平和学としてのスポーツ法入門

2017年8月24日 (木)

スポーツと憲法  明文のない基本的人権

     こんばんわ!

お元気ですか!?

夏バテ大丈夫ですか?

大阪は、今日も35度とか。

立秋どころか処暑も過ぎたんですがね。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

さて、スポーツと憲法です。

1.前回までのおさらい

  日本国憲法の条文に上げられている基本的人権の内容については、既に述べました。大きく「自由権」と「社会権」の二つに分けられます。

それでは、スポーツ権という文言は、日本国憲法に載っているのでしょうか。

結論から言うと、載っていません。

文言(明文)は、無いのです。

では、明文に無いものは、基本的人権としては認められないのでしょうか。

ここに新しい人権、明文のない基本的人権の問題があります。

 

2.明文のない基本的人権

      (新しい人権) 

 この点、多くの憲法学者が、憲法制定時に明文として掲げられていなくても、その後の社会の進展、状況の変化などにより保障が要請される「新しい基本的人権」があると述べています。

そして、ある利益を人権として保障していかなければならない状況になったときは、「新しい基本的人権」として、憲法上の保障を受ける場合があるとされます。
 ただ、実際には、その権利の歴史性、普遍性、他の権利との関係など種々の要素を考慮して慎重に決定すべきだと言われています。

 そして具体的には、人格権、プライバシー権、環境権、知る権利、日照権、眺望権、嫌煙権、平和的生存権などが、新しい人権として主張されています。
 ただ、そこに「スポーツ権」を上げておられる学者はおられず、ぼくは常々不満に思っていました。

3.芦部信喜先生

新しい人権について、高名な芦部信喜先生は、

幸福追求権から、どのような新しい人権・具体的権利が実際に導き出されるかに関し、

最高裁判所が正面から認めたものは、プライバシーの権利としての肖像権ぐらいであるとされたうえ、

これら新しい人権については、「明確な基準もなく、裁判所が憲法上の権利として承認することになると、

裁判所の主観的な価値判断によって権利が創出されるおそれも出てくる。

そこで、憲法上の権利と言えるかどうかは、

特定の行為が、個人の人格的生存に不可欠であることのほか、

その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定に委ねられたものと考えているか、

その行為は多数の国民が行おうと思えば行うことができるか、

行っても他人の基本権を侵害するおそれがないかなど

種々の要素を考慮して慎重に決定しなければならない」とされています。

4.スポーツ権は?

では、スポーツ権は、新しい人権として認められるのでしょうか。

長くなるので、次回にします。

それでは、

今日の一曲  

暑い夏、海に行かれましたか?

関東方面は冷夏だったようですが、

大阪は、今日も35度猛暑日。

思い出の渚

ザ・ワイルド・ワンズ

<おまけのひとことふたこと>

野球、夏の甲子園選手権大会、

全国3839校の頂点に立ったのは、

埼玉花咲徳栄!

おめでとう!

決勝で敗れた広陵はじめ

他の3838校は、全校残らず一回、負けました。

負けたときは悔しかったですよね。

そう、

ぼくも何回も涙を見ましたし、

もらい泣きもしましたね。

でも、

出場した皆さんはもとより、

応援した皆さん、

裏方などで支えた皆さん、

それぞれの立場でよく頑張りましたし、

何より楽しかったですね。

勝利も大事だけど、

参加することに意義があると思われた方も多かったと思います。

じぶん史上、最高の夏でしたね。

これは、必ず将来、人生の糧になります。

待って、待って!

実は今日から

「全国高校軟式野球大会」が開幕しました。

もちろん、

そのほかにも、野球だけでなくさまざまなスポーツが行われています。

それぞれの、

じぶん史上最高の思い出を作って下さい。

スポーツばんざい!

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会)を読んでください。

2017(平成29)年8月24日  

        (NO,55)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

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おもろいもんみっつけた

2017年7月 5日 (水)

法の分類と効力

    おはようございます!

