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2017年10月19日 (木)

日本を普通(ただ)の国にするな!!   その4

    こんばんわ!

お元気ですか!?

今回も、選挙特集です。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

衆議院選挙まで、以下の危機意識から、本来のブログでの説明を延期して、

ぼくの思いを伝えさせていただいています。

緊急!!

憲法が危ない!!

世界の平和が危ない!!

つまり、

衆議院選挙での憲法9条改正論争について、

日本を

普通(ただ)の国にするな!

日本国憲法を

普通(ただ)の憲法にするな!

の立場で、その1~6まで説明してきました。

実は、ぼくの

平和学としてのスポーツ法入門は、この議論とは別の観点からの本なのですが、

今回は、

9条改正論争の前提としての、

自由権としての表現の自由、言論の自由の観点で、自由に議論ができることの大切さ、

ありがたさについて記載します。

日本国憲法の

4.表現の自由

(1)憲法21条の重要性

9条の改正をめぐり、私たちは自由に議論できます。

これは、憲法21条で表現の自由が認められているからです。

そして、自由に主張し討論できることは、大変素晴らしいことです。

しかし、現在、世界の中で、どこでも表現の自由が認められているかと言えば、決してそうではありません。

どこの国とは言いませんが、すぐ近くにもありますが、一人独裁、一党独裁の国も多いのは、みなさんもすぐに理解できるでしょう。

72年前までの、わが国もそうでした。

民主主義社会では、

表現の自由は「優越的地位がある」といわれるほど重要な基本的人権です。

そして、世の中を良くするためには、

表現の自由・報道の自由、その前提としての知る権利は極めて大切な人権なのです。

その理由は、人はそれぞれに自分の言いたいことがあり、また、もっと知りたいとの欲望を持っているからです。

しかも、多くの人は人はみな未熟なんです。

そして、

自分の主張と相手の主張を闘わせることで、

一方、相手方を説得できることもありますし、逆に相手方から説得され、自分の意見を変えることもあるのです。

民主主義社会では、

このような互換性の確保、意識の持ち方の柔軟さが大切です。

ですから、表現の自由については、

つまり、民主主義社会においては、

「君の意見には反対だが、君が意見を発表する自由は、ぼくが命をかけて守ってやる」といった、

「寛容の精神」こそが、その要諦であるとも言われます。

(2)憲法9条改正の否賛

① 反対

もちろん、

ぼくは9条改正には反対です。

その理由については、かなり丁寧に書かせていただいたと思います。

一言で言えば、

憲法9条には、

これからの世界をリードする先駆性、理想、夢があり、

わが国は、9条を政治の基本に据え、

未来に向け世界を引っ張っていけると考えるからです。

②賛成

ただ、安倍首相のように、

9条改正が喫緊の課題であり、憲法上、軍隊としての自衛隊を明記すべきたとの意見もあります。

生い立ちや経歴、それぞれの立場、考え方がいろいろあるのは当然で、ぼくは、安倍さんの立場も、理解はできます。

決して、安倍さんが好戦家だとは思いません。

③再度反対

しかし、ぼくの立場からすると

安倍さんの立場は、

日本を、普通(ただ)の国にし、

日本国憲法を、普通(ただ)の憲法にしようとする立場です。

それは結局、これまでと同じく、

国同士、集団的自衛権グループ同士の争いを踏襲するだけだと思います。

残念ながら、

そこには夢・理想・理念がありません。

そうではなく、むしろ、

本当の意味の国連軍を創りましょう、

そのための努力をしましょう、

政治家として汗をかきましょう、

というのが、ぼくの立場です。

④議論できる喜びと大切さ

 でも、その前提として、

先に書いた通り、自由に議論できる現在の日本社会に感謝したいと思います。

 大いに議論しましょう。

特に若い諸君は、徹夜ででも語り明かしたら良いのです。時間はいっぱいあるでしょう。

で、

問題はこれからです。

5.創る平和

これまで、あれこれ述べてきたのは、

ぼくの考えも含め、実は全て

「守る平和」についての議論でした。

今度は、もう一方の

「創る平和」について説明します。

スポーツは、

この「創る平和」に、最も寄与できる文化だという主張です。

平和学としてのスポーツ法入門は、そのための本なのです。

そして、

この考えには、

9条改正の議論における賛否を越えて、

賛同していただけるのではないかと、

ぼくは考えているんです。

 

それでは、

次回に

「創る平和」について

説明させていただきます。

 

それでは、

今日の一曲  

青春の輝き

I  NEES  TO  BE  IN   LOVE

カーペンターズ

<おまけのひとことふたこと>

今日、木曜日は、

大学の「スポーツ法学」の講義日。

ブログで、衆議院選挙のことも書いていると、講義の中で言いました。

そこで、事務所に戻り、このブログを書いているのです。

だからといって、

これを読む人もいないと思うけれど、

やはり自分としては、自身の考え、生き方を記録しておきたいと思い、

時間も乏しい中、

表現の自由のありがたさについて書きました。

22日の投票日は台風の影響?で雨模様のようです。

学生達には、ぜめて投票所へは足を運ぶように言ったのですが・・・。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月19日  

        (NO,79)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

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nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人辻井一基くんのブログで「おもろいもん」を見つけて下さいね。

 

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