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2017年12月22日 (金)

クラブ活動における連帯責任

    22日は冬至、

今真夜中です!

寒い日が続いていますが、

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

NO.93

2020年までに、

平和を愛する人すべてに読んでいただく

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 以下 入門●p)の解説です。

今回は、

学生にいつも質問している「連帯責任」についての記事です(入門144p)。

クラブ活動における連帯責任
 ロシアドーピン責任グ問題で、

連帯責任についてのぼくの考えについて少し述べました。

以下、ある雑誌に掲載してもらった記事を

そのまま転載させて頂きます。

1.連帯責任
 常日頃、スポーツに関して疑問に思っていることが1つあります。

それは、部活動における「連帯責任問題」です。

 ここ数年でも、多くの大学・高校で不祥事が発生し、廃部や対外試合停止といった制裁が行われています。

 その結果、当該行為者だけでなく、その部員もスポーツを実践する機会を奪われて、悶々としていると思われます。その制裁に使われる論理が「連帯責任」です。

2.連帯責任は教育的配慮か?
 連帯責任やむなしの論理の根本には

「部活動は、皆で支え合って成り立っており、皆で支え合って栄誉を勝ち取れば、皆の誇りであり人生の大きな糧になる。逆に、メンバーの一部でも不祥事を起こせは全体の不名誉であり全体が瓦解する」

という考えがあります。

そして、

不祥事を起こさない自覚を持たせるためにも連帯責任は必要で、それは教育的配慮・効果だと言うのでしょう。
 しかし、

僕は、前者つまり連帯の栄誉については大いに称揚しますが、

後者つまり責任を取る場合については、むしろ個人責任を厳格に貫くべきだと考えます。
 というのは、

仮に部員の一部が不祥事を起こせば、そこで大学や高校名と共に、部の名前が報道され、それで十分他のメンバーのプライドは傷つけられます。

そして、不祥事に関係なかった他のメンバーへの制裁としては、それで十分です。

他のメンバーを部活動から排除する理由がどこにあるのでしょうか。

実際に不祥事を起こした者への個人責任をきちんと追及すれば足りるはずです。

対外試合ができないとか、部が廃部になってしまうなどは、それが教育的配慮・効果だと言われてもとうてい納得できません。

3.過度な恨みにつながることも
 僕は現在、

大学でスポーツ法学という講座を担当していますが、この連帯責任について学生の意見を聞くと、体育会系的一体性の考え方か、意外と連帯責任肯定論が多いです。

「同じ釜の飯を食べているのだから仕方がない」と。

そこで僕は

実際にあったある強豪校の元野球部選手から受けた相談の例を挙げたいと思います。
 既に30歳を過ぎている彼は、

現役時代、友人と不祥事を起こしてしまい、そのせいで野球部は対外試合に出場できなくなってしまいました。

「今でも怒っている元チームメイトがいるらしく、0B会にはとてもじゃないけど出席できない。自分への処分はもっと厳しくてもかまわなかった。ただ、友人たちの甲子園への道を閉ざしてしまったことが一番申し訳なく悔しい」と、

彼は涙を浮かべながら話をするのです。

 僕は、連帯処分を受けた部の中に、上記と同じく、不祥事を起こした者に対して、過度の恨みや不満をもった学生が相当いるのではないか、

あるいは今後、

不祥事を行った者を、

必要以上に非難する事例が発生するのではないかと心配するのです。

 連帯責任は、このような効果を持つのであり、それが教育的配慮・効果の名ものもとになされたとすれば、教育とは何なのだろうと思うのです。
                                (スポーツのひろば 2010.1.2)

それでは

今日の一曲  

冬の演歌その1

都はるみ

北の宿から

<おまけのひとことふたこと>

1949年、日本人初のノーベル賞を受賞したのは

物理学者の湯川秀樹博士です。

そして博士は1954年、アメリカの水爆実験で被爆した「第五福竜丸事件」を機に平和運動に尽力。

科学の平和利用を訴え「ラッセル・アインシュタイン宣言」の共同署名者となり、核廃絶を求める科学者でつくる「パグウォッシュ会議」にも参加されました。

 その湯川博士が、1945年に書いた日記等が公開されたとのことです。

学者としての良心につき、どのようなことが書かれているのか興味津々ですね。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(2017年 民事法研究会  2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年12月22日  

        (NO,93)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

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