スポーツ固有法
こんばんわ!
台風3号が梅雨前線を刺激した
福岡・大分の豪雨、
被害者の皆さま、
お見舞い申し上げます。
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
前回、法の分類をしましたが、
その中の「その他の法源」の中の
社会的自治法規の一種として、
スポーツ固有法を位置づける学者さんがいます。
★ スポーツ固有法
1.スポーツ固有法とは
社会的自治法規の一種として、
スポーツ界における競技規則(ルール rule)やプロ野球の統一契約書なとがありますが、それらも、法源の一種であるとの考えです。
2.法源とされる理由
なぜ、これを個別の契約や約束ごとにとどめず、法源の一つにするかというと、
それに基づく拘束性、違反した場合の制裁・規制などが、選手らスポーツ関係者に対する現実の影響としては、前回述べた各法(法規)以上に厳しいからです。
つまり、当該スポーツ関係者にとって、とうてい無視できるものではないからです。
3.具体例での検討
少し具体的にいうと、
例えば選手が、ドーピング違反で2年間の資格停止、
その結果、オリンピックに出場できないと競技団体から決定されたとします。
そのドーピング行為は、通常の成文法(刑法)違反の問題とすれば、刑事罰としてせいぜい罰金刑、
あるいは執行猶予付きの懲役刑です。
この事例、社会一般の処罰観念から考えると、
後者(刑事罰違反)の方が重いのですが、
当事者である選手らにすれば、
明らかに出場停止停止処分の方が重く、拘束性があるのです。
その意味で、規範力、つまり、こうあるべきだとして従わざるを得ないもの、
すなわち、法=法源といえるのです。
そこで、これらのスポーツルールなどを、
スポーツ固有法として説明するのです。
今日の一曲
豪雨の被害を受けられた方には申し訳ないのですが、
雨の季節、やはりこの唄を入れておかなければダメなんでしょうね。
古いミュージカル映画での唄ですが、
Singin’ in The Rain(1952年)
雨に唄えば
ジーン・ケリーの踊りがいいんですね。
恋なら、どしゃ降りでも平気!
<おまけのひとことふたこと>
核兵器禁止条約が、7日、国連で賛成122ヶ国で採択されました。
核保有国(米・露・中・英・仏)、実質的核保有国(印・パ・イスラエル・北朝鮮)、特に米の「核の傘」に依存する、独・韓・加・伊・ポーランドが不参加。
そして、この最後の不参加群の中に、
唯一の被爆国日本が入っていることの残念・無念さ。
このようなときこそ、国際社会の中で、
先駆的な日本国憲法9条を前面に押し出して活躍できるのに・・・。
「平和学としてのスポーツ法入門」
あとがきの334pにも、このことは書かせてもらいました。
情けないぞ! 日本の外交!
7/7、大阪駅前第3ビル前、御堂筋沿いの木立から
セミ(蝉)の初鳴きを聞きました。
もうすぐ梅雨も明けるか?
今日も
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました
また、覗いてください。
詳しくは、
2020年までに
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)を読んでください。
2017(平成29)年07月08日
(NO,36)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
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