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2017年10月

2017年10月28日 (土)

日本国憲法が普通(ただ)の憲法になる?

     こんばんわ!

最近、土・日、台風や雨風が続きますね!

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

スポーツと平和にも大いに関係することなので、必死に時間を作って選挙期間中、特集を続けてきました。

緊急!!

憲法が危ない!!

世界平和が危ない!!

その最終回です。

1.衆議院議員選挙結果

衆議院選挙期間中、頑張ってブログを書いてきました。

日本史、世界史に、特に「平和」に重大な影響のある選挙だと思ったからです。

10月22日、台風21号、大接近の中、総選挙は終わりました。

選挙どころではなく、台風で大変な被害に遭われた方も多かったようで、その方々には、心からお見舞い申し上げます。

ところで選挙ですが

最近の世論調査は良く当たりますね。

自民党大勝です。

最終議席数 総定数465(前回は472名)

自民党284   立憲民主55 希望の党50

公明党29 日本共産党12 維新の党11

社民党2 その他・無所属22

となりました。

台風の影響もあったとは言え、戦後2番目に低い投票率54%弱とか。

2人に1人は棄権ですから、これってどう評価したら良いんでしょうか。

ちょっと低すぎるように思いますが、

結果、それなりに国家が運営されて行き、あまり変わらないから平和で良いとも言えるんでしょうか。

でも、ぼく的には、やはり8割ぐらいの人は、投票に行って欲しいですね。

2.選挙の評価

選挙の争点が何だったかは、必ずしも明確ではありません。

もともと、安倍さんが、森友・加計隠しでスタートしたのは間違いないのですが・・・。

ただ、安倍さんは、急遽、北朝鮮の暴走について、「国難」だと喧伝し、憲法改正に向けての執念も見て取れたので、このブログでも一連の緊急特集を組みました。

もっとも、国難については、選挙後、麻生副総理が、いみじくも「自民党勝利は北朝鮮のおかげだ」と言い放ちましたから、いかに、それが、本当の国難とかけ離れたものであるか、自民党の大幹部が自白したことになります。

選挙戦での、あるプラカードにあったとおり、ぼくに言わせれば国難は「安倍首相」その人ですが・・・。

いずれにしても結果として、安倍さんの森友・加計隠し、北朝鮮問題は奏功し、希望の党、維新、公明、それぞれ停滞気味でしたが、全体としては衆議院での改憲勢力が3分の2を大きく上回りました。

ぼくにとっては大変残念な結果ですが、

これは、国民の審判ですから厳粛に受け止める必要があります。

その国の国民の声=民力は、要するにその国の政治の力なんです。

3.本当の勝負

 ただ、

ぼく自身は、憲法改正につては、まさしくこれからが本当の勝負だと思っています。

もちろん、

まだ9条についての改正案が出てきていないこともありますが、

最終的な判断者は、憲法96条の規定にあるとおり国民自身であり、その直接投票により決まるからです。

そうです、国民一人一人がどう考えるかです。

その意味で、ぼくは改めて

70年間、先進的・先駆的に世界の先頭を走ってきた日本、日本国憲法について、何としてもこれを守るべきだと思いますし、

スローガンとしては、

日本を普通(ただ)の国にするな!!

 日本国憲法を

普通(ただ)の憲法にするな!!

と、声を大にして主張したいと思います。

その場合、考え方において注意して欲しいことがあります。

4.国際社会とのリンク

今日(28日)、たまたま、大阪弁護士会で、核兵器禁止条約について市民を含めての講演会があり、話を聞いてきました。

ぼくは初めてお会いしましたが、講師は埼玉弁護士会の大久保賢一弁護士でした。先生は、日弁連を代表して後記7月7日に国連にも参加され、憲法9条関係では筋金入りの論客のようです。

 このブログでも前に書きましたが、今年の7月7日に国連で採択されたこの決議を、私たちは普遍的なものとして育てていく必要があると思います。

残念なのは、

今日の大久保先生も言っておられましたが、唯一の被爆国であるわが国が、この議決に参加していないことです。

アメリカの意思を「忖度(そんたく)」してのことです。

最大の核兵器所有国アメリカとしては言えないが、日本としては言わなければならない、同盟国であっても(同盟国であるからこそ)言えることは絶対にあるのです。

そんなことも言えず、工夫もできずに、

職業としての政治家になるな!とぼくは言いたいのです(マックスウェーバー)。

これは、平和学としてのスポーツ法入門の334pでも書かせたもらいました。

私たちは、国民一人一人の力で、日本政府の考えを正しいもの、つまり世界史のあるべき姿に正していく必要があります。

つまり、考え方をドメスティック(国内的=内向き)に考えるのではなく、

国際的に、未来志向で、理想・理念に向かい夢を持って進んで欲しいのです。

5.若者への期待

決して荒唐無稽な話ではありません。

70年間も頑張ったんです。

ぼくは、若い諸君に期待します。

それは、理想・理念・夢を持って行動すれば、その気にさえなれば、実は、そんなに難しいことではないんです。

平和な世界は、スポーツ界にとっても、

もちろん極めて大事なことです。

それでは、

今日の一曲  

また君に恋している

坂本冬美&ビリーバンバン

さびの部分「また君に恋してる~」が、なんとも言えずいいですね。

<おまけのひとことふたこと>

10月26日(木)17時から行われた日本プロ野球のドラフト会議。

支配下登録82人、育成選手32人。

清宮幸太郎君、田嶋大樹君、中村奨成君、東克樹君等々、

必ずしも選手にとって一番入りたかった球団ではなかったようにも思いますが、

これって、憲法22条の職業選択の自由には違反しないんでしょうか?

と、学生に質問しました。

これは、スポーツと法律問題。

それと、

ほぼ同じ人数の「若者」が、不要としてプロ野球界から引退を通告されました(退団=自由契約)。

実力の世界とは言え、厳しい競争社会です。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月28日  

        (NO,82)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

→友人の辻井一基(つじいかずもと君のブログで、

おもろいもんを見つけてね!

 

2017年10月22日 (日)

日本を普通(ただ)の国にするな!!   その5

   こんばんわ!

台風21号が接近中!

衆議院選挙、投票行きましたか?

平和学としてのスポーツ法入門

特集として憲法改正問題を考えています。

本当は、昨日(10/21・土)のうちにアップするつもりでいたのですが、

京都で日本スポーツ法学会の理事会があり、

その後、雨が降っていたので事務所に戻れず、

今朝も朝から午後の今まで、いろいろと用事があったので、

遅れてしまいました。

投票には行ってきましたよ。

もうすぐ20時、投票終了です。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

衆議院選挙特集です。

緊急!!

憲法が危ない!!

世界の平和が危ない!!

