日本を普通(ただ)の国にするな!! その4
こんばんわ!
お元気ですか!?
今回も、選挙特集です。
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
衆議院選挙まで、以下の危機意識から、本来のブログでの説明を延期して、
ぼくの思いを伝えさせていただいています。
緊急!!
憲法が危ない!!
世界の平和が危ない!!
つまり、
衆議院選挙での憲法9条改正論争について、
日本を
普通(ただ)の国にするな!
日本国憲法を
普通(ただ)の憲法にするな!
の立場で、その1~6まで説明してきました。
実は、ぼくの
平和学としてのスポーツ法入門は、この議論とは別の観点からの本なのですが、
今回は、
9条改正論争の前提としての、
自由権としての表現の自由、言論の自由の観点で、自由に議論ができることの大切さ、
ありがたさについて記載します。
日本国憲法の
4.表現の自由
(1)憲法21条の重要性
9条の改正をめぐり、私たちは自由に議論できます。
これは、憲法21条で表現の自由が認められているからです。
そして、自由に主張し討論できることは、大変素晴らしいことです。
しかし、現在、世界の中で、どこでも表現の自由が認められているかと言えば、決してそうではありません。
どこの国とは言いませんが、すぐ近くにもありますが、一人独裁、一党独裁の国も多いのは、みなさんもすぐに理解できるでしょう。
72年前までの、わが国もそうでした。
民主主義社会では、
表現の自由は「優越的地位がある」といわれるほど重要な基本的人権です。
そして、世の中を良くするためには、
表現の自由・報道の自由、その前提としての知る権利は極めて大切な人権なのです。
その理由は、人はそれぞれに自分の言いたいことがあり、また、もっと知りたいとの欲望を持っているからです。
しかも、多くの人は人はみな未熟なんです。
そして、
自分の主張と相手の主張を闘わせることで、
一方、相手方を説得できることもありますし、逆に相手方から説得され、自分の意見を変えることもあるのです。
民主主義社会では、
このような互換性の確保、意識の持ち方の柔軟さが大切です。
ですから、表現の自由については、
つまり、民主主義社会においては、
「君の意見には反対だが、君が意見を発表する自由は、ぼくが命をかけて守ってやる」といった、
「寛容の精神」こそが、その要諦であるとも言われます。
(2)憲法9条改正の否賛
① 反対
もちろん、
ぼくは9条改正には反対です。
その理由については、かなり丁寧に書かせていただいたと思います。
一言で言えば、
憲法9条には、
これからの世界をリードする先駆性、理想、夢があり、
わが国は、9条を政治の基本に据え、
未来に向け世界を引っ張っていけると考えるからです。
②賛成
ただ、安倍首相のように、
9条改正が喫緊の課題であり、憲法上、軍隊としての自衛隊を明記すべきたとの意見もあります。
生い立ちや経歴、それぞれの立場、考え方がいろいろあるのは当然で、ぼくは、安倍さんの立場も、理解はできます。
決して、安倍さんが好戦家だとは思いません。
③再度反対
しかし、ぼくの立場からすると
安倍さんの立場は、
日本を、普通(ただ)の国にし、
日本国憲法を、普通(ただ)の憲法にしようとする立場です。
それは結局、これまでと同じく、
国同士、集団的自衛権グループ同士の争いを踏襲するだけだと思います。
残念ながら、
そこには夢・理想・理念がありません。
そうではなく、むしろ、
本当の意味の国連軍を創りましょう、
そのための努力をしましょう、
政治家として汗をかきましょう、
というのが、ぼくの立場です。
④議論できる喜びと大切さ
でも、その前提として、
先に書いた通り、自由に議論できる現在の日本社会に感謝したいと思います。
大いに議論しましょう。
特に若い諸君は、徹夜ででも語り明かしたら良いのです。時間はいっぱいあるでしょう。
で、
問題はこれからです。
5.創る平和
これまで、あれこれ述べてきたのは、
ぼくの考えも含め、実は全て
「守る平和」についての議論でした。
今度は、もう一方の
「創る平和」について説明します。
スポーツは、
この「創る平和」に、最も寄与できる文化だという主張です。
平和学としてのスポーツ法入門は、そのための本なのです。
そして、
この考えには、
9条改正の議論における賛否を越えて、
賛同していただけるのではないかと、
ぼくは考えているんです。
それでは、
次回に
「創る平和」について
説明させていただきます。
それでは、
今日の一曲
青春の輝き
I NEES TO BE IN LOVE
カーペンターズ
<おまけのひとことふたこと>
今日、木曜日は、
大学の「スポーツ法学」の講義日。
ブログで、衆議院選挙のことも書いていると、講義の中で言いました。
そこで、事務所に戻り、このブログを書いているのです。
だからといって、
これを読む人もいないと思うけれど、
やはり自分としては、自身の考え、生き方を記録しておきたいと思い、
時間も乏しい中、
表現の自由のありがたさについて書きました。
22日の投票日は台風の影響?で雨模様のようです。
学生達には、ぜめて投票所へは足を運ぶように言ったのですが・・・。
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗いてください。
詳しくは、
2020年までに、
平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会 2800円+税)
を読んでください。
2017(平成29)年10月19日
(NO,79)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館4階
TEL 06-6361-8888
FAX 06-6361-8889
e-mail
nob@taiyo-law.jp
→友人辻井一基くんのブログで「おもろいもん」を見つけて下さいね。
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