたのです。

へえっ、コマーシャルって、このようにして人に覚えてもらうんだ、と感心しました。

スポーツ振興法ができた1961年

ぼくは13歳 (入門46p)。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年11月13日  

        (NO,87)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年11月 8日 (水)

スポーツと教育関係法          社会教育法

    おはようございます!

お元気ですか!?

スポーツの秋、楽しんでいますか?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

スポーツと教育関係法規

3.社会教育法

(1) 社会教育とは
 教育基本法12条では、

公民館、学校の施設の利用などにより

「社会教育」の振興に務めなければならないと規定しています。
 そして、

それを承け社会教育法が、1949(昭和24)年に制定されました。

そもそも社会教育とは、

「学校の教育過程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育・レクリエーション活動を含む)」のことです(同法2条)。

 同法1条では、

「この法律は、『教育基本法』の精神に則り、

社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする」とされています。

つまり学校教育は、時間的にも地域的にも限られますが、

社会教育は、それ以外の時間、場所において実践され、

教育基本法の精神を、長くそして幅広く実現すべきだという趣旨です。

 

(2) 社会教育とスポーツ
 平均寿命が延び余暇が増大する現代社会において、

教育、

そしてその一環としての「スポーツ(体育)」の重要性は、

増えることはあっても減ることはありません。
 一般に私たち日本人は、

学校などの制度があると、それに従うというか寄りかかって行動しやすいのですが、

学校を卒業し解き放たれると、

自発的にといっても、実際上はなかなか教育の機会に恵まれないのが現実です。
 個人主義が十分浸透していないとされる私たち日本人を、冷静に外から観察すると特にそう見える(自主的に行うのが苦手)と指摘する外国人もいます。

その意味で、公的サポートの下、社会教育の機会が与えられるのは大切なことです。

(3) スポーツ活動の自由
 実際上のスポーツ活動は、

公民館、学校の施設など利用して行われることが多いと思われます(同法20条)。

ただ、

公民館などでの活動では、

「特定の政党」「宗教」活動については制約がありますが、

 

スポーツ活動についてはそのような制約はありません。

 

ですから、

大いに公的施設を利用させて貰いましょう。

ただ、それが、

専ら営利を目的とした事業になると許されないので、その点注意して下さい(23条)。

(4) 社会教育におけるスポーツと費用
 社会教育の一つとしてスポーツをする場合においても、やはり費用はかかります。

この場合、

ぼくは二つの点を意識してほしいと思います。
 一つは、

自分で払うお金の問題です。

私たちは学校での公教育(体育)=無償を受けてきたので、

スポーツ(体育)には、お金がかからないと考えがちです。

しかし、元々スポーツは「楽しいこと」です。

従って、

楽しい・面白いことをするのに、一定のお金がかかるのは当然だと自覚しましょう。
 二つめは、

財政の逼迫を理由に、

国や地方公共団体から社会教育関係への補助金などが、極めて限られている点です。

有限である財政からすれば、ある意味やむを得ませんが、

社会教育の重要性の観点から、

様々なチャンネルを通じて予算化などを要求していくことが大切です。
 そして、

実際の補助金については、

行政が民間の社会教育関係団体への活動を統制しないとのルールがありますので、

そのことも意識しておきましょう(同法13条 Support but No Control お金は出しても口出ししない)。

(5) 生涯教育・生涯学習
 社会教育と似た言葉に、

「生涯教育」「生涯学習」がありますが、

これは、

「学校教育」「社会教育」も含む、より包括的な教育・学習活動のことです。

当然、

その中にはスポーツ(体育)も含まれます。

今回は、これくらいにしておきます。

 

今日の一曲  

秋の歌といえば、この歌を入れないとダメでしょう(と、これはぼくの主観)。

旅の宿

吉田拓郎

<おまけのひとことふたこと>

1.箱根駅伝が全国大会に

正月2日・3日恒例の大学男子箱根駅伝が、ようやく全国大会になる方向です。

現在は、関東学連の主催です。

ところが、全国大会である出雲や伊勢路の大会より人気があるので、全国の高校の中・長距離ランナーが「箱根」をめざして、関東の大学に集まっています。

しかし、

随分以前、関東学連の関係者と

「箱根駅伝の全国化」の話したときに、

「そう言われますけど、ここまで(人気が出てスポンサーなどもついてなど)になるまで、随分苦労しました。また、文字通り年末年始返上で、裏方として頑張ってくれている無名の選手や関係者のことも考えてよ。この大会(だけ)で、名前を覚えてもらっている関東の大学やその経営のこともあるんです。おいしくなってきたので関西(ぼくは決して関西にだけと言ったわけではないのですが)にも、ちょうだいというのはずるいよ、先生。」と言われ、正直ちょっと後ろめたい気もして、黙ったことを思い出しました。

ただ、

上でも書いた、出雲や伊勢路のインカレ全国大会が、

実質的に関東学連主催の箱根の下になっているのはやっぱりおかしいと思っていたので、

正直良かったなと思います。

 但し、時期は2024年の100回記念大会からとのこと。

せっかくなら、もっと早くやって欲しいですね。

2.後妻業?の女に死刑判決

昨日(7日)京都地裁での裁判員裁判で、

交際相手の高齢の男性4人を毒殺(青酸殺人)したなどとして起訴されていた筧千佐子(かけひちさこ)被告人に対し、死刑判決が言い渡されました。

弁護人側は即日控訴。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年11月8日  

        (NO,86)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

より以前の記事一覧