これまで、なぜ、

憲法9条を改正してはダメなのかについて、

ぼくなりの意見を述べました。

さらに、ぼくの意見を追加します。

少しわかりにくいかもしれませんが、

「創る平和」による「守る平和」の包囲です。

6.「創る平和」による

   「守る平和」の包囲

(1)守る平和の整理

 守る平和は、

侵略から、いかに日本を守るかの作戦についての議論です。

そこでは、日本は相手国を侵略しないことが前提になっています。

相手国を悪とし、日本については善意者として考えている点、客観的には厚かましい考えなのですが、それは一応おくとして、

守る平和は、次の考えに大別できます。

すなわち、作戦としては、

①核武装あるいは米国とのガチガチの集団安全保障体制で日本を守る方向を一方の極として、

②他方、非武装中立により、軍備を持たず、ひたすら外交努力で日本を守る方向を一方の極として、

考えることができます。

守る平和は、この両極の内、どの場所に日本を位置づけて国防を考えるかの問題だと思います。

そして、現在の日本の位置は、その中間にあると言えます。正確にはかなり①に近い場所と言えるでしょう。

そして、安倍さんが考えているのも、現在ある位置、つまり①に近い位置で、憲法を改正し明文化しようとするものです(加憲論)。

 ただ、既に述べたとおり、日本国憲法は、元々②の原則でスタートしたのです。

(2)加憲論への賛否

 そして、この安倍さんの議論に賛成するかどうかが、今回の衆議院選挙の大きなポイントなのです。

① 安倍さんは、現在のミサイル発射の北朝鮮、軍拡の中国の姿勢などを強調し、これこそ国難であり、このままでは日本が危ないというのです。

だから、これに対するはっきりとした対抗姿勢を示すために、憲法を改正し、軍隊としての自衛隊を明記すべきだと。

しかし、

② ぼくは、安倍さんのこの意見に反対です。

だからといって、安倍さんが好戦家だというつもりはありません。

ぼくの考えは、これまでの繰り返しになりますが、

安倍さんの考えは、せっかく高い理想・理念、世界の永久平和のために制定した

日本国を普通(ただ)の国、

日本国憲法を普通(ただ)の憲法

のレベルに引き下げるものであり賛成できないのです。

永久平和という人類の夢を放棄し、その他大勢の普通(ただ)の国に逆戻りし、普通(ただ)の憲法に引き下げてしまうことだからです。

これまで、70年間、ほころびをみせつつも、日本の平和は、守られてきましたし、

何よりも、外国で軍隊が人を殺したことはありません。

これは、大いに称賛に値し、世界の国でも憧れている人は多いのです。

 ただ、ぼくは、そうはいっても

単純に上記(1)の②、非武装中立が良いというつもりはありません。

そうではなく、

もっと積極的に、世界の平和を守るため、

国連を活用し、国連軍を持つため努力しようというのです。

つまり、

日本も含むそれぞれの国としては軍隊を持たず、

本当の意味の国連軍創設のために智恵を出しましょうというものです。

自衛隊は無くするのでなく、国連軍に格上げしてゆくのです。

自衛隊員の中で、日本や日本人のためにだけ働きたいという人は、残念ですが退職してもらい、場合によっては、日本の警察官になってもらいましょう。

ただ、そこでも話しましたが、

ぼくの知り合いには、日本の自衛隊員ではなく国連所属の国連軍に所属し、国際平和のために頑張ることに意義を見つけている若者もいます(国際公務員)。

③ 大いに議論を

国難だといい、喫緊の課題だといっても、議論ができないほど時間がないわけではないでしょう。

これも既に書きましたが、キューバ危機の時は、もっともっと切迫していました。

そして、何よりも、ホントに国難なら、任期が1年以上あるのに、解散してのんびりを衆議院選挙をやっていること自体おかしいでしょう。

若者(高校生・大学生)を中心に、大いに議論をしてもらいたいと思います。

なぜなら、

若者たちにとって、その恋人・子ども・孫たちのこれからに、大いに関係するからです。

ぼくも含む、じいちゃん、ばあちゃん世代は、もういいとは言いませんが、彼らに任せましょう。

ぼくは、楽観的なので、

若者たちが、必ず、夢・理想・理念の方向に進んでくれると信じています。

(3)守る平和での死角・限界

ぼくが、憲法改正せずに、9条の理念・理想を目指し、世界の、人類史の先頭に立ちたいと主張している点は、何度も書きました。

ただ、

ぼくと同じ考えの人たちに、次のことも併せて考えてもらいたいと思います。

つまり、守る平和における、考えの死角や事実承継の限界です。

というのは、

守る平和の考え方での(1)②の人たちは、

平和を願い、これまで例えば、

軍隊を含む戦争体験者、被爆者など、

自身の悲惨で貴重な経験を持っておられる人たちから、

資料や情報を得、メモをもらったり、録音したり、書籍やパンフレットにしたり、

集会に参加して体験談を話をしてもらうなどして、自分たちの理論作りを進めてきました。

もちろん

これらは極めて大切で重要な人財、資料であり、

実際の体験に基づくものですから、

いわば反戦・平和の原点と言えます。

しかし、

仕方のないことなのですが、

その方々は、どんどん高齢化し、また亡くなられます。

原資料も

残念ですが、時間の経過とともに散逸し風化することは避けられません。

その意味では、

守る平和についての歴史上の事実の承継は、

悔しいことですが、どれだけ努力しても限界があるのです。

つまり、不適切であることを承知の上で言えば、

どうやっても、原爆投下の日以上の悲惨さ、むごたらしさ再現することはできません。

そのことを、冷厳な事実として確認する必要があります。

そして、

そのことは、必然的に、創る平和について検討する必要があるとの考えにつながります。

(4)「創る平和」による

守る平和」の包囲

少し考えれば分かることですが、

創る平和については、

努力次第で、

どれだけでも拡大再生産・承継できます。
特に若者の

スポーツによる国際交流は、

その最たるものだと思います。
 前回さまざま紹介した、スポーツを含むいろいろな手段・方法による国際交流は、

すなわち創る平和は、努力次第で無限に拡大再生産でき、またずっと承継できるのです。

ぼくは、

創る平和により、

守る平和の限界を突破することができると思います。

というか

創る平和守る平和包囲することで、

世界の平和運動が、少しずつ進むと考えるのです。

少し具体的に説明すると、

現在、アメリカから核やミサイルが日本を狙い飛んでくると考える日本人は、まずいないでしょう。

どうしてでしょうか。

また、憎たらしい?ロシアの関係でも、

現在、ロシアから日本に核やミサイルが飛んでくると思っている日本人も、

正直ほとんどいないのではないでしょうか。

どうしてでしょうか。

それは、根本的には、

種としての人間は理性的であるということです。

そして、

この70年間の、さまざまな人的交流やスポーツや文化を通じての積み重ねの中で、一定の信頼関係や一定の余裕が生まれているからといって良いでしょう。

そのことに果たした9条の役割を、ぼくはとても大切だと思います。

多少古い人は、仮想敵国としてのソ連(ロシア)が、あれこれ言われていたことを思いだして下さい(もっと古い人は鬼畜米英!を)。

もちろん、まだまだそうなっていない国があることは、そのとおりです。

でも、

ある国を恐いとか憎いとか思う気持ちは、時間の流れ、歴史の推移により、あるいは置かれているそれぞれの人間関係により、相対的なものであるることが理解できると思います。

(5)ぼくの結論

ぼくは、

憲法に自衛隊を軍隊として明記することが、日本や世界の平和に寄与するとは、全く思いません。全く逆です。

また、自衛隊の明記が、世界の国との間で信頼関係が醸成される方向に進むとも思いません(アメリカも含んでの話です)。

軍隊としての明記は、必ず、世界を緊張させ、

軍拡への道を開きます。

繰り返しますが、

ぼくは、憲法改正よりも、地球全体を守るための、正義に基づく軍事的な力、

本当の意味の国連軍=国連警察軍を持つための努力をするべきだと思います。

 大変困難であることを承知の上でいうのですが、

その国連軍創設の努力により、国際社会は、歩一歩と平和への階段、それも直線的ではないらせん的な階段を上ることになると考えます。

 そして、くどいようですが、

日本が、日本国憲法9条がその先頭に立つのです。

併せて、力を込めて、

スポーツを中心にした

創る平和には無限の可能性があることを宣言したいと思います。

その意味で、

(6) 2020の東京

 

