« 2018年スタート | トップページ | パラドーピング事件 »

2018年1月 6日 (土)

平昌冬季五輪 平和裏に開催へ

     こんばんわ!

お元気ですか!?

正月も今日はもう6日。

初詣は行かれましたか。

ぼくは、あいにく年末の風邪が、まだ治りきっていません。

良くなりかけた3日に、初詣代わりに、花園の高校ラグビーを観に行き、

生駒颪(おろし)の寒風の下、こじらせてしまったかもしれません。

今日は、

このブログの目的などを、

改めて書かせてもらいます。

さて、

昨年の4月1日から始めているブログ、

スポーツの平和創造機能を語り続ける

 

スポーツ弁護士のぶさん です。

今回はNO.99

です。

このブログの目的

新年にあたり、改めて、このブログについて説明させていただきます。

ぼく辻口信良は、2017年1月1日、

民事法研究会から

平和学としてのスポーツ法入門

民事法研究会から出版させていただきました。

読んでいただきたいのは、

「平和を愛するすべての人」です。

その中でも、

できれば2020年までに、特に高校生・大学生など若い人に読んで欲しいのです。

おかげさまで、

出版以来、予想外の人にも購入していただき、

最高裁判所や、国立国会図書館の蔵書にもしていただいて感謝しています。

大手の書店(例えば紀伊國屋)では、今も棚に並ばせていただいているはずです。

ただ、

2800円+税と、高額な本で、わざわざ買うのもな、とためらわれる人のために、

2020年までに、

この

平和学としてのスポーツ法入門

を、少しずつ、最低週一回

このブログで引用(引き写し)紹介することにしたのです。

スタートしたのは2017年4月1日で、

今日は99回目なのです。

当然ですが、

本は、出版されたその日から、毎日古くなっていきますから、訂正したりすべき箇所なども出てきますが、できるだけ当時のままの状態で紹介し、スポーツの楽しさ、

現代社会における意義、

特に

スポーツの平和創造機能

を、

皆さんに理解していただこうと思います。

★ 毎回のブログの構成

1.今日のひとことふたこと

 今日の一曲 

2.「平和学としてのスポーツ法入門」の引用

この3部構成です。

少し詳しく説明させていただくと、

1.今日のひとことふたこと  

 ブログ記載時におこっている、

主にスポーツや平和に関するニュースを中心に、ぼくの感想を含め書かせてもらいます。

今日の一曲  

 読んでいただいた方の息抜きに、歌を毎日一曲聴いていただきます。

世代のギャップもあるでしょうが、

それなりに流行った歌です。

リクエストも、お待ちします。

2.「平和学としてのスポーツ法入門」の引用。

 平和学としてのスポーツ法入門(民事法研究会)の引用、引き写しです。

第1回から、できるだけ本のページ順に載せています。

 最後は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックころ終わる予定です。

 本来、この本を購入されない人のために始めたブログですが、

トピックな内容を1.にして、引用(引き写し)と解説は、2.にさせてもらいます。

 なお、ブログ開始からこれまで、1.と2.が逆でした。

※ 今回のブログ記事を含め、意見などがあれば、

直接このブログへのコメントとして、

 また、下記記載の電話・FAX・mailどこからでも構いませんので、ご意見をお願いします。

 特に、批判は大歓迎です。

批判していただくことで、成長ができます。

意見を戦わせ、自身の頭を柔軟にしながら、

より良いものにしていきます。

 

それでは、早速

1.今日のひとことふたこと

(1)平昌オリンピック

 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が、1日の「新年の辞」で、2月の平昌オリンピックへの代表団派遣の用意と、韓国との対話の意思を表明したことを受け、

トランプ米大統領は、韓国の文在寅大統領と協議しました。

そして、北朝鮮が挑発行為をしなければ、

2月9日からのオリンピック期間中に、米韓合同軍事演習は行わないことで合意しました。

 北と米・韓との国際権力政治の、北からの攻勢、きわどいせめぎ合いです。

平昌オリンピックは、

チケットの売り上げなどが低調で、大会自体の盛り上がりに欠けていると言われています。

金正恩が、冬季五輪を何とか成功裏に終わらせたい韓国政府を狙い、できれば米・韓の間に、くさびを打ち込もうとしているのは明らかです。

 北は更に、演習自体の中止を求めてくると思いますが、米・韓は、さすがにそれには答えず、とりあえずの延期でしょう。

 ぼくとしては、古代オリンピックの故事にもあるとおり、オリンピック期間中戦争行為が起こらないことは、大歓迎です。

(2)どうした安倍晋三日本政府!

 問題は、このような中、本当はもっとできることがあるはずなのに、

もっと言えば、本当の平和に向けての

「主体的な」安倍首相の動きが、

全く感じられないことです。

忠実なトランプの僕(しもべ)なので、残念ながら、何もできないのですね。

 さまざまな状況や立場が異なることは十分承知しつつも、

フランスやドイツの大統領や首相であれば、

何かことを起こしてくれるのではとの思うのは、ぼくだけではないでしょう。

本当に残念です。

もちろん、

憲法改正を急げという意味ではありませんよ、安倍さん。

 

では、

今日の一曲  

ちょっと気が早いですが、

1972年の札幌五輪の時の名曲

虹と雪のバラード

トワ・エ・モア

2.平和学としてのスポーツ法入門の引用。

ごめんなさい、

今日は引用はなしです。

もう一度ゆっくり、

トワ・エ・モアの歌を鑑賞して下さい。

それでは

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗(のぞ)いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2018(平成30)年1月6日  

        (NO.99)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

« 2018年スタート | トップページ | パラドーピング事件 »

創る平和」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。