大相撲と女性差別
平和&スポーツあれこれ
こんばんわ!
お元気ですか!?
久しぶりの雨ですね。
高校野球選抜大会、
大阪桐蔭、おめでとうございます。
智辯和歌山はじめその他の高校、
残念でしたが
「負けるが価値」という言葉もあります。
ところで、
期間中全く雨が降らなかったことは、これまであったのですか?
どなたか教えて下さい。
ぼくは、
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
NO.123
昨日、広島で知ったニュース、
さっき大阪に帰って来たぼくの考えです。
それは、
土俵に上る女性
4月4日、
大相撲の舞鶴巡業の土俵で市長が倒れたときに、女性の看護師?が救命のために土俵へ上がりました。
これに対する、
「女性の方は土俵から降りて下さい」とのアナウンスへの対応についてです。
1.緊急だから許される?
マスコミや論者の多くは、命に関わる緊急時だから、伝統を破ってでも、女性が土俵に上ることも許される、と言うのです。
しかし、論点が全くずれています。
つまり、そもそも、
女性を不浄なものとして土俵に上がらせないこと自体おかしい、違法なのです。
これについて、ぼくは、
「平和学としてのスポーツ法入門」
の166pに書きました。
反対説があることを承知の上で、
少し長くなりますが、その部分を引用します。
2.スポーツでの性による差別
性による差別、
特に女性差別は根深いものがありますが、スポーツ分野も例外ではありません。
ぼくが担当した、スポーツと関連した女性差別の問題では、大相撲に関連してですが、次の例があります。
大阪府知事を務めていた太田房江さんが、
大阪3月場所(春場所)千秋楽の知事表彰を直接渡したいと希望し、
私たちのスポーツ問題研究会が、財団法人日本相撲協会に公開質問状を出しました。
しかし、協会は「伝統」を主張して女性知事が土俵にの上ることを拒否しました。
伝統の内容は言いませんでしたが、
古代の神に対する奉納儀礼を源とする大相撲、そしてその後の勧進相撲において不浄なものは避ける、からきているようです。
そして不浄には、
「赤不浄(生理)」「白不浄(出産)」「黒不浄(死)」があり、
この赤と白の不浄の観点から、不浄の者として、女性は土俵に上ることが禁止されているのです。
ところで、
伝統とは、団体などが長い歴史を通じて培い
伝えてきた制度などですが、
ぼくは、「古くて長い」だけではなく
「合理的」なものが本当の伝統であり文化だと思います。
協会のいう「伝統」は、単なる惰性でしかありません。
別の言い方をすれば、協会のいう「伝統」は、女性知事が表彰に土俵に上がる位でつぶれてしまうほどもろいものなのでしょうか。
まして、
太田さんは、大阪府知事、即ち公務として表彰するのですから、
女性に対する公務遂行上の差別であるといえます。
ぼくは、太田知事の前任の横山ノック知事(女性問題もあり失脚)が良くて太田さんがダメというのは笑止千万と皮肉って抗議しましたが、変わりませんでした。
平等の問題として裁判にすれば、興味深い判例ができたと思いますが、
太田さんがそれ以上望まれなかったので、
スポーツ問題研究会もそれ以上深入りしませんでした。
同じ例は、更にその以前森山真弓大臣のときにもありました。
最近は、女性の国際相撲大会も行われ、
オリンピック競技種目を目指しているとも聞きます。
しかし、
旧態依然とした女性差別の団体・競技が、
オリンピック種目になれるとはとうてい考えられず、
必ず寄り倒されてしまうでしょう。
協会はもっともっと懐(ふところ)深く、
女性をも包み込んで欲しいものです。
以上が引用文です(民事法研究会
2017年1月1日出版)。
3.女性はもっと大きな声を
上にも述べたように、
ぼくは、論点が
「緊急時だから許される」などと矮小化(わいしょうか)されているのが気に入りません。
ところが、女性の小池東京都知事も、これはネットニュースを見ただけですが、
「自分は敢えて土俵に上がることを望まない」と、同様の趣旨の発言をされています。
総理大臣にもなろうとするリーダーが、公務として表彰するのに、このような遠慮(忖度?)では、
この国の女性差別克服の道はまだまだ遠いと思います。
ぼくは、
「不浄な女性から生まれてきた君たち(男)は、何者なんだ?」と言いたい。
スポーツ界でガンバり活躍する女性にも、
このことは大いに議論していただきたいところです。
平和&スポーツあれこれ
それでは、
今日の一曲
桜前線北上中ですが、
やはり年一回は、この曲を聴きたいですね。
なごり雪
イルカさんです。
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)より
スポーツにおける女性差別、
今回は引用の166p、上に書かせてもらいました。
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗(のぞ)いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
2017年 民事法研究会 2800円+税
を読んでください。
筆者としては、
まずコラムを読んでいただきたいです。
また、
スポーツ基本法のコンメンタール部分は飛ばしていただき、
最後に読んでいただくと良いと思います。
2018(平成30)年4月6日
(NO.123)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館4階
TEL 06-6361-8888
FAX 06-6361-8889
e-mail
nob@taiyo-law.jp
→友人の辻井一基(つじいかずもと)君のブログで、
おもろいもんを見つけてね!
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