オリンピック・パラリンピック

ぼくは、

2020年を大いに期待しています。

もっとも、ここの記載だけでは納得していただけないと思います。

詳しくは、

スポーツを憲法上の権利として位置づけている

平和学としてのスポーツ法入門をお読み下さい。

そこでの

国際連合での

「スポーツ省」と「防衛省」

を読んで下さい(288p)。

(7)改めて 

スポーツと平和について

スポーツと平和というと、

平和でなければスポーツはできませんからね、

とか

スポーツと平和、

オリンピックと平和、

大賛成です、

といった言葉をもらいます。

確かに、それはそれで正しく、間違いではないのですが、

平和とスポーツは、そのような受動的意味だけではないのです。

これまで、このブログでも書き、

ぼくの前記本にも再三書いていますが、

スポーツには平和創造機能があるのです。

本には、

スポーツと憲法(42p)、

なぜスポーツが、平和と親和性を持つのか(39p スポーツの戦争抑止機能)、

創る平和のための具体的方策(223p)、

などを書いています。

なお、このブログでも

1兆円の話として、2017年7月14日~に記載しています。

 

それでは、

今日の一曲  

ホントは、昨日の土曜日にアップしようと思って載せていたのですが、諸般の事情で今日(日曜日)になってしまいました。

しんみりする、いい歌ですよね。

もうひとつの土曜日

浜田省吾

<おまけのひとことふたこと>

今日の選挙、行かれましたか。

実は、今回のブログ、

昨日の10月21日に、書こうと思っていたのです。

ぼくの学生時代は、10.21は、国際反戦の日でしたね。

今日は、20時までが投票時間で、

20時から、早速各局、選挙特番ですね。

それまでに、このブログをアップしたいと思います。

どのような選挙結果が出るか、

いずれにしても、それが現在の日本の民力です。

改憲勢力に有利な結果が予測されますが、

ぼくは、これからも、あくまで憲法改正反対の姿勢を貫きたいと思います。

一緒に議論しましょう。

そして、できれば、共に

スポーツの平和創造機能

について考えましょう。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月22日  

        (NO,81)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

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2017年10月20日 (金)

日本国憲法を普通(ただ)の憲法にするな!!   その4

    おはようございます!

お元気ですか!?

ぼくは、まだ半袖なので、

ほとんど変人扱い?です。

でも、これくらいの(15~20度)が

半袖で、一番快適なのですが。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

さて、

衆議院選挙特集

緊急!!

憲法が危ない!!

世界の平和が危ない!!

今日は20日、金曜日、

いよいよ選挙(22日)が近づいてきました。

期日前投票で、既に選挙権を行使された方もおられると思います。

では、

前回約束した「創る平和」について、説明します。

これは、

前回まで説明してきた、

憲法9条改正に賛成か反対か、

とは異なる観点からのアプローチです。

そのつもりでお読み下さい。

5.「創る平和」について
(1)創る平和とは
 繰り返しですが、

これまで述べてきたのは、

平和を守る、守る平和についてです。
平和を考えたり議論する場合、

ぼくは、もっともっと

創る平和に力点をおくべきだと考えています。

本当の平和が創られれば、守る平和のことなど考えなくても良いのです。

私たちは、平和を語る場合、

守る平和の議論にカッカしすぎなんです。

もっと冷静になって、創る平和について考えて見ませんか?

創る平和は、

国際社会でみんなが平和になるために、

いろんな手段、方法がありますよ、

もっと、それらを活かしませんか、

という考えです。

たとえば、

留学生交換、音楽、文学、映画・演劇、

各種NGO、国際姉妹都市、各種世界会議、

各種国際学会、ライオンズクラブ、ロータリークラブ、青年会議所、平和学術交流などなど、

いろいろな手段・方法による国際交流がありますよね。

 さらにいえば、

個人や団体、修学旅行などで海外に行き、その国の人に積極的に話しかける、その国のスポーツや文化に触れる、

逆に、海外から来た旅行者やビジネスマンに、丁寧に道を教えて上げる(おもてなし)といった、

ごくふつうの当たり前の外国人との交流なども、

創る平和に大いに寄与します。

 もっと言えば、

人間同士の、

最も原始的な心身の触れあいである

国際結婚、

人種的・民族的に言えば混血・雑婚も、

あるべき国際社会にとっては、とても有益で、

創る平和の有効な手段です。

ぼくは、国際結婚には、

国連がお祝い金を出してあげるべきだと思っています。

平和学としてのスポーツ法入門には、

卓球の福原愛ちゃんの国際結婚についても書きました。(332p)

それはともかく

(2)スポーツの平和創造機能
 そんな数ある

「創る平和」の道具の中でも、

ぼくは、

スポーツが、最も有効な道具の一つだと、確信しています。
 その理由は、

フェアなルールの下に競り合う(闘う)、

そして闘い終わってのノーサイドという、

スポーツ本質から導かれると考えます。

スポーツについて、ぼくは、

楽しみをもって、

他人と競り合う刺激をもつ、

一定のルールによる、

心身の運動

だと定義しています(前記スポーツ法入門9p)。

 なお、

スポーツのルールについて、

わかりきったような前提ですが、

スポーツでは、

決して殺すことをルール化していないことにも注目して下さい。

ただ、スポーツには、権力欲・闘争本能が介在している、そのことが大きなポイントです。

ぼくはそれを含め

「スポーツの平和創造機能」と呼んでいます(入門本38p、268p~)。

 そして、わが国として、

今こそ国連中心外交を大いにススメ、

国連の中に、

「スポーツ省」

「防衛省」

作る運動(ロビイ活動)をすべきだと考えています。

 武器を商って富を得る「死の商人」を除き、

平和を愛さない人はいないのです。

長くなったので、次回に、

6.「創る平和」よる

「守る平和」の包囲

について書きます。

それでは、

今日の一曲  

若者たち

森山直太朗

ぼくも、学生の頃よく歌いましたね。

今日は2つのバージョンを聞いてもらいましょう。

これも直太朗です。

<おまけのひとことふたこと>

昨日(10/19)の大学「スポーツ法学」講義では、

国民体育大会の参加資格には

「日本国籍を有する者であること」との規定があるが、

その憲法上・法律上の問題を述べなさいといった話などをしました。

分かってもらえたかなあ。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月20日  

        (NO,80)

スポーツ弁護士のぶさん こと

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2017年10月19日 (木)

日本を普通(ただ)の国にするな!!   その4

    こんばんわ!

お元気ですか!?

今回も、選挙特集です。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

衆議院選挙まで、以下の危機意識から、本来のブログでの説明を延期して、

ぼくの思いを伝えさせていただいています。

緊急!!

憲法が危ない!!

世界の平和が危ない!!

つまり、

衆議院選挙での憲法9条改正論争について、

日本を

普通(ただ)の国にするな!

日本国憲法を

普通(ただ)の憲法にするな!

