スポーツと憲法 明文のない基本的人権
こんばんわ!
お元気ですか!?
夏バテ大丈夫ですか?
大阪は、今日も35度とか。
立秋どころか処暑も過ぎたんですがね。
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
さて、スポーツと憲法です。
1.前回までのおさらい
日本国憲法の条文に上げられている基本的人権の内容については、既に述べました。大きく「自由権」と「社会権」の二つに分けられます。
それでは、スポーツ権という文言は、日本国憲法に載っているのでしょうか。
結論から言うと、載っていません。
文言(明文)は、無いのです。
では、明文に無いものは、基本的人権としては認められないのでしょうか。
ここに新しい人権、明文のない基本的人権の問題があります。
2.明文のない基本的人権
(新しい人権)
この点、多くの憲法学者が、憲法制定時に明文として掲げられていなくても、その後の社会の進展、状況の変化などにより保障が要請される「新しい基本的人権」があると述べています。
そして、ある利益を人権として保障していかなければならない状況になったときは、「新しい基本的人権」として、憲法上の保障を受ける場合があるとされます。
ただ、実際には、その権利の歴史性、普遍性、他の権利との関係など種々の要素を考慮して慎重に決定すべきだと言われています。
そして具体的には、人格権、プライバシー権、環境権、知る権利、日照権、眺望権、嫌煙権、平和的生存権などが、新しい人権として主張されています。
ただ、そこに「スポーツ権」を上げておられる学者はおられず、ぼくは常々不満に思っていました。
3.芦部信喜先生
新しい人権について、高名な芦部信喜先生は、
幸福追求権から、どのような新しい人権・具体的権利が実際に導き出されるかに関し、
最高裁判所が正面から認めたものは、プライバシーの権利としての肖像権ぐらいであるとされたうえ、
これら新しい人権については、「明確な基準もなく、裁判所が憲法上の権利として承認することになると、
裁判所の主観的な価値判断によって権利が創出されるおそれも出てくる。
そこで、憲法上の権利と言えるかどうかは、
特定の行為が、個人の人格的生存に不可欠であることのほか、
その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定に委ねられたものと考えているか、
その行為は多数の国民が行おうと思えば行うことができるか、
行っても他人の基本権を侵害するおそれがないかなど
種々の要素を考慮して慎重に決定しなければならない」とされています。
4.スポーツ権は?
では、スポーツ権は、新しい人権として認められるのでしょうか。
長くなるので、次回にします。
それでは、
今日の一曲
暑い夏、海に行かれましたか?
関東方面は冷夏だったようですが、
大阪は、今日も35度猛暑日。
思い出の渚
ザ・ワイルド・ワンズ
<おまけのひとことふたこと>
野球、夏の甲子園選手権大会、
全国3839校の頂点に立ったのは、
埼玉花咲徳栄!
おめでとう!
決勝で敗れた広陵はじめ
他の3838校は、全校残らず一回、負けました。
負けたときは悔しかったですよね。
そう、
ぼくも何回も涙を見ましたし、
もらい泣きもしましたね。
でも、
出場した皆さんはもとより、
応援した皆さん、
裏方などで支えた皆さん、
それぞれの立場でよく頑張りましたし、
何より楽しかったですね。
勝利も大事だけど、
参加することに意義があると思われた方も多かったと思います。
じぶん史上、最高の夏でしたね。
これは、必ず将来、人生の糧になります。
待って、待って!
実は今日から
「全国高校軟式野球大会」が開幕しました。
もちろん、
そのほかにも、野球だけでなくさまざまなスポーツが行われています。
それぞれの、
じぶん史上最高の思い出を作って下さい。
スポーツばんざい!
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)を読んでください。
2017(平成29)年8月24日
(NO,55)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
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