昨夕、関西は、台風3号の風雨でした。

各地の皆さん、大丈夫でしたか?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

さて、

このブログの目的は、2020年までかけて、

「平和学としてのスポーツ法入門」を行きつ戻りつしながら説明する作業です。

ここ5~6回は、同書の推薦人でもあり、同書に載っている

アントニオ猪木さんのコラムを基本に、

藤井聡太四段の話で、

少し横にそれたと思われたかも知れません。

ただ、プロレスも将棋もスポーツなので、本の説明の内容を充実させる意味があり、決してムダ話ではありません、悪しからず。

さて、スポーツにおける法とは何かです。

 その場合、法の分類と効力(同書23p~)を説明する必要があります。

ただ、ここに入り込むと、大変難解なので、一旦ザーッと走り抜け、2020年までに、また戻ってくる形にしたいと思います。

そのことを覚えておいてください。

★ 法の分類と効力
 法にはいろいろな分類の仕方があります。

ここでは、以下の4つに分け、効力つまり法としての力の強さについて検討します。

1.国法
 国の法としては、効力の強い順、力の強い順に、憲法、法律(民法・刑法など)、政令、省令という法があります。
 憲法は、日本国憲法のことです。

スポーツ基本法、教育関係法規は法律に当たります。

2.地方自治体の法
 地方独自のことは、その地方を良く知っている各自治体にできるだけ委ねる、

つまり「住民自治」「団体自治」という

地方自治の精神があります。

 憲法94条は、その自治体独自の法の制定を認めています。

具体的には、地方議会による条例

首長などによる規則の制定が認められますが、これら自治体の自主立法の力は、国法より弱く劣後します。

3.条約(国際社会の法) 
 国と国の間での約束ごとの法として条約があります。

そして、国法としての憲法と国際法としての条約、どちらの効力が強いか、以前から争いがあり、憲法の方が強いというのが通説です。

 ぼくは将来、地球を世界連邦制度にすべきだと考えており、その過程で、条約(たとえば国連憲章)が、憲法より強くなると思っています。

そして、若い諸君が、その方向に向かっての原動力になって欲しいと考えています。

そうはいっても、簡単にできるはずもなく、500年~1000年はかかると思いますが・・・。

 ぼくは、現時点でも、オリンピック憲章、国際連合憲章、世界人権宣言などは、国際法としての機能を有していると考えています。

 なお、リオ・オリンピック・パラリンピックでのドーピング問題で、

大国ロシアが、ドーピング防止規程に従わざるを得なかった事実を思い出してください。

4.その他の法源    
 わが国は、従来から国法は元より地方自治体の法も、成文法主義と言われており、

例外的に、慣習法・判例法・社会的自治法規・条理などが法源として挙げられています。

(1) 慣習法
 慣習法は、実際に繰り返し行われる社会の実践的な慣行を基礎として法的効力を持つ不文法の典型です。
(2) 判例
 判例は、一般には個別の事件において判断された裁判所の結論を言います。この関係で裁判所法4条は、上級審の判断が、その事件に関してのみ下級審を拘束すると規定しています。

 そのため、その反対解釈として、一般的に判例の先例的拘束力を認めるものではない、判例は法源として認められないとの考えが有力でしたが、

最近は、法源として肯定する説も有力です。

(3) 社会的自治法規

 私的な社会自治法規として、

労働協約、就業規則、定款、普通契約約款などがあります。

 まず、労働協約とは、労働条件などに関して労働組合と使用者またはその団体との間で結ばれる団体協約です。
 就業規則は、使用者が、その職場における労働者の就業条件などについて定めた規則です。
 これらの自治法規は、

個人的色彩の強い個別の契約とは異なり、

また、一定の関係者を一律に拘束する意味で、

一般的基準としての性質を持っており、

それらのことを考慮し、

個別の契約という範疇にとどまらず

裁判規範としての法源性を肯定すべきだと思います。
(4) スポーツ固有法

 そして、社会的自治法規の一種として、スポーツ界における競技規則(ルール rule)やプロ野球の統一契約書も、法源の一種であると思います。

これらをスポーツ固有法と言う学者もいます。

この点、次回説明します。

今日の一曲  

チューリップ 

心の旅(1973年) 

一緒に太陽法律事務所を開いた木村哲也弁護士が、この歌が大好きで、カラオケで必ずこの歌を歌っていました。でも、癌で早く亡くなってしまいました、佳人薄命(才子多病)ですね。

1ヶ月前の6月2日、ボーカルの財津和夫が、大腸癌の告白をしました。

彼は、ぼくと同学年の団塊の世代、

ガンバって是非、復帰してほしいですね。

<おまけのひとことふたこと>

  東京都議会議員選挙、自民党が過去最低の38議席を大きく下回る23議席と、歴史的惨敗でした。

地方選挙とは言え、首都での完敗は、森友学園や加計学園だけでなく、安倍一強政権の奢り・傲慢さに対する都民の厳しい審判です。 

 ただ、そうはいっても、共産党は19議席とそれなりに頑張りましたが、民進党はわずか

5議席、都民fファースト(小池百合子)の勝利は、要するに自民のオウンゴールであること、半分の人が投票に言っていないこと(投票率51%)に、注意しなければなりません。

 今日も

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会)を読んでください。

2017(平成29)年07月5日  

(NO,35)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良