の立場で、その1~6まで説明してきました。

実は、ぼくの

平和学としてのスポーツ法入門は、この議論とは別の観点からの本なのですが、

今回は、

9条改正論争の前提としての、

自由権としての表現の自由、言論の自由の観点で、自由に議論ができることの大切さ、

ありがたさについて記載します。

日本国憲法の

4.表現の自由

(1)憲法21条の重要性

9条の改正をめぐり、私たちは自由に議論できます。

これは、憲法21条で表現の自由が認められているからです。

そして、自由に主張し討論できることは、大変素晴らしいことです。

しかし、現在、世界の中で、どこでも表現の自由が認められているかと言えば、決してそうではありません。

どこの国とは言いませんが、すぐ近くにもありますが、一人独裁、一党独裁の国も多いのは、みなさんもすぐに理解できるでしょう。

72年前までの、わが国もそうでした。

民主主義社会では、

表現の自由は「優越的地位がある」といわれるほど重要な基本的人権です。

そして、世の中を良くするためには、

表現の自由・報道の自由、その前提としての知る権利は極めて大切な人権なのです。

その理由は、人はそれぞれに自分の言いたいことがあり、また、もっと知りたいとの欲望を持っているからです。

しかも、多くの人は人はみな未熟なんです。

そして、

自分の主張と相手の主張を闘わせることで、

一方、相手方を説得できることもありますし、逆に相手方から説得され、自分の意見を変えることもあるのです。

民主主義社会では、

このような互換性の確保、意識の持ち方の柔軟さが大切です。

ですから、表現の自由については、

つまり、民主主義社会においては、

「君の意見には反対だが、君が意見を発表する自由は、ぼくが命をかけて守ってやる」といった、

「寛容の精神」こそが、その要諦であるとも言われます。

(2)憲法9条改正の否賛

① 反対

もちろん、

ぼくは9条改正には反対です。

その理由については、かなり丁寧に書かせていただいたと思います。

一言で言えば、

憲法9条には、

これからの世界をリードする先駆性、理想、夢があり、

わが国は、9条を政治の基本に据え、

未来に向け世界を引っ張っていけると考えるからです。

②賛成

ただ、安倍首相のように、

9条改正が喫緊の課題であり、憲法上、軍隊としての自衛隊を明記すべきたとの意見もあります。

生い立ちや経歴、それぞれの立場、考え方がいろいろあるのは当然で、ぼくは、安倍さんの立場も、理解はできます。

決して、安倍さんが好戦家だとは思いません。

③再度反対

しかし、ぼくの立場からすると

安倍さんの立場は、

日本を、普通(ただ)の国にし、

日本国憲法を、普通(ただ)の憲法にしようとする立場です。

それは結局、これまでと同じく、

国同士、集団的自衛権グループ同士の争いを踏襲するだけだと思います。

残念ながら、

そこには夢・理想・理念がありません。

そうではなく、むしろ、

本当の意味の国連軍を創りましょう、

そのための努力をしましょう、

政治家として汗をかきましょう、

というのが、ぼくの立場です。

④議論できる喜びと大切さ

 でも、その前提として、

先に書いた通り、自由に議論できる現在の日本社会に感謝したいと思います。

 大いに議論しましょう。

特に若い諸君は、徹夜ででも語り明かしたら良いのです。時間はいっぱいあるでしょう。

で、

問題はこれからです。

5.創る平和

これまで、あれこれ述べてきたのは、

ぼくの考えも含め、実は全て

「守る平和」についての議論でした。

今度は、もう一方の

「創る平和」について説明します。

スポーツは、

この「創る平和」に、最も寄与できる文化だという主張です。

平和学としてのスポーツ法入門は、そのための本なのです。

そして、

この考えには、

9条改正の議論における賛否を越えて、

賛同していただけるのではないかと、

ぼくは考えているんです。

 

それでは、

次回に

「創る平和」について

説明させていただきます。

 

それでは、

今日の一曲  

青春の輝き

I  NEES  TO  BE  IN   LOVE

カーペンターズ

<おまけのひとことふたこと>

今日、木曜日は、

大学の「スポーツ法学」の講義日。

ブログで、衆議院選挙のことも書いていると、講義の中で言いました。

そこで、事務所に戻り、このブログを書いているのです。

だからといって、

これを読む人もいないと思うけれど、

やはり自分としては、自身の考え、生き方を記録しておきたいと思い、

時間も乏しい中、

表現の自由のありがたさについて書きました。

22日の投票日は台風の影響?で雨模様のようです。

学生達には、ぜめて投票所へは足を運ぶように言ったのですが・・・。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月19日  

        (NO,79)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

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2017年10月18日 (水)

日本国憲法を普通(ただ)の憲法にするな!!   その3

    おはようございます!

