阪神淡路大震災
こんばんわ!
お元気ですか!?
今日は1月17日
関西人にとっては、
特別な日です。
忘れることはできません.。
17日中に何とかブログを書ききります。
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
NO.102
では、
平和学としてのスポーツ法入門(民事法研究会 以下入門●p)
と関連して
平和&スポーツ
ひとことふたこと
それは、
1.阪神淡路大震災
1995年1月17日5時46分、
阪神淡路大震災が発生しました。
犠牲者は6434人、その他多くの負傷者も出ました。
23年前のことです。
当時、
京都のKBS放送でラジオのニュースキャスターをさせていただいていたこともあり、
数日後、現地に入り、倒壊した建物や止まったままの時計、寸断された道路などを見ました。
関西は地震は大丈夫だ、と勝手に思っていたのですが、
自然とはこんな凄くて恐いものなんだ、
と畏敬の念にかられたことを思い出します。
ところが
2.東日本大震災
2011年3月11日14時46分、
東日本大震災が発生しました。
死者1万5893人、行方不明者2553人とされています。
地震・大津波に襲われ、
福島原発事故も発生しました。
実はその日、
午前中東京での法廷があり、新幹線「のぞみ」で帰阪途中、静岡駅通過直後の急停車で知った大地震でした。
車掌さんが、
「東北地方でかなり大きな地震が発生しました。」と言っていたのを思い出します。
で、
思い出しましょう。
3.広島、長崎、原爆
広島1945年8月6日
リトルボーイで約14万0000人殺害。
長崎1945年8月9日
ファットマンで約7万0000人殺害。
それぞれ、
一発の原爆で亡くなった人の数です。
大地や大海を動かすことはできなくても、
人間は、一発の原爆で、
こんな恐ろしいことをするのです。
人殺しは、戦争は止めましょうよ。
それがこのブログの思いです。
では、
今日の一曲
私を泣かせて下さい
歌劇→リナルド
親しい人の死は悲しいです。
特に戦争で殺されるのは!
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会 入門148p)より
スポーツと弁護士
1.モスクワ・オリンピック
不参加と法律問題
1980年、
ソ連モスクワ・オリンピックは、前年に発生したアフガニスタンへのソ連侵略の影響を受け、アメリカ、日本、分断国家の西ドイツや韓国、中国などがボイコットしました。
スポーツと政治が鋭く関係した例です。
ソ連の侵略行為は決して許せない行為でしたが、
このオリンピックについて、
ぼくは二つの記憶があります。
一つは、
日本は不参加でしたが、
アメリカの母国ともいえる英国、そしてフランス、イタリアなどはソ連への抗議の姿勢を示しつつも参加した事実です。
もう一つは、
今もスポーツ界では存在感のある柔道の山下泰裕さん、マラソンの瀬古利彦さんらのことです。
2.日本人の主体性のなさ
ぼくは、
この年、司法試験に合格したので、
法的な知識は
それなりに持っていた筈なのですが、
日本の不参加決定を法的にとらえようとの意識は、
恥ずかしながら皆無でした。
恐らく殆どの日本人もそうだったと思います。
アメリカの意向を気にする形でボイコット(最近の言葉での忖度)したJOC、日本政府に対し、
「けしからん」とは思いながら、
テレビカメラの前で、オリンピックへの参加を訴えて抗議あるいは泣いておられた柔道の山下泰裕さんやマラソンの瀬古利彦さん、レスリングの高田さんら選手を、
気の毒だなと思いながら、ただ傍観していました。
ところが、
後日知ったことですが、
アメリカでは不参加を巡り、
選手や役員の一部から訴訟が提起されました。
すなわち、
4年に一回、一生に一度ともいえるオリンピックへの参加権を奪うのは、それまでの努力、名誉と威信などを奪うことになり人格権を侵すとの主張でした。
経済的利益の問題もあったでしょう。
その裁判の結果は、
USOC(アメリカオリンピック委員会)の不参加措置は、
「政府行為(State Action)」には当たらないなどの理由で、請求は棄却されました。
しかし、
結果はともかく、
これを法的土俵に乗せるところが、
アメリカの底力だと知りました。
スポーツにおいても、
主体性、自発性、自主性、自律性が必要だと教えてもらったのです。
最近の例で言うと、安倍さんがトランプさんの意向を「忖度」する。
こんな情けない行動理由はありません
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
2017年 民事法研究会 2800円+税
を読んでください。
2018(平成30)年1月17日
(NO.102)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館4階
TEL 06-6361-8888
FAX 06-6361-8889
e-mail
nob@taiyo-law.jp
→友人の辻井一基(つじいかずもと)君のブログで、
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