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2017年8月25日 (金)

スポーツと憲法  スポーツ権

     こんばんわ!

大阪は今日も酷暑でした。

お元気ですか!?

スポーツの平和創造機能を語り続ける

スポーツ弁護士のぶさん です。

さて、

平和学としてのスポーツ法入門(34p)に書いている

スポーツ権の問題です。

4.スポーツ権

 前回に続き、

「明文のない基本的人権」として、スポーツ権を認めることができるかについて説明します。

 結論としてぼくは、認めることができると考えますが、なぜそう言えるのでしょうか。

(1)新しい基本的人権として

   認められるには

 ぼくなりに改めて「新しい基本的人権」の諸要素を考えると、次のように言えると思います。

現代社会において基本的人権として認められるためには、

それらが抽象的ではなく具体的・実質的・現実的に、

現代社会そして現代社会に生きる人間にとって、

必須の必要不可欠なものとして意義づけられるかが基準だと思うのです。
 もっと理念的にいえば、

個人を大切にする現代社会を前提に、

憲法13条の根源的価値に適合するかを指針に考えるべきだと思います。
 

(2)他の新しい基本的人権と

   スポーツ権

 前回書きましたが、憲法学者の先生方は、

新しい基本的人権として、

人格権、プライバシー権、環境権、知る権利、日照権、眺望権、嫌煙権、平和的生存権などを主張しています。

 ぼくは、上記主張されている「明文のない新しい基本的人権」と比べ、

スポーツ権は、

十分その列に加えてもらえる、

いやそれ以上の価値のある

「新しい基本的人権」として肯定されるべきだと確信します。

 即ち、

現代社会における人権として認められる価値が十分あるのです。

次回、それをもっと具体的に説明します。

それでは

今日の一曲  

海 その愛

加山雄三

<おまけのひとことふたこと>

2020年の

東京オリンピックは7月24日~8月9日、

パラリンピックは8月25日~9月6日、

それぞれ開催されます。

今、オリンピック開催日の7月24日を祝日にする方向で、話が進んでいます。

10月第2月曜のスポーツの日(体育の日が名称変更の予定)を、

この年だけ7月24日に変更する案などが考えられていますが、

ぼくは、スポーツの日はそのままに、

7月24日が臨時祝日の日になるのではと思います。

それより皆さん、

パラリンピックの日程が、オリンピックの後で良いのかについて、考えてみませんか?

 今日も

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました 

また、覗いてください。

詳しくは、

 2020年までに、

平和を愛する人必読の

平和学としてのスポーツ法入門

(民事法研究会)を読んでください。

2017(平成29)年8月25日  

        (NO,56)

スポーツ弁護士のぶさん こと

太陽法律事務所 弁護士辻口信良

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TEL 06-6361-8888

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おもろいもんみっつけた

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