衆議院選挙特集です。

相変わらず自民・公明、

大優勢の世論調査です。

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

3.憲法9条の改正

 前回書いたとおり、

憲法9条の改正について、大いに議論はしてもらいたいのですが、ぼくの思いを、もう少し紹介しておきます。

そうです、

自衛隊員についてです。

(4)国際公務員としての自衛隊員
 実際に国防や災害救助を担当しているのは、自衛隊員です。

では、私たちは、どのような立場での自衛隊・自衛隊員を考えれば良いのでしょうか。

結論から言います。

ぼくは、自衛隊員を、政治の力で、日本の公務員から

国際公務員に格上げすべきだと考えます。

つまり、

自衛隊を、日本を守るというより、

国連事務総長の指揮の下、もっと志高く

「世界の平和」を守るため、

「本当の意味の国連軍」になってもらうのです。
自衛隊員は国連軍だけど、

駐屯する場所が日本であるということです。
 自分は日本・日本人のためにだけ働きたいから、国連軍には参加したくないとの自衛隊員もいるかもしれません。

ただ、

ぼくの知人には

「いいですね、国際公務員の方が、やりがいがあります。」

という自衛隊員もいます。
 その意味では、

現在自衛隊員に払っている給与は、

本来国連が負担すべきものですが、

法体系や処理の各国の法意識が遅れているため、

今は日本政府が国連に替わって立て替えていると考えましょう。

民法での債権発生原因の、

事務管理の規定を援用すれば良いでしょう(民法697条・702条など)。
 この辺りの難しい理屈は、

平和な国際社会創造のため、

世界から国連に集まる頭脳明晰な若者に任せ、

とりあえず

自衛隊員を国際公務員として位置づける方向が、世界史のあるべき流れだとだけ指摘しておきます。

そして、

どの国も、自分の国としては軍隊を持たない方向を目指すべきで、

日本はその先頭を走るのです。

それが、永久平和主義、恒久平和主義を掲げる日本国憲法の精神です。

 したがって、

普通(ただ)の国、

普通(ただ)の憲法

にするための憲法改正など、全く必要ないだけでなく、

むしろ有害であることを強調しておきたいと思います。

(5)事務管理という考え方

今述べた事務管理について、具体的に少し説明しておきます。

◆民法697条 

 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(事務管理者)は、その事務の性質に従い、

最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない。

◆民法702条

 事務管理者は、有益な費用を返してもらうことができる。

 とそれぞれ規定しています。

具体例でいうと、

通りすがりに、ケンカをしていた子どもたちを見つけたAが、ケンカを止めさせました。

そして、ケガをした子の治療をするとともに、電車で家に送りとどけました。

Aも、中に入った際まきこまれ、少しケガをしました。

この場合、

通りすがりのAには義務がないのすが、いわば自主的ににケンカを止める行為(事務管理)を行ったのです。

Aは、ケンカを止め、子どもの治療をし、家に電車で送りとどけましたが、自分も少しケガをしました。

という例です。

この場合、Aの行った行為が事務管理で、子やその親は、Aが支払った子どもやAの治療費や電車代を支払う必要があります(償還義務)。

これを、国際関係の例にして説明します。

 国同士のいざこざがやケンカがあったり、ある国がよこしまな考えを持って、他国に侵入を図ったとします。

本来なら国連軍が乗り出して、それを制止するのですが、まだ本当の意味の国連軍はいません。

そこで、日本として義務ではないのですが、事務管理として、過渡期的に自衛隊が国連軍として活動するのです。

その場合、大切なのは、内閣総理大臣の指揮の下で働くのではなく、

国連事務総長の指揮の下で、働き対応する点です。

そのかかった費用は、

それぞれの国や、国連が、日本に返還する必要があります。

繰り返しますが、それらは、元々日本の予算で行う行為ではないのです。

実際には、

国連での安全保障理事会の問題などがあり、そう簡単に国連事務総長の指揮の下で自衛隊が動けることはないと思います。

ただ、その辺りの論理や実際は、国際平和を求めて世界中から国連に集まっている、若いエリート達に智恵を出して考えてもらうしかありません。

国際政治の現実がむずかしいのは承知の上です。

いずれにしても、

自衛隊員を現在のような日本の公務員ではなく、国際公務員(国連軍=国連警察軍)として位置づけていくのです。

そして、この考えが、

永久平和主義・恒久平和主義の思想である、憲法9条、憲法前文の精神であると確信します。

(6)永久平和主義と国連中心主義
 本音を言えば、

歴代の日本政府は、国際政治の中で、

日本国憲法の永久平和主義の精神、

国連中心主義の観点から、

今述べた思考や行動のための努力を、もっともっと積極的に行うべきだったのです。
確かに、冷戦構造という難しい問題はありましたが、

残念なことに、政府があまりにアメリカに媚び、自虐的に安保体制に寄りかかり、高い志、理想、人類の夢を蔑ろにして今日まできたのです。

特に国連に加盟した1956年以降、

国連中心外交を進め、国連をもっと良い組織にするための努力が必要だったのです。

スローガンとして国連中心外交が唱えられた時期もありますが、実が伴っていません。

だから、日本は国際的に極めて良い地位にいながら、

そして個人としては優秀な職員などを派遣しながら、韓国の潘基文氏が、先に国連事務総長に就任したのです。

それでも、

憲法施行後70年間、わが国は海外での戦争をせずにいることができました。

これは特筆して誇るべき歴史で、

憲法9条のおかげです。

なお、念のために言えば、

ぼくはアメリカは嫌いではなく、むしろ好きです。

スポーツでのエンターテインメントなど、大好きと行っても良いくらいです。

それでは

今日の一曲  

1970年代の歌ですが、

ふれあい

中村雅俊

<おまけのひとことふたこと>

プロ野球、セ・リーグのクライマックスシリーズ、

阪神タイガースがDeNAに負けてしまいました(1勝2敗)。

タイガース1勝のあと、雨で流れていれば、3試合しないまま終わっていても、ルール上はタイガース阪神の勝ち上がりだったのですが、堂々と試合をやっての負けですから仕方ないですね。

おめでとう、DeNA!

広島と良い試合を。

 

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

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2017(平成29)年10月18日  

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2017年10月17日 (火)

日本を普通(ただ)の国にするな!!   その3

     おはようございます!

秋雨前線が日本列島を縦断。

まだぐずついた天気が続くとのこと。

衆議院選、終盤!

投票先は決まりましたか?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

それでは、ぼくの立場で、

いよいよ憲法9条の改正問題です。

 

3.憲法9条の改正
 9条は、大きくは国際政治の荒波、

個別的には国内政治に翻弄されつつも、

それでも施行後70年(70年ですよ!)

改正されずに生き延びました。

これは、大変すばらしいことです。

ここで、改めて憲法9条を紹介しておきます。

◆第9条

(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)

1項

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

これが、憲法9条の全文です。

 それを今回、

安倍首相は9条を改正し、

自衛隊を軍隊として正式に条文にして、

付け加えて規定しようとしています(加憲論)。

具体的な内容は確定していませんが、

3項に、

我が国を防衛するための、必要最小限度の実力組織として、自衛隊を設けるものとする。

という趣旨の条文を付け加えるのです(改正=改憲=加憲)。

当然、

 この改正論には、賛否両論があります。

(1)賛成論者は、

安倍首相が言うように、

北朝鮮の脅威に対抗するためには、

喫緊の課題として9条を改正して、

日陰者扱いの自衛隊を正式に憲法上認めるべきだ、

それでこそ、

第一に、国民が安心するし、

第二に、災害救助時も含め

          自衛隊員の士気も鼓舞でき、

第三に、日米安保体制も盤石になり、

日本の安全に資する

と。

 そして、

安倍首相は、北朝鮮の脅威を喧伝し、だから憲法改正をと、大いに煽っています。

曰く、「この国を守る!」

ぼくも、論理的に、この考えが理解できないわけではありません。

ただ、冷静に考えれば、

1962年のキューバ危機のときの方が、もっともっと切迫していました。

 しかし、

その戦後最大の核戦争の危機も

人類が理性により、乗り越えました。

ぼくは、それをプラスに積極的に考え、

(2)改正反対論です。
その理由は、

第一に、日本国、日本国憲法を、

普通(ただ)の国、普通(ただ)の憲法に、

格下げしてしまうからです。

つまり、高い志と理想を掲げた、

世界史の先駆としての日本国の地位、日本国憲法の精神を蔑ろにすることになるからです。

70年も9条を守ってきた日本を、世界の特に戦争に明け暮れてきた国々の人たちは尊敬し,憧れています。

第二に、正直、だれも自衛隊員を日陰者なんて思っておらず、

むしろ敬意を払っていますし、

自衛隊員もプライドを持って仕事をしています。

第三に、日本が正式に軍隊を認めることは、必然的に世界の軍拡の引き金を引くことにつながります。世界の不安定化につながります。

第四に、過去の歴史を知るアジアの国々は脅威に感じます。

それが、純粋に自衛のためであり、

決して侵略のためではないと、

日本がどれだけ弁明しても、

相手方は脅威の感覚を払拭できないでしょう。

また、アメリカも9条改正を望んでいるとは思えません。

第五に、地政学的な利点もあります。

日本は海洋国家です。

歴史上、大体が隣国同士は不仲です。そして、ヨーロッパが典型ですが、独・仏のように陸続きの場合、領土をめぐっての戦争が多いのです。ただ、現在のわが国は、島をめぐっての領土問題はありますが、陸続きの紛争と比べると、まだましという事情もあります。

第六に、軍事費が膨らみます。

軍隊(自衛隊)の明文化で、間違いなく軍事費が膨らみます。

その結果、福祉など一般の予算(もちろんスポーツ予算も)が削減されます。

だれもが、本当は、できれば軍事費などない方が良いと思っているのです。

(3)大いに議論を

9条改正に、賛成か反対か、これは、どちらが正しいかというより、価値観の問題です。

そして、賛否大いに議論して欲しいのです。

もちろん価値観は変わることがあります。

ただ、

ぼくとしては、特に若い諸君に、

70年も、ひいじいちゃん・ひいばあちゃん、祖父母、父母が頑張って守ってきた

永久平和主義の精神を承継して欲しい

夢と理想を追いかけて欲しいと、強く思っています。

あるがままの社会ではなく、あるべき社会を目指せば、その結論は自ずと出ると思います。

君自身、君の恋人、子どもたち、孫たちのために、

しんどいですが、本当に平和な社会を創って欲しいのです。

それでは

今日の一曲  

すべての人の心に花を

喜納昌吉

<おまけのひとことふたこと>

セリーグのクライマックスシリーズ、2位vs3位戦、

阪神とDeNA、1勝1敗の甲子園、

今日は雨、大丈夫?

因みに、パは3位楽天が、西武に勝ち、ソフトバンクへの挑戦権。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

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2017(平成29)年10月17日  

        (NO,77)

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2017年10月14日 (土)

日本国憲法を普通(ただ)の憲法にするな!!   その2

    おはようございます!

