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2017年9月24日 (日)

本当の意味の国連軍 2

    こんばんわ!

朝夕、すっかり秋の気配ですね。

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

前回の続き

本当の意味の国連軍 2

前回は、

市民生活において、

泥棒や不法侵入から守るのに、各家庭で「銃」を持っているアメリカと、持っていない日本では、どちらがより安全・安心な社会かを比較して考え、考えるまでもなく日本でしょと言う結論でした。

今日は、

国際社会にそのことを援用・応用して考えるのです。

3.戦争は最大の人権侵害

 「戦争は最大の人権侵害である」、

これは誰もが認める真実です。

何せ、よりたくさん人を殺した国が勝つのですから、戦争開始から終わるまで、その間、それぞれの国で、命(いのち)を始めとして、膨大な人権が侵害され続けるのです。

第一次世界大戦、第二次世界大戦いずれもそうでした。

ところで、

戦争が起こらないように、また起こった場合の対処について、

日本国憲法の考え方は、

理念としては全く簡単な考え方です。

つまり、「国連軍」に守ってもらう。

「国連軍」に世界の警察官になって貰う、

その代わり各国(各家)では、軍隊そして武器(銃)は放棄します、持ちませんという考えなのです。
 そして

1945年、敗戦で、実際

日本は完全に武装解除されました。

もちろん、念のために言っておきますが、

国内治安のための警察は別ですよ。

4.非武装の考え

この、日本を武装解除し非武装にするとの考えは、

もう二度と、悲惨な戦争はしたくないとの、悲しく厳しい歴史の反省からきています。

そして、

非武装にすれば、当たり前ですが、

そもそも戦争を仕掛けられません。

日本人は、被害者(沖縄戦や広島・長崎の原爆など)としてはもちろん、中国・朝鮮半島における加害行為などでも、余りに悲惨な体験をしたので、

軍隊なしで生活できるなら、それほどありがたく良いことはないと思い、ほとんどの人が憲法を、特に憲法9条を支持したのです。

5.アメリカの意図と再軍備

 ところで、

日本を非武装にするとの発想は、まずは戦勝国アメリカの考えでした。

アメリカにすれば、

日本に軍隊を持たさなければ、もう二度と真珠湾奇襲のようなことはできないのですから、この際、日本を非武装にするのは、アメリカの国益にもかなった考えでした。

ただ、このアメリカの考えは、

他方では、第二次世界大戦終結後の、対ソ共産圏対策とセットになっての考えでもありました。

純粋に日本人のために考えてくれたわけではありません。

ですから、

1950年朝鮮戦争が勃発すると、アメリカはさっさと日本に再軍備を求めてきたのです。

日本国内でも、軍事力のない国家(日本)に対する不安・批判・不満もあり、

比較的簡単に軍隊を持つようになったのです。

もっとも、公式には警察予備隊(1950年)

→保安隊(1952年)

→自衛隊(1954年)と呼ばれ、

現在でも軍隊とは言いません。

6.世界史の先駆としての憲法9条
 繰り返しになりますが、

日本国憲法の平和主義は「非武装」を国是とするもので、それはこれまでの人類史で類を見ない画期的な制度・内容です。

自衛のためであっても、軍隊を使っての防衛はしないのです。何よりも、軍隊は持たないとの前提があります。

そうであるからこそ、

日本国憲法の前文や第9条の平和主義は、単なる平和主義ではなく、

「永久」平和主義あるいは

「恒久」平和主義と呼ばれるのです。

つまり、

これまでの諸国の

「軍事や戦争」に対する憲法や国際条約などでは、侵略戦争はしないが自衛戦争は行うというものでした。

ですから、日本国憲法の永久平和主義は、これまでとは異質の、極めて先駆的内容を持っているのです。

しかし、

それには、前記のとおりの前提や問題点(特にアメリカの思惑)があったのです。

7.9条を支える本当の意味の国連軍

ところで、

歴史上世の中には必ず、

悪いことをするヤツ・輩(やから)はいます。

違法、不正義をはたらくヤツ・輩(やから)は、絶対にいるのです。

これは、私生活でもそうですが、国家間でも同じです。

そのことは、しっかりと確認しておかなければなりません。

そのため、

① 国内においては、警察が存在します。

そして、

② 日本国憲法の非武装の理念を実現するためには、国際社会における国相互の関係では、「正義」に基づく、「国際法的な権威」があり、力のある」「国連軍(国連警察軍)」がいて、

不正や悪行を行った国をきちんと制裁する体制を準備する必要があるのです。

そのために必要な国際組織、

ぼくは、これを「本当の意味の国連軍」といいます。

次回に続きます。

さて、

今日の一曲  

ハナミズキ

一青窈(ひととよう)

この歌は、反戦というか、平和を祈念した歌だと言われています。

なお、

一青(ひとと)という在所は、ぼくのふるさと石川県中能登町にあり、

近くのJR七尾線良川(よしかわ)駅の発着音楽は、

この歌「ハナミズキ」です。

窈のお母さんが、この一青に生まれたのだとか、聞きましたが・・・。

<おまけのひとことふたこと>

1.高校野球でタイブレーク制

9月19日、高野連(日本高校野球連盟)は、いわゆる甲子園大会(春の選抜と夏の選手権)で、タイブレーク制を採用できるようルールを改正しました。

 具体的には、

同点のまま、延長13回になると、無死1・2塁の状態で攻撃が始まります。

この制度は、大会日程の消化を目的としたもので、直接には、投手の障害(傷害)予防を目的としたものではありません。

今後さらに、投手の投球制限や連投の制限なども検討する必要がありそうです。

観る側としてはつまらないなあ(やくみつるさん)との意見もあります。

気持ちは分からないではありませんが、アスリート・ファースト、特にまだ若い選手(アスリート)の健康面に配慮した制度を、みんなで模索すべきでしょう。

2.結婚披露宴

23日の秋分の日、神戸で、太陽法律事務所の佐竹春香弁護士と同期の大北卓弁護士との結婚披露宴がありました。

やあ、いいですね。

若く明るい二人を見ているとこちらも元気になります。

二人のこれからの幸福を祈りたいと思います。

おめでとう。

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会 2800円+税)

を読んでください。

2017(平成29)年9月24日  

        (NO,68)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

住所 〒530-0047

大阪市北区西天満4-8-2 

北ビル本館4階

TEL 06-6361-8888

FAX 06-6361-8889

e-mail 

nob@taiyo-law.jp

太陽法律事務所ホームページ

おもろいもんみっつけた

(辻井一基君)も見てあげてね。

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