守らざるを得ないもの

2017年7月 8日 (土)

スポーツ固有法

      こんばんわ!

台風3号が梅雨前線を刺激した

福岡・大分の豪雨、

被害者の皆さま、

お見舞い申し上げます。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

前回、法の分類をしましたが、

その中の「その他の法源」の中の

社会的自治法規の一種として、

スポーツ固有法を位置づける学者さんがいます。

★ スポーツ固有法

1.スポーツ固有法とは

 社会的自治法規の一種として、

スポーツ界における競技規則(ルール rule)やプロ野球の統一契約書なとがありますが、それらも、法源の一種であるとの考えです。

2.法源とされる理由

 なぜ、これを個別の契約や約束ごとにとどめず、法源の一つにするかというと、

それに基づく拘束性、違反した場合の制裁・規制などが、選手らスポーツ関係者に対する現実の影響としては、前回述べた各法(法規)以上に厳しいからです。

 つまり、当該スポーツ関係者にとって、とうてい無視できるものではないからです。

3.具体例での検討

 少し具体的にいうと、

例えば選手が、ドーピング違反で2年間の資格停止、

その結果、オリンピックに出場できないと競技団体から決定されたとします。

 そのドーピング行為は、通常の成文法(刑法)違反の問題とすれば、刑事罰としてせいぜい罰金刑、

あるいは執行猶予付きの懲役刑です。

 この事例、社会一般の処罰観念から考えると、

後者(刑事罰違反)の方が重いのですが、

当事者である選手らにすれば、

明らかに出場停止停止処分の方が重く、拘束性があるのです。

 その意味で、規範力、つまり、こうあるべきだとして従わざるを得ないもの、

すなわち、法=法源といえるのです。

 そこで、これらのスポーツルールなどを、

スポーツ固有法として説明するのです。

 

今日の一曲  

豪雨の被害を受けられた方には申し訳ないのですが、

雨の季節、やはりこの唄を入れておかなければダメなんでしょうね。

古いミュージカル映画での唄ですが、

Singin’ in The Rain(1952年)

雨に唄えば

ジーン・ケリーの踊りがいいんですね。

恋なら、どしゃ降りでも平気!

 

<おまけのひとことふたこと>

 核兵器禁止条約が、7日、国連で賛成122ヶ国で採択されました。

核保有国(米・露・中・英・仏)、実質的核保有国(印・パ・イスラエル・北朝鮮)、特に米の「核の傘」に依存する、独・韓・加・伊・ポーランドが不参加。

 そして、この最後の不参加群の中に、

唯一の被爆国日本が入っていることの残念・無念さ。

このようなときこそ、国際社会の中で、

先駆的な日本国憲法9条を前面に押し出して活躍できるのに・・・。

「平和学としてのスポーツ法入門」

あとがきの334pにも、このことは書かせてもらいました。

情けないぞ! 日本の外交!

  7/7、大阪駅前第3ビル前、御堂筋沿いの木立から

セミ(蝉)の初鳴きを聞きました。

もうすぐ梅雨も明けるか?

 今日も

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会)を読んでください。

2017(平成29)年07月08日  

(NO,36)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良