土曜の朝です。

目覚めはどうですか?

仕事や学校は休みですか?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

引き続いて、

「平和学としてのスポーツ法入門」の解説を

一旦休憩しての、衆議院総選挙特集です。

そうです、

緊急!!

憲法が危ない!

世界の平和が危ない!

 

話を元に戻して、説明します。

(4)国際社会の平和(治安)
前回述べた

国内平和(治安)の問題、

これを

国際平和(治安)に応用して考えてみます。

原理は至って簡単です。

悪いヤツを懲らしめるため、国連軍が動くのです。

それは、国内の悪いヤツを懲らしめるため警察が動くのと同じです。

国連は1945年に発足しました。

この国際社会において、

各国は武器(銃)を保持せず、

平和(治安)の維持は

国連軍が責任を持って行うと考えると,簡単です。

つまり、

国際社会を一つの国家、

 

各国を各家庭、

 

国連軍を警察と考えるのです。

そして仮に、

国連軍による平和(治安)維持機能が、

日本の国内の平和(治安)維持程度に作動するとすれば、

世界中の人々は、

どれほど安全・安心に過ごせるでしょう。

(5)本当の意味の国連軍を

 ところが、

残念なことに現実の国際社会には、

日本における警察に該当する国連軍は存在しません。

ぼくは、

長い目で見て、

現在は、

国連軍による平和(治安)維持機能確立のための、

つまり、

あるべき平和な国際社会への途上だと考えています。

その意味では、

国連軍は国際社会に必須の組織なのですが、

まだ存在しないのです。

ただ、

複雑・冷酷で権謀術策のうずまく

パワーポリティックスの国際政治社会です。

平和な国際社会といっても、

ホント、いつできるのか予測は付きません。

楽観的でプラス思考のぼくのイメージでも、

本当の意味の国連軍ができるのは

300年~500年はかかるのではと思います。

 でも、

平和を守れる本当の意味の国連軍があれば、

各国・各国人民は、間違いなく安心・安全で、

そのことに異論はないでしょう。

 繰り返しますが、

現実は残念ながら各国平和のためには、

その国の武力に頼らざるを得ず、

現在、国際社会では各国が軍隊を保持し、

場合により集団安全保障体制で防衛体制を取っており、

それは、国連憲章や国際法でも認められています。

それが普通の国です。

 でも、国際社会を本当に平和にするためには、それではダメなのです。

私たちは

本当の意味の国連軍

それを創るための智恵を出さなければなりません。

実は現在、平和な国際社会への入り口、

一歩入ったところに日本が立っている状況だと思います。

以下、そのことについて説明します。

(6)憲法9条…永久平和主義

今述べた、

厳しく複雑な国際政治の中にあって、

日本は、1945年、

敗戦に至った特殊な歴史経過から、

何と、国としては
「武器や軍隊を持たずに平和を守ろう」

「非武装で国家を運営」しようとして、

憲法9条や、憲法前文を制定したのです。

 これは、

もちろんアメリカ占領軍の意向でもありましたが、

武器も軍隊も持たない点は、

これまでの各国の憲法や条約での平和主義とは全く異なります。

そのため、単なる平和主義ではなく

「永久」平和主義または

「恒久」平和主義と呼ばれています。

この点が大切です。

(7)永久平和主義と朝鮮戦争
 ただ、この前提には、

国内で武器や軍隊は持たないけれど、

いざというときには国連軍が守ってくれるとの

期待、歴史展望がありました。
そして、

敗戦直後の日本国民は、沖縄戦、大空襲、

二つの原爆も含め極めて悲惨な被害、

さらに、

一方で、朝鮮半島や中国などでの加害行為を体験していましたから、

この永久平和主義は、

大きな支持を受け、

また期待を持って出発したのです。
 しかし、

実際の国際政治は、

1950年、朝鮮戦争が勃発しました。

それは3年後に休戦になりましたが、

そのため

本当の意味の国連軍創設は、遠のいてしまいました。

 一方でアメリカは、

日本を非武装にした上、

第二次世界大戦後の対ソ戦略の一環として利用しようと考えており、

朝鮮戦争開始とともに日本へ再軍備を求め、

反共の砦として日本を位置づけたのです。

そして、日米安保体制ができました。

(8)憲法9条と日米安保体制
 これ以降、

冷戦構造の国際政治における

憲法9条と日米安保体制の矛盾の中で、

警察予備隊、保安隊、自衛隊と名称を変えつつ、

現在日本国内には、世界有数の実力を持つ、実質軍隊が存在するのです。

そして、

一方では、非核三原則や武器輸出三原則など、

わが国が悩みながら、苦労し対応してきた歴史があります。

長くなりすぎたので、次回に回します。

 

さて、

今日の一曲  

秋です

小さい秋見つけた

<おまけのひとことふたこと>

◆U19(19歳以下)のアジアサッカーで、オーストラリアが、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の選手の入国を拒否したとの、ニュースがありました。

北朝鮮が、国連の再三の警告・制裁を無視してミサイル発射などを繰り返すため、その制裁の意味があります。

 スポーツと政治、もちろん密接に絡んでいるのですが、ぼくは、政治はスポーツに対しては抑制的に動くべきだと考えています。

特にこの件、北朝鮮の子どもたちが、これにより、どのように気持ちを動かすのか、関心があるとともに、心配でもあります。

子どもたちには責任はありませんし、子どもたちに与えられる情報が限られている中、逆恨みなどで、狂信的な方向に行く危険も十分考えられるからです。

この点、前の大戦後、当時の日本の多くの軍国少年が、自分の狂信的な体験を語りつつ反省し、現在の日本国憲法を支持している事実と重ねて考えてみましょう。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

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おもしろいものをいろいろさがしてください。

 

2017年10月13日 (金)

日本を普(ただ)通の国にするな!!   その2

     こんばんわ!

日が暮れるのが早くなってきました。

お元気ですか!?

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スポーツ弁護士のぶさん です。

引き続き、総選挙の関係での、

憲法が危ない,のぼくの思いを書きます。

そうです、

緊急!!

憲法が危ない!

世界の平和が危ない!

