憲法とスポーツ 日本国憲法の理念 国民主権
こんばんわ!
お元気ですか!?
8月に入って初めてのブログです。
台風5号がきています。
通過地域の方、暴風雨にご注意を。
スポーツの平和創造機能を語り続ける
スポーツ弁護士のぶさん です。
前回 (NO.48回、7月30日)の続きです。
憲法とスポーツ
スポーツにたどりつくまでに、日本国憲法の骨組みを説明しておきます。
というのは、憲法にはスポーツという文言はないので、それなのに、なぜあえて
憲法とスポーツをからめるのかの説明が必要なのです。
2.日本国憲法の理念
前回の、日本国憲法三つの理念について、もう少し説明します。
三本の柱とも言います。
今日は、三つの内の一つ、国民主権です。
(1)国民主権主義(民主主義)
① 近代市民革命
国の政治の在り方、統治の方法または形体について、最終的に決定する力を持つのは、一般国民であり、君主(天皇)や貴族のような特殊な身分を有する人ではない、とする原理が、国民主権(民主主義)です。
これは、君主主権に対抗する考え方として、近代ヨーロッパ市民革命においてブルジョアジーによって主張されました。
このあたりは、中学や高校の時に社会科の世界史で学びました。
② 日本国憲法の規定
日本国憲法でも「日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し」(前文、1条)、
公務員の選定罷免権を国民固有の権利とし(15条)、
国民を代表する国会を「国権の最高機関」(41~43条)と規定するなどして、
国民主権主義を明らかにしています。
③ 日本の特殊性
ただ、わが国では、ヨーロッパのフランス、イギリスなどと比べ、歴史上きちんとした市民革命が行われていません。
そのため、ややもすると、民主主義に対する意識、つまり、国民が主人公であるとの意識が希薄で、旧態依然とした、上意下達、長いものには巻かれろ式の人や意識が目立つことも指摘されています。
④ 法律の改正と若者への期待
その点の反省も含め、公職選挙法の改正で、昨年(2016年)から選挙権が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
ところで、ぼくの学生時代(1960年代)と異なり、一般には若者の政治離れが言われています。
それだけに、投票権を与えられた若者が、今後自らの主権者意識を十分に発揮し行動できるか、大いに関心と期待が持たれるところです。
当然のことですが、将来は、残り少ない余生の高齢者ではなく、良くも悪くも、新有権者を含む若者の手にゆだねられています。ですから、若者が決断し、積極的に政治行動を起こしていく必要があるのです。
そして、子どもたちが政治的にも積極的な行動を行うような教育を行うべきです。
次回は、もう一つの理念(柱)である、基本的人権尊重について説明します。
それでは、
今日の一曲
岬めぐり
山本コウタローとウイークエンド
1974年の歌です。
<おまけのひとことふたこと>
今日は、広島の原爆忌。
21世紀、なんとしても避けなければならないのが、核兵器による戦争であることは、
「平和学としてのスポーツ法入門」でも書いています。
、唯一の被爆国としての日本人、日本政府が、声を大にして国際社会に訴え続けなければならない使命であることも繰り返し主張しています。
これまでの日本政府が、この点について、アメリカの機嫌を伺い及び腰であること、立場によって言えること言えないことがあることも常識です。今風の言葉で言えば、日本政府は、あまりにアメリカの意思を忖度(そんたく)しすぎなのです。
その結果、国際社会で信頼されない存在になっているのです。
日本が、非核の理念を最も訴えやすい地位にあることを、日本の政治家は自覚すべきです。これを訴えない日本の政治家は「職業としての政治」家とはとうてい言えません。
今日も
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました
また、覗いてください。
詳しくは、
2020年までに、平和を愛する人必読の
平和学としてのスポーツ法入門
(民事法研究会)を読んでください。
2017(平成29)年08月6日
(NO,49)
スポーツ弁護士のぶさん こと
太陽法律事務所 弁護士辻口信良
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館4階
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