もっとも

当たり前のことですが、

憲法が危ないというのは、

何も、憲法そのものを墨守(ぼくしゅ)しようとしているわけではありません。

9条が改正されることにより、

私たち国民の生活が、

平和なときの平時用から戦争用に移行し、

世界の平和にとってもまずい、

最近の言葉では、ヤバイことになるということです。

ここで、

平和について体験的なことも含め書いてみます。

2.平和について
(1)前提・・・悪いヤツはいる

 但し、ひとつ前提があります。
世の中、

いつの時代でも、

どこにでも(国内外を問わず)、

必ず、

いやなヤツ、悪いことや邪(よこしま)なことをする輩(ヤカラ)がおり、

国があるということです。

 そして、それに対しては、

きちんと排除し制裁を加えるべきだということです。

国内社会では警察が、

国際社会では国連軍

きちんと対応してくれる、それが理想です。

 ただ、

国内社会でもそうですが、

国際社会ではなおさら、

自分(自国)が正義であると主張する場合が

多く、

何が正義かは、それ自体大きな問題です。

ただ、最後は、

人間社会の未来を冷静に展望しての正義を、

難しいけれども、

それぞれの時点で判断してゆくしかありません。

 それでは、これから

国際社会における平和(治安)維持

について、

国内社会における平和(治安)維持

と比較しながらの説明します。

その方が分かってもらえるからです。

(2)国内の平和(治安)
 日本国内では、各家庭は武器(銃)を保持せず、

平和(治安)の維持を警察に任せています。

この点、アメリカでは別の考えで、

修正アメリカ憲法2条で、人民の武装権として、

武器(銃)を持つ権利を認めています。

従って、各家庭が銃を持つことを規制することは、憲法上できないのです。

具体的にアメリカでは、

3億2000万人の人口に対し、

3億丁の民間人保有の銃があるとのことです。

赤ちゃんや幼児、高齢で動けない人たちを除き、一人に一丁、銃があることになります。 

 では、

日本とアメリカ、家庭生活はどちらが安全でしょうか。

この10月1日に、ラスベガスのlコンサート会場で32階の部屋からの発砲で発生した、

銃による無差別乱射事件(59人死亡・527人負傷との報道)だけでなく、

毎年のように発生する

「アメリカでの銃による死亡事故、銃を使っての強盗など」

を考えれば、どちらが安全か答えるまでもないでしょう。

 それでも、

自衛のために家庭で武器(銃)を持つことが認められるべきだとのアメリカ世論は、

ぼくに言わせればナンセンスです。

国の生い立ち、歴史、社会構造、人種・民族構成など、

日本とはいろいろ異なりますから、

理念的にアメリカが劣っていると言うつもりはありませんが、

現実の市民生活の平和(治安)の観点からすれば、

日本の方が、間違いなく優れています。

(3)アメリカ、ロシアの核兵器

ちなみに、

アメリカ、ロシアには、

それぞれ5,000~10,000発の核兵器があると言われていますが、

持たないと、とにかく不安だとの心理があるんです(恐怖の均衡)。

ところで、

前記乱射事件で、銃製造会社の株価が値上がりした、との報道もありました。

無差別乱射事件の結果、

みんな、それぞれに自衛する方に向かうので銃が売れるからだそうです。

銃器産業=兵器産業=死の商人がもうかるのですよ。

ぼくにいわせれば、狂っていますよね。

長くなったので、次回、話を元に戻して説明します。

それでは、

今日の一曲  

未来へ

キロロ(Kiroro)です。

夢を持ちましょうよ! ね!

<おまけのひとことふたこと>

昨日乗った、タクシーの運転手さん。

衆議院選挙の話。

小池さんって、大丈夫なんですか?

結構好戦的な人なんですねと。

株式が上がったので景気はいいんでしょ、ヤッパリ安倍さんかな、と。

でも、北朝鮮に対し、安倍さんは、圧力・圧力ばかりで、戦争の本当の姿を知らない。

やはりお坊ちゃんですねとも。

そして、トランプさんべったりで心配だし・・・等々。

一生懸命考えておられるようすが、ありありです。

みんなまじめに考えているんです。

少し長い時間乗っていたんで、

ぼくの考えも話してみました。

いろいろとやりとりをし、

リップサービスかもしれませんが、

憲法改正しない党や人に、入れますと。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

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2017年10月12日 (木)

日本国憲法を普通(ただ)の憲法にするな!!   その1

    こんばんわ!

遅い時間に失礼します。

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

前回に引き続き

緊急!!

憲法が危ない!

世界の平和が危ない!

です。

ぼくが

安倍首相の衆議院解散に反対するのは、

憲法9条改正反対!だからです。

それをスローガン的に言えば

前回も書きましたが、

日本を

普通(ただ)の国にするな!
  です。

なぜそう言わなければならないのでしょうか。

以下、何回かに分けて、ぼくの思いを説明します。

それは、

「スポーツと平和」にも大いに関係するのです。

 

1.憲法9条改正
 衆議院が解散し、争点についていろいろ言われていますが、

総選挙の核心は、憲法9条の改正を目指すか否かです。

ぼくは反対です。
 9条改正は、平和な国際社会への高い志と理想を掲げた、

世界史の先駆者としての日本国、日本国憲法を、

普通(ただ)の国、普通(ただ)の憲法に

格下げすることになります。

それは歴史の歯車を逆に回すことになり、

日本人にとって残念なだけでなく、

良識ある世界の人々をもがっかりさせるできごとです。

そして、

仮に9条が改正されることになると、

間違いなく

世界の軍拡の引き金を引くことになります。

今年のノーベル賞が、

世界平和を目指し、

世界から核兵器をなくする運動体、ICANに決まったことは、前々回に書きました。

実は日本国憲法9条も、

国際社会における平和創造機能という点で、

反核ICANの精神に優に匹敵する世界の宝、

ノーベル平和賞候補なんです。

もちろん

ICANも9条も、

その目的実現は、簡単な作業ではありません。

と言うより、社会運動の中でも、

最も困難な運動であり、厳しい茨の道のりが待っています。

だからといって、

絶対に諦めるわけにはいきません。

いや、困難であればあるほど、

その理想・夢に向かおうとする闘志が湧いてくるのです。

それでは、

今日の一曲  

誰もいない海

トワ・エ・モア ライブ盤です。

<おまけのひとことふたこと>

10日、11日に行われた

共同通信社の世論調査によると、

衆議院465議席中、

自民289、公明30、

小池さんの希望の党は60

同じく改憲を目指す維新が17

これを単純に足し算すると、

なんと396議席。

憲法改正反対派の

立憲民主33、共産14、社民2、

で、たったの49議席。

無所属が20の予測ですから、

ホント改憲翼賛体制になっています。

恐ろしい!!

これで、良いんでしょうか?

  ともかく今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月12日  

        (NO,74)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

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nob@taiyo-law.jp

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おもろいもんみっつけた

 

2017年10月11日 (水)

日本を普通(ただ)の国にするな!!   その1

    おはようございます!

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん

緊急!!

憲法が危ない!

世界の平和が危ない!

10日(昨日)、衆議院が解散になり、

22日に総選挙が行われます。

まだ1年以上任期が残っているのに、安倍首相は、総理大臣の専権事項として、衆議院を解散しました。

曰く、「北朝鮮の脅威、少子化対策」解散だそうです。

解散という緊急事態に臨み、

ぼくは、このブログでの

「平和学としてのスポーツ法入門」の説明・解説を一時ストップします。

そして、永久平和憲法を破壊しようとしている安倍政権を批判します。

ぼくの結論は、

日本を普通(ただ)の国にするな!

です。

長くなるので、何回かに分けますが、投開票日の10月22日まで続けるつもりです。

表向き安倍首相は、「北朝鮮の脅威と少子化という二つの国難を乗り切るため」などと言っていますが、

実態は「森友・加計(もりかけ)隠し」であることは明らかですし、

民進党の党首選のゴタゴタとその後の幹事長人選でのオウンゴールなどドタバタを見ての、

「今やれば勝てる=勝てば官軍」発想の

解散と総選挙なのです。

 この総選挙は、憲法上基本的人権として位置づけてきたスポーツにとっても、看過できない大変重要なことで、

きちんと安倍政権の本質を正しておくことが必要です。

そして、今回の選挙結果は、

スポーツの平和創造機能にとっても大いに影響します。

みなさんも、それぞれの立場で、

今回の選挙の意義を大いに議論して下さい。

繰り返しますが、ぼくの結論は、

日本を普通(ただ)の国にするな!

です。

今日は、このくらいにしておきます。

では、                                                      

今日の一曲  

秋の歌

コスモス街道

狩人です。

<おまけのひとことふたこと>

◆体操世界選手権(モントリオール)床運動で、男子は白井健三、女子は何と63年ぶりに村上茉愛(まい)が、それぞれ優勝。

おめでとう!

◆プロ野球、レギュラーシーズンが終わり、

14日(土)からクライマックスシリーズ。

阪神vsDeNA、西武vs楽天の2位vs3位対決から始まります。

◆サッカー親善試合、日本(世界ランク40位)は、ワールドカップに出ることのできないハイチ(48位)に、最後ぎりぎり、香川のゴールで3対3のドロー。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

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2017(平成29)年10月11日  

        (NO,73)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

 

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

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おもろいもんみっつけた

 

2017年10月 9日 (月)

ICAN                 核廃絶運動にノーベル平和賞

     こんばんわ!

お元気ですか!?

大阪、もっと早く雨が上がるはずだったのですが、予報が外れました。

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

ニュースです。

1.ノーベル平和賞

 核廃絶運動のICAN(あいきゃん)に、ノーベル賞が授与されることになりました。

ノルウェ-のノーベル賞委員会は、6日、国連での核兵器禁止条約成立で、主導的役割を果たしたとして

ICAN(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

核兵器廃絶国際キャンペーン

に今年のノーベル平和賞を、授与すると発表しました。

2.核兵器禁止条約

 この条約は、今年の7月7日に、国連で非核保有国122カ国が賛成して採択されました。

核保有国、実質的核保有国が参加していない点で、そんな条約は単なる夢であるとして批判する人や国も多いのは事実です。

そして日本は、アメリカに遠慮して、今年はやった言葉になぞらえれば、

著しく卑屈に「忖度して」参加しませんでした。

ぼくは、

もともと、このブログの解説の元である、

平和学としてのスポーツ法入門の334pに、このことを書いて、日本の政治家の覚悟のなさを非難しました。

そして、このブログの2017(今年)の7月8日、7月13日の両日にも、そのことを書きました。

「情けないぞ!日本の外交!」 

そして、具体的に岸田文雄外務大臣、しっかりしろとも書き、エールを送りました。

3.今からでも遅くない

 ものごと、間違いであると分かれば、あるいは、その方が良いと理解できれば、いつでも方向転換して良いんです。

それが人間です。

アメリカの核の下にいるとしても、国際政治の世界、アメリカは主張できないけれど日本なら言える、日本なら動けることが間違いなくあるはずです。

また、動かないとダメなんです。

そんな政治のイロハも分からない人たちではないはずです。

 ぼくは、中学時代の1962年、アメリカとソ連(当時)、米ソのキューバ危機を、父と夜中のテレビで、ずっと見ていた記憶があり、ケネディとフルシチョフの顔が交互に画面に映り、全面的な核戦争が起こるのではと、恐怖を感じたことがありました。

それと比べれば現状は、確かに、北にやんちゃ坊主はいますが、全面核戦争という危機とは大きな隔たりがあります。

安倍さんは、森友・加計隠しのため、必死に北の脅威を煽っていますが、ホント、いい加減にしなさいと言いたいですね(もちろん、北を支持しているわけではありませんよ)。

まさしく、ぼくが本の中で書いている

「戦争的ナショナリズム」(41p)を煽っているのです。

国民は、そんなことでは騙されませんよ!

4.日本の位置

 日本が、唯一の被爆国として

平和を目指す国際社会、世界史において

◆すばらしい位置

 

◆得難い位置

 

◆使命を帯びた位置

にいることを、政治家のみなさんには、もっと自覚して欲しいのです。

ここまで言っても分からない人、理解できない人は、今度の選挙、ぜひ落選して下さい。

困難であっても、人類の夢、理想を目指さない人は、政治家に向いていません(マックス・ウェーバー)。

 ちょっと言い過ぎですかね。

そんなことはない、ごく普通の話ですよね。 

では、

今日の一曲

核兵器に反対し、もう一回聞いてもらいましょう。

原爆を許すまじ!

核兵器廃絶を!!

 

<おまけのひとことふたこと>

 今日の運動会(スポーツ)予定、雨で中止(順延)になり、悔しい思いをした人も結構いたでしょうね。

せっかく気合いを入れ、準備し意気込んでいたのに、残念でした。

でも本当は、良い天気、悪い天気というのはないんですよ。

ぼくたち人間が勝手に自分の都合で「良い・悪い」と言っているだけなんです。

その辺り、理解して下さいね。

実は、ぼくも今朝、コートの水たまり、水はけまでして粘ったのですが、11時頃、結局また雨が降ってきて、テニスができなかったのです(ざんねーん! 苦笑)。

でも、その分、この原稿を書く時間ができました(感謝!)。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

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2017(平成29)年10月7日  

        (NO,72)

スポーツ弁護士のぶさん こと

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おもろいもんみっつけた

★ごめん、本当は10月7日(土)の22時頃にアップして、自宅に帰ったつもりだったのだけれど、忘れたまま帰ったのです。

 そして、8~9日、石川県白山市鶴来での用事があったので、遅れてしまいました。

先程帰ってきて、これから(10/9 16時47分)アップします。

時間的問題でのずれはあるかもしれませんが、内容や主張には変化がありませんので、よろしくお願いします。

では、また。

 

2017年10月 1日 (日)

スポーツの憲法上の位置づけ 2

    おはようございます!

とても過ごしやすい秋日和ですね。

ゆっくり散歩、ひなたぼっこ

はたまたゴロゴロ寝

いかがですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

前回に引き続き

9.スポーツの憲法上の位置づけ

           その2

これまでの学説ももちろん正しいのです。

それは、

憲法13・21・22・25・26・27の各条文による根拠付けです。

それに加え、ぼくは

既に述べた「スポーツの平和創造機能」との関係で、

(5)前文・9条

にも参加してもらうのです。

そうです、

更に、憲法前文、憲法9条の関係でも

スポーツ権を位置づけたいと思います。

 日本国憲法制定からこれまで、

憲法前文や憲法9条は、

「武器を持たない・武器を放棄する」趣旨で解釈されてきました。

もちろんその解釈は、

憲法制定当時の解釈としては正当だったと思いますし、これからも理念的には大いに追求されるべきでしょう。
 しかしぼくは他方で、前文、9条を、

「武器をスポーツ用具に持ち替える」思想を表示した規定と解釈します。

これまでの9条の解釈が

「受動的平和的生存権」であるのに対し、

ぼくの考えは、闘った後で仲直りできる、もっといえばノーサイドの満足感にひたれる

「能動的平和的生存権」といって良いでしょう。

 確かに、どんなにいやな戦争も何時かは終戦になります。

しかし、同じ終わりでも、

殺し合った後の戦争の終わりと、

体力・知力を出し切って闘い終わった、

スポーツの後のノーサイド、この違いをよく考えてください。

戦争で息子や夫を殺された時の

母や妻の悔し涙と、

スポーツ競技で負けた時の

アスリートの悔し涙は

全く異質です。

前者では必ず恨みが残りますが、

後者の涙は、将来必ず人生の糧になる涙です。
 スポーツやオリンピックでの

勝つことではなく参加することに意義がある

との言葉は、

勝負直後も有効ですが、

それだけでなく、

むしろ人生を長い目でとらえたときに、より輝きを増します。

このことは、

スポーツ好きであり、人生を長く生きた人であればあるほど、良く理解して頂けると確信します。

では、

今日の一曲  

昨日と同じ

秋桜(コスモス)ですが、

今日は、さだまさし

山口百恵とは違った味がありますね。

 

<おまけのひとことふたこと>

10月、秋、昨日今日と、あちこちで運動会。

明るく楽しい応援の声、そして、音楽が聞こえてきます。

スポーツ万歳!

大いにスポーツの秋を楽しみましょう。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年10月1日  

        (NO,71)

スポーツ弁護士のぶさん こと

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大阪市北区西天満4